○下川町一の橋集住化住宅の設置及び管理に関する条例

平成25年3月13日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下川町一の橋集住化住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の快適な住環境を確保し、人びとの暮し方やエネルギー利用について共有意識を生み出すことにより、地域コミュニティ機能の充実を図るとともに、様々な交流から地域への定住化を図ることを目的に下川町一の橋集住化住宅(以下「集住化住宅」という。)を設置する。

2 集住化住宅の位置等は、別表第1のとおりとする。

(用語の意義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同施設 共用廊下、駐車場及び敷地内に設置された施設で入居者が専用する部分以外の施設をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(入居者の公募)

第4条 町長は、入居者の公募を町民等に広く周知できる方法により行うものとする。

2 町長は、公募に当たって、集住化住宅の種類ごとに戸数、規模、家賃、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、災害、不良住宅の撤去、定住促進施策、その他特別の事情にある者については、公募を行わず集住化住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 集住化住宅に入居できる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 下川町に住所を有する者又は有することとなる者

(2) 町税及び町使用料等の滞納のない者

(入居の申込)

第7条 入居資格のある者で集住化住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定等)

第8条 町長は、入居の申込みをした者のうちから、別に定める選考基準により、選考を行い、集住化住宅の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し入居決定の通知をするものとする。ただし、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者については、町長が割当てをした集住化住宅に優先的に入居させることができる。

2 町長は、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

3 町長は、入居決定者が集住化住宅に入居しないときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続きを期間内にすることができないときは、町長が別に指示する期間内に手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、集住化住宅入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が入居の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに集住化住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 第1項に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は50万円とする。

6 第1項に規定する連帯保証人の連署を必要としないことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると認める者

(同居の承認)

第10条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が、同居の親族を残して死亡又は退去した場合において、当該同居の親族が引続き当該住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第12条 集住化住宅の家賃は、下川町公営住宅管理条例(平成8年下川町条例第24号)第30条第1項から第4項を準用する。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、町長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額及び前条に基づいて算定した家賃の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次に掲げる特別の事情があるときは、家賃の減免、又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該家賃を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が病気、失職等により著しく低額となったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から集住化住宅を明け渡した日(第21条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第20条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を確定し、その日までの家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第16条 集住化住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、暖房、給湯及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び排水処理施設の使用又は維持に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の集住化住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、当該集住化住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が集住化住宅を引続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

3 入居者は、集住化住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

4 入居者は、集住化住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、集住化住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

6 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該集住化住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第19条 町長は、第12条の規定による家賃の決定又は第14条の規定による家賃等の減免若しくは徴収猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(住宅の検査)

第20条 入居者は、当該集住化住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第19条第5項の規定により集住化住宅を模様替えし、又は増築したときは、検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第21条 町長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、当該入居者に対し、当該集住化住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該集住化住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上集住化住宅を使用しないとき。

(5) 第16条から第18条までの規定に違反したとき。

2 集住化住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該集住化住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場の管理)

第22条 集住化住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、別に定めるものとする。

(交流及び定住の促進)

第23条 町長は、第4条から第22条までの規定にかかわらず、交流及び定住促進を図ることを目的に集住化住宅の使用を許可することができる。

2 集住化住宅のうち交流及び定住促進の用に供する住宅(以下「交流促進住宅」という。)は、町長があらかじめ指定するものとする。

3 交流促進住宅を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(交流促進住宅の使用制限)

第24条 町長は、次の各号の一に該当するときは、交流促進住宅の使用を許可せず、若しくはその使用につき条件を付し、又は使用の許可を取り消し、若しくは停止することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集住化住宅及び交流促進住宅の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第25条 交流促進住宅の使用者は、別に定めがあるものを除くほか、別表第2に定める金額に、100分の110を乗じて得た金額を使用料として納めなければならない。

2 町長は、公用に供し、又は特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第26条 既に納めた使用料は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により町長が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第27条 町長は、集住化住宅の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、集住化住宅の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 集住化住宅の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務

(2) その他集住化住宅の管理運営上、町長が必要と認める業務

(指定管理者の事業の実施)

第28条 指定管理者は、集住化住宅においてその設置目的を損なわない範囲で指定管理者の事業を実施することができる。

(規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年3月6日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和5年9月1日条例第17号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

建設年度

種別

構造

位置

1戸当たりの床面積

(m2)

摘要

(戸)

平成24年度

1LDK

木造二階建

一の橋607番地

60.00

8

2LDK

木造平屋建

67.00

12

3LDK

79.00

2

平成25年度

1LDK

木造平屋建

一の橋602番地

57.50

4

1LDK

木造二階建

60.80

2

(附属施設)

熱供給システム


木造平屋建

地下一階

一の橋604番地9



別表第2(第25条関係)

区分

使用料(1戸当たり)

日数区分

金額

(円)

1LDK

5日まで

1日 3,810円

10日まで

1日 3,430円

15日まで

1日 3,050円

16日以上1月まで

47,240円

2LDK

5日まで

1日 5,330円

10日まで

1日 4,760円

15日まで

1日 4,380円

16日以上1月まで

67,050円

3LDK

5日まで

1日 6,860円

10日まで

1日 6,100円

15日まで

1日 5,720円

16日以上1月まで

86,100円

備考

1 1日とは、翌日にまたがって使用する場合をいう。

2 冬期間(11月から4月まで)については、暖房料等として、1回の使用につき(1日を超えて使用する場合は1日につき)290円を使用料に加算する。

3 その他、必要な実費を徴収する。

下川町一の橋集住化住宅の設置及び管理に関する条例

平成25年3月13日 条例第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月13日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第26号
平成26年3月6日 条例第3号
平成29年9月20日 条例第16号
令和2年3月13日 条例第1号
令和5年9月1日 条例第17号