○下川町職員の給与に関する条例
昭和38年6月10日
条例第15号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、単身赴任手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては条例の定めるところにより相当額をその職員の給料から控除する。
(給与からの控除)
第2条の2 給与の支払いに際しては、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 町営住宅使用料
(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会の掛金、貸付金に係る償還金及び利息並びに同協会が取り扱う団体保険の保険料
(3) その他町長が必要と認めるもの。
2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。
3 任命権者は前項の規定に基づく基準に従いすべての職員を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給しなければならない。
(職務の定数)
第3条の2 前条の規定に基づく分類の基準に適合する職務の級の定数は、町長が規則で定める。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は別に定める初任給により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
6 職員の給料月額がその属する職務の級における初号に達しない職員の昇給については町長が定める。
7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その支給日は毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
3 法第25条第2項の規定にかかわらず、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第6条 新たに職員となった者にはその日から、職員が退職したときはその日まで給料を支給し昇給及び降給等により給料に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が死亡したときはその月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職したものについては再就職の前日まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその現日数から週休日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(給料の調整額)
第7条 別表第2中特級の適用を受ける職員に対し、給料、扶養手当及び給料の特別調整額の月額の合計に100分の9を乗じて得た額を支給する。
2 任命権者は給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
3 前項の規定による給料の調整額はその調整前における給料月額の100分の25の金額をこえてはならない。
(給料の特別調整額)
第7条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき特別調整額を支給する。
2 特別調整額は、町長が規則で定める。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第7条の3 前条第1項の規定に基づき特別調整額が支給される職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(初任給調整手当)
第7条の4 新たに採用された職員で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であること又は特別の事情があると認められる職に対し、初任給調整手当を支給する。
2 前項に定める初任給調整手当の支給の範囲、支給期間及び支給額等については、町長が規則で定めるものとする。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員(職員及び主として、その収入により生計を維持する者を居住させるため町が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物、その他の施設を有料で貸与され使用料等を支払っている職員、その他規則で定める職員を除く。)
(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずるものとして町長が規則で定める職員
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 7,000円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は次の各号に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものは除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に従事する職員にはその勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類及び支給額は別に定める。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の4第2項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には正規の勤務日が休日に当っていても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当とする。年末年始等で町長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
(単身赴任手当)
第14条の2 公署を異にする異動等に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で当該異動の移転の直前の住居から当該異動の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に係わる勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 給料の月額
(2) 第11条及び下川町職員特殊勤務手当支給条例(昭和45年下川町条例12号)別表第1、別表第2及び別表第3の規定により支給される月額で定められた特殊勤務手当の月額
ア 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで
イ 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで
ウ 1月2日から2月1日まで 2月及び3月
エ 2月2日から3月1日まで 3月
(5) 下川町職員の給与に関する規則(昭和39年下川町規則第8号)第19条及び第19条の2の規定により寒冷地手当を追給し、又は返納をさせることとされた場合におけるその事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる追給し、又は返納させることとされた事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)
ア 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで
イ 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで
ウ 1月2日から2月1日まで 2月及び3月
エ 2月2日から3月1日まで 3月
(宿日直手当)
第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円(医師にあっては22,500円)を支給する。ただし、5時間以内の勤務については、2,350円(医師にあっては11,250円)とする。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、23,500円を超えない範囲内において町長が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(寒冷地手当)
第19条 寒冷地手当は、11月1日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下この条において「基準日」という。)に下川町に在勤し、常時勤務に服する職員(町長が規則で定める職員を除く。)に対しこれを支給する。基準日後において、新たに職員となった者で町長が規則で定める期間内に下川町に勤務することとなったもの(町長が規則で定める職員を除く。)に対しても同様とする。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 147,000円 |
扶養親族のない職員 | 81,000円 | ||
その他の職員 | 57,500円 | ||
4 第1項の規定により、寒冷地手当の支給を受けた職員が、町長が規則で定める期間内に退職するとき又は世帯等の区分が異なることとなった場合には、規則で定める額を支給し、又は返納させるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
(期末手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し又は死亡した職員(第22条第6項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(勤勉手当)
第20条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則の定める基準に従って、定める割合を乗じて得た額とする。この場合において任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者が所属する次に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には他の条例の別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほかのいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例に定めるもののほか給与の支給方法その他条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
2 この条例施行の際現に職員が受けている給与はこの条例の規定により支給されたものとみなす。
3 改正前の条例によって暫定給を受けている職員はその受給期間の給料についてはなお改正前の条例を適用する。
4 次の条例は、廃止する。
(1) 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年町条例第19号の5)
(2) 職員に対する石炭手当支給に関する条例(昭和26年町条例第19号の4)
(3) 職員の給与切替措置に関する条例(昭和32年町条例第33号)
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 6,300円 |
扶養親族のない職員 | 4,200円 | ||
その他の職員 | 2,100円 | ||
7 前項の規定による期末手当の額は、適用日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
8 前項に規定する在職期間の算定等に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年下川町条例第24号)による改正前の下川町職員の定年等に関する条例(昭和59年下川町条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 下川町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(4) 下川町職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員
(5) 下川町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和39年2月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(職務の等級及び号俸)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の属する職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の直近下位の等級とし、その者の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する号俸とする。ただし、切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員で、それぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における職務の等級並びに号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(最高号俸等を受ける職員の切替等)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(前項ただし書に規定する職員を除く。)の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年町条例第37号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの、並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるは「21月」と、「18月」とあるは「15月」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月17日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
2 第4条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例第19条の規定は、昭和39年8月31日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例の規定中、第18条第1項の規定は、昭和40年4月1日から、その他の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
4 第5条及び第6条の規定による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例並びに教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の適用は、前3項の規定を準用する。
(最高号俸等の切替え等)
5 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において、2等級15号から20号までの号俸を受けていた職員でそれぞれ職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員は、それぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(下川町職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは、給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
8 この条例の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、第2項及び第3項の適用日又は第5項の切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和40年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から施行する。
附則(昭和41年3月23日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項及び附則第7項の規定は、公布の日の属する月の翌月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払い)
5 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 施行日の属する月の末日までに新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改正については、なお、従前の例による。
(期末手当の経過規程)
7 第2条の規定による改正後の給与条例第20条の規定の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるは「5ヶ月17日以内」と、「12月以内」とあるのは「11ヶ月17日以内」と、同項第1号中「12月」とあるは「11ヶ月17日」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるは「5ヶ月17日」と、同項第2号中「3月」とあるは「2ヶ月17日」とする。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 2等級 | 3等級 |
給料表 | 6~12 | 15~18 |
備考
(1) この表中「6~12」等とあるのは「6号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年下川町条例第37号)による改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定よる職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和42年3月23日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算せられることとなる期間は町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員のこの条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく下川町規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和43年1月11日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年1月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、下川町職員の給与に関する条例第20条第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第19条の規定は、昭和43年8月31日から、改正後の別表1の規定は、昭和43年7月1日から、第12条及び第21条の2の規定は、昭和43年12月14日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(寒冷地手当の基礎額に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定を受ける職員で、同条第19条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第19条第2項の基準額とする。
7 前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第19条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては同年8月31日)から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和44年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用し、この条例の第3条の改正規定は昭和44年12月15日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第20条の2の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるは「下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年下川町条例第1号)第1条の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、同条例第20条の2第2項中「受けるべき」とあるは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和45年3月23日条例第12号)抄
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年1月11日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中下川町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第3項及び第5項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)および下川町特別職の職員の給与に関する条例の規定は昭和46年5月1日から適用する。
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特別号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例に定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については町長が定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
四等級 | 月 | 円 | 五等級 | 月 | 円 | ||||
1 | 2 | 3 | 35,600 | ||||||
2 | 3 | 6 | 36,800 | 2 | 3 | ||||
3 | 4 | 9 | 38,100 | 3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||||||
5 | 6 | ||||||||
6 | 7 | ||||||||
7 | 8 | ||||||||
8 | 9 | ||||||||
9 | 10 | ||||||||
10 | 11 | 3 | 35,600 | ||||||
11 | 12 | 6 | 36,800 | ||||||
12 | 13 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年9月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和47年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例、第7条の3の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和48年1月22日条例第1号)
この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定は、昭和47年8月31日から適用し、改正後の条例第9条の2中第1項第2号及び第2項第2号の規定は、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年11月19日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条及び下川町職員特殊勤務手当支給条例の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸職員の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を減額した期間。次号及び附則第5項において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において改正前の条例第9条の2(自己所有住宅を除く。以下同じ。)の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 円 |
140,400 | |||||
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 61,500 |
20 | 20 | 6 | 9 | 62,500 | |
21 | 20 | ||||
附則(昭和49年5月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
附則(昭和49年7月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和49年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(医療職給料表の経過措置)
3 医療職の給料表の適用について規則の定めるところによる。
(最高号俸等の切替え等)
4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける号俸職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一つに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例の第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
10 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和50年3月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2中特等級の施行日は、町長が規則で定める。
(昭和50年規則第8号で昭和51年1月1日から施行)
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従例の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和51年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項及び別表第2中特等級の適用期日は、町長が規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和52年12月26日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定及び別表第2中特等級の適用期日は、昭和53年1月1日とする。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和53年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2中特等級の適用期日は、昭和54年1月1日とする。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和54年12月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2中特等級の適用期日は、昭和55年1月1日とする。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和55年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は昭和55年8月30日及び別表第2中特等級の適用期日は、昭和56年1月1日とする。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例第19条第2項の規定による額を当分の間、「105,300円」とあるのは「85,500円」と、「70,200円」とあるのは「57,200円」と、「35,100円」とあるのは「28,600円」として支給する。
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第19条第1項後段の町長が規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては職員となった日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年下川町条例第11号)による改正前の下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の第19条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出した場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第19条第3項の基準額とみなして同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第19条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、改正後の条例第19条第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例により算出される基準額と改正条例附則第6項による、それぞれの額の合計額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和56年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第16号で昭和56年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例の昭和55年条例第18号附則第6項の規定は、昭和56年8月30日及び別表第2中特等級の適用期日は、昭和57年1月1日とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替え期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
8 昭和56年度に限り、改正後の条例第20条及び第20条の2の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは、「下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきとなる」とする。同条例第20条の2第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により、受けるべきとなる」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和57年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給等の特例)
6 改正後の条例第4条第8項の56歳以上の職員の昇給については、下川町職員退職勧奨要綱に基づく該当職員に限り、当分の間町長が別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表等級の切替え等)
8 改正前の条例の給料表に定める等級は、切替日においてそれぞれ1等級を繰下げて適用するものとする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和57年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月30日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和58年9月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中特等級の改正規定は、昭和59年1月1日、第20条第1項及び第20条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項においても同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、昭和55年条例第18号附則第6号の改正規定は、昭和58年8月30日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和59年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中特等級の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項においても同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、昭和55年条例第18号附則第6号の改正規定は、昭和59年8月30日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額、及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級、及びその者が受けていた号俸、又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和60年12月23日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条別表第2中特級、第2条及び第3条の改正規定は昭和61年1月1日、第1条の改正規定中、第8条第4項に係る部分は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年下川町条例第18号)の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和55年下川町条例第18号附則第6号の改正規定は、昭和60年8月31日から適用する。
(職務の級の切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する町長が定める職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項の職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する新号俸に定める号俸とする。
5 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち旧号俸が、旧等級の最高の号俸であって、新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。
(最高号俸の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例は(附則第1号ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職務の級及び号俸又は、給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
(下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年下川町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月12日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第101号)の施行の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項、同条第2項及び別表第2中特級の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項においても同じ。)による改正後の条例の昭和55年下川町条例第18号附則第6項の規定は、昭和61年8月30日から適用する。
(最高号俸の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員等の期間については、その者が切替において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附則(昭和62年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、昭和63年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定は、昭和62年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(昭和63年12月23日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(下川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第5項において同じ。)及び次項から附則第9項までの規定 規則で定める日
(2) 第1条中給与条例第8条第2項第2号及び第4号の改正規定 平成元年4月1日
(昭和63年規則第13号で昭和63年12月23日から施行)
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。
3 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の昭和55年改正条例の一部を改正する条例附則第6項の規定は、昭和63年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成元年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第5項の規定を除く。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、平成元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例第19条第2項の規定による額を平成元年度に限り、「66,500円」とあるのは「104,000円」と、「44,300円」とあるのは「69,300円」と、「22,200円」とあるのは「34,700円」として支給する。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(下川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 下川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年下川町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例等の廃止)
11 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年下川町条例第36号)
(2) 昭和54年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(昭和54年下川町条例第21号)
附則(平成2年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の規定及び次項の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、平成2年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を、平成2年度に限り「66,500円」とあるのは「150,800円」と、「44,300円」とあるのは「100,500円」と、「22,200円」とあるのは「50,300円」として支給する。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までにおいて、改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規定及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条第3項、第10条第2項第1号及び第3号、第20条第2項、別表第1及び別表第2及び次項から第11項までの改正規定 規則で定める日
(2) 第8条第4項、第18条第1項及び第2項の改正規定 平成4年1月1日
2 この条例による改正後の規定(前項第2号に規定する改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、平成3年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を、平成3年度に限り「66,500円」とあるのは「119,600円」と、「44,300円」とあるのは「79,700円」と、「22,200円」とあるのは「39,900円」として支給する。
(職務の級の切替え)
4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の7級であった職員の切替日における職員の級は、町長が規則で定める職務の級により、8級又は7級とする。
(特定の号俸の切替え等)
5 前項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表の8級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する号俸とする。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第4項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規定及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条第2項第2号及び第4号、第9条の3第1項第1号及び第2項第1号、第10条第2項第2号、別表第1及び別表第2(次項ただし書の改正規定を除く。)及び次項から第10項までの改正規定 規則で定める日
(2) 第18条第1項及び第2項の改正規定 平成5年1月1日
2 この条例による改正後の規定(前項第2号に規定する改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、平成4年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を、平成4年度に限り「66,500円」とあるのは「119,600円」と、「44,300円」とあるのは「79,700円」と、「22,200円」とあるのは、「39,900円」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間おける異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第4項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規定及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当について、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
9 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号、第13条、第14条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項から第6項までの改正規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項、別表第2医療職給料表中特級及び附則第4項の改正規定は、平成5年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を、平成5年度に限り「66,500円」とあるのは「109,200円」と、「44,300円」とあるのは「72,800円」と、「22,200円」とあるのは「36,400円」と読み替えるものとする。
4 改正後の条例第20条第2項の規定による額を、平成5年度に限り「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と読み替えるものとする。
5 改正後の条例第20条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に該当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に、改正後の条例第20条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
6 平成5年12月2日以降に新たに改正後の条例第20条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については第4項の規定は適用しない。
(最高号俸等の切替え等)
7 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
9 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
10 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第7項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項から第6項までの改正規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項、別表第2医療職給料表中特級及び附則第4項の改正規定は、平成6年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を平成6年度に限り「66,500円」とあるのは「109,200円」と、「44,300円」とあるのは「72,800円」と、「22,200円」とあるのは「36,400円」と読み替えるものとする。
4 改正後の条例第20条第2項の規定による額を、平成6年度に限り「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と読み替えるものとする。
5 改正後の条例第20条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に該当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に、改正後の条例第20条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
6 平成6年12月2日以降に新たに改正後の条例第20条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については第4項の規定は適用しない。
(最高号俸等の切替え等)
7 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
8 切替え日からこの条例の施行の前日までにおいて、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
9 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
10 前3号の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第7項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月22日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成7年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を平成7年度に限り、「66,500円」とあるのは「109,200円」と、「44,300円」とあるのは「72,800円」と、「22,200円」とあるのは「36,400円」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
5 切替え日からこの条例の施行の前日までにおいて、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3の改正規定は平成9年4月1日から、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成8年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を平成8年度に限り「66,500円」とあるのは「127,400円」と、「44,300円」とあるのは「84,900円」と、「22,200円」とあるのは「42,500円」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替等)
4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年7月3日条例第6号)
1 この条例は公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の下川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の町長が規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き下川町に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき理由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に改正前の条例第19条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき理由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 40,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 60,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 80,000円 |
附則(平成9年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成9年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を平成9年度に限り、「66,500円」とあるのは「133,800円」と、「44,300円」とあるのは「89,200円」と、「22,200円」とあるのは「44,600円」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から、第9条の3第2項第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成10年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を平成10年度に限り、「66,500円」とあるのは「120,100円」と、「44,300円」とあるのは「80,100円」と、「22,200円」とあるのは「40,000円」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月30日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行し、第20条第2項の改正規定は、平成11年12月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成11年12月1日から適用する。
3 第19条第2項の規定による額を平成11年度に限り、「66,500円」とあるのは「120,100円」と、「44,300円」とあるのは「80,100円」と、「22,200円」とあるのは「40,000円」と読み替えるものとする。
4 平成11年度に限り、改正後の条例第20条第2項規定中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の175」を「100分の165」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替等)
5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 第19条第2項の規定による額を平成12年度に限り「66,500円」とあるのは「139,200円」と、「44,300円」とあるのは「92,800円」と、「22,200円」とあるのは「46,400円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月8日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条は、平成14年1月1日から施行する。
2 第19条第2項の規定による額を平成13年度に限り「66,500円」とあるのは「139,200円」と、「44,300円」とあるのは「92,800円」と、「22,200円」とあるのは「46,400円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
4 平成13年12月に、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の規定にかかわらず、平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正前の規定により支給された額とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員の、平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、改正後の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年3月22日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第20条第1項から第3項までの改正規定並びに、第20条の2第2項第1号及び第2号の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
2 第19条第2項の規定による額を平成15年度に限り「66,500円」とあるのは「118,100円」と、「44,300円」とあるのは「78,800円」と、「22,200円」とあるのは「39,400円」と読み替えるものとする。
3 平成15年3月に、改正前の条例第20条第2項及び第3項に基づいて支給される期末手当について、平成14年度に限り「100分の55」を「100分の50」と、「100分の30」を「100分の25」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替等)
4 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 附則(平成14年条例第3号)第6項から第9項まで削り、第10項を第6項とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(下川町職員の育児休業等に関する条例)
9 下川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年下川町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への下川町職員の派遣等に関する条例)
11 公益法人等への下川町職員の派遣等に関する条例(平成14年下川町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月19日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年12月に、改正後の条例第20条第2項及び第3項に基づいて支給される期末手当について、平成15年度に限り「100分の160」を「100分の145」と、「100分の85」を「100分の75」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替等)
3 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、附則第2項、条例第20条第4項及び第5項又は第22条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員になった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在籍しなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成16年6月28日条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日条例第18号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第19条第2項の規定による寒冷地手当の額は、改正後の寒冷地手当の額の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する年度の区分に応じ、同表に掲げる額を基準額とし、支給する。
区分 | 世帯主である職員 | その他の職員 | ||
世帯主で扶養3人以上 | 世帯主で扶養1~2人 | 世帯主で扶養なし | ||
平成17年度 | 210,200円 | 183,000円 | 107,200円 | 61,400円 |
平成18年度 | 190,200円 | 163,000円 | 87,200円 | |
平成19年度 | 170,200円 | 143,000円 | ||
平成20年度 | 150,200円 | |||
附則(平成17年11月30日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年12月に、改正後の条例第20条の2第2項に基づいて支給される勤勉手当について、平成17年度に限り「100分の72.5」を「100分の75」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替等)
3 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、条例第20条第2項から第4項まで及び第22条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員になった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において下川町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給与月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第3に定める号俸とする。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第21号)の施行日においてその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職 | 1級 | 1号俸から72号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職 | 1級 | 1号俸から56号俸 |
2級 | 1号俸から40号俸 | |
3級 | 1号俸から16号俸 | |
4級 | 1号俸から4号俸 |
7 前項の規定による給料を支給される職員に関する条例第7条第3項の規定の適用については、条例第7条第3項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年下川町条例第4号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)
8 平成22年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 第4条第8項 | |||
4号俸 | 3号俸 | 4号俸 | 3号俸 | 2号俸 |
3号俸 | 2号俸 | 3号俸 | 2号俸 | 1号俸 |
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(下川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 下川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年下川町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 25 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 27 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 28 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 29 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 29 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 30 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 8 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 33 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 33 | 9 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 34 | 10 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 11 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 37 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 3月未満 | 1 | 37 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 14 | 6 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 15 | 7 | 19 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 16 | 8 | 20 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 41 | 17 | 9 | 21 | 5 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 5 | 41 | 17 | 9 | 21 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 18 | 10 | 22 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 19 | 11 | 23 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 20 | 12 | 24 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 45 | 21 | 13 | 25 | 9 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 9 | 45 | 21 | 13 | 25 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 22 | 14 | 26 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 23 | 15 | 27 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 24 | 16 | 28 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 49 | 25 | 17 | 29 | 13 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 13 | 49 | 25 | 17 | 29 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 26 | 18 | 30 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 27 | 19 | 31 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 28 | 20 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 53 | 29 | 21 | 33 | 17 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 17 | 53 | 29 | 21 | 33 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 30 | 22 | 34 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 31 | 23 | 35 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 32 | 24 | 36 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 57 | 33 | 25 | 37 | 21 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 21 | 57 | 33 | 25 | 37 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 34 | 26 | 38 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 35 | 27 | 39 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 36 | 28 | 40 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 61 | 37 | 29 | 41 | 25 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 25 | 61 | 37 | 29 | 41 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 38 | 30 | 42 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 39 | 31 | 43 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 40 | 32 | 44 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 65 | 41 | 33 | 45 | 29 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 29 | 65 | 41 | 33 | 45 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 66 | 42 | 34 | 46 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 67 | 43 | 35 | 47 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 68 | 44 | 36 | 48 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 69 | 45 | 37 | 49 | 33 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 33 | 69 | 45 | 37 | 49 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 70 | 46 | 38 | 50 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 71 | 47 | 39 | 51 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 48 | 40 | 52 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 49 | 41 | 53 | 37 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 37 | 73 | 49 | 41 | 53 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 74 | 50 | 42 | 54 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 75 | 51 | 43 | 55 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 76 | 52 | 44 | 56 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 77 | 53 | 45 | 57 | 41 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 41 | 77 | 53 | 45 | 57 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 78 | 54 | 46 | 58 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 79 | 55 | 47 | 59 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 80 | 56 | 48 | 60 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 81 | 57 | 49 | 61 | 45 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 45 | 81 | 57 | 49 | 61 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 45 | 82 | 58 | 49 | 62 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 46 | 83 | 59 | 50 | 63 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 46 | 84 | 60 | 50 | 64 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 47 | 85 | 61 | 51 | 65 | 49 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 47 | 85 | 61 | 51 | 65 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 47 | 86 | 62 | 51 | 66 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 48 | 87 | 63 | 52 | 67 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 88 | 64 | 52 | 68 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 49 | 89 | 65 | 53 | 69 | 53 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 49 | 89 | 65 | 53 | 69 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 49 | 90 | 66 | 54 | 70 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 49 | 91 | 67 | 55 | 71 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 50 | 92 | 68 | 56 | 72 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 50 | 93 | 69 | 57 | 73 | 57 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 50 | 93 | 69 | 57 | 73 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 94 | 70 | 57 | 74 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 95 | 71 | 58 | 75 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 51 | 96 | 72 | 58 | 76 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 51 | 97 | 73 | 59 | 77 | 61 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 51 | 97 | 73 | 59 | 77 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 52 | 98 | 74 | 59 | 78 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 52 | 99 | 75 | 60 | 79 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 100 | 76 | 60 | 80 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 53 | 101 | 77 | 61 | 81 | 65 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 53 | 101 | 77 | 61 | 81 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 53 | 102 | 78 | 61 | 82 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 53 | 103 | 79 | 61 | 83 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 53 | 104 | 80 | 62 | 84 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 54 | 105 | 81 | 62 | 85 | 69 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 54 | 105 | 81 | 62 | 85 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 54 | 106 | 82 | 62 | 86 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 54 | 107 | 83 | 63 | 87 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 54 | 108 | 84 | 63 | 88 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 55 | 109 | 85 | 63 | 89 | 73 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 55 | 109 | 85 | 63 | 89 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 55 | 110 | 86 | 64 | 90 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 55 | 111 | 87 | 64 | 91 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 55 | 112 | 88 | 64 | 92 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 56 | 113 | 89 | 65 | 93 | 77 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 | 89 | 65 | 93 | 77 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 90 | 65 | 94 | 78 | 78 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | 66 | 95 | 79 | 79 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | 66 | 96 | 80 | 80 | ||||
12月以上 | 93 | 67 | 97 | 81 | 81 | ||||
24 | 3月未満 | 93 | 67 | 97 | 81 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 94 | 67 | 98 | 82 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | 68 | 99 | 83 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | 68 | 100 | 84 | 84 | ||||
12月以上 | 97 | 69 | 101 | 85 | 85 | ||||
25 | 3月未満 | 97 | 69 | 101 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 98 | 70 | 102 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 99 | 71 | 103 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 100 | 72 | 104 | 88 | |||||
12月以上 | 101 | 73 | 105 | 89 | |||||
26 | 3月未満 | 101 | 73 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 73 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 74 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 74 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 75 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 75 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 75 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 76 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 76 | |||||||
12月以上 | 109 | 77 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 80 | |||||||
12月以上 | 113 | 81 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 114 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 115 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | 84 | |||||||
12月以上 | 117 | 85 | |||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||||
12月以上 | 129 | ||||||||
33 | 3月未満 | ||||||||
3月以上6月未満 | |||||||||
6月以上9月未満 | |||||||||
9月以上12月未満 | |||||||||
12月以上 | |||||||||
34 | 3月未満 | ||||||||
3月以上6月未満 | |||||||||
6月以上9月未満 | |||||||||
9月以上12月未満 | |||||||||
12月以上 |
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 特級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 16 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 3 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 20 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 5 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 6 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 7 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 8 | 24 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 9 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 10 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 11 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 12 | 28 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 13 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 13 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 14 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 15 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 16 | 32 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 17 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 17 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 18 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 19 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 20 | 36 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 21 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 21 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 22 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 23 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 24 | 40 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 25 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 25 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 26 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 27 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 28 | 44 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 29 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 29 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 30 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 31 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 32 | 48 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 33 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 33 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 34 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 35 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 36 | 52 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 37 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 37 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 38 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 39 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 40 | 56 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 41 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 41 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 42 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 43 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 44 | 60 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 45 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 45 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 46 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 47 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 48 | 64 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 49 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 49 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 50 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 51 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 52 | 68 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 53 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 53 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 54 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 55 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 56 | 72 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 57 | 73 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 57 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 58 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 59 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 60 | 76 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 61 | 77 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 61 | 77 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 62 | 78 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 63 | 79 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 64 | 80 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 65 | 81 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 65 | 81 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 66 | 82 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 67 | 83 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 69 | 85 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 73 | 89 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 74 | 90 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 75 | 91 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 76 | 92 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 77 | 93 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 77 | 93 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 78 | 94 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 79 | 95 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 80 | 96 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 81 | 97 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 81 | 97 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 82 | 98 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 83 | 99 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 84 | 100 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 85 | 101 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 101 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 102 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 103 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 104 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 105 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | 105 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | 106 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | 107 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | 108 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | 109 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | 109 | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | 110 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | 111 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | 112 | ||
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | 113 | ||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 116 | |||
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 117 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | 120 | |||
12月以上 | 117 | 117 | 117 | 121 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | 124 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 121 | 125 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 126 | ||||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 127 | ||||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 128 | ||||
12月以上 | 125 | 125 | 129 | ||||
33 | 3月未満 | 125 | 125 | 129 | |||
3月以上6月未満 | 126 | 126 | 130 | ||||
6月以上9月未満 | 127 | 127 | 131 | ||||
9月以上12月未満 | 128 | 128 | 132 | ||||
12月以上 | 129 | 129 | 133 | ||||
34 | 3月未満 | 129 | 129 | 133 | |||
3月以上6月未満 | 130 | 130 | 134 | ||||
6月以上9月未満 | 131 | 131 | 135 | ||||
9月以上12月未満 | 132 | 132 | 136 | ||||
12月以上 | 133 | 133 | 137 | ||||
35 | 3月未満 | 133 | 133 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 134 | 134 | 138 | ||||
6月以上9月未満 | 135 | 135 | 139 | ||||
9月以上12月未満 | 136 | 136 | 140 | ||||
12月以上 | 137 | 137 | 141 | ||||
36 | 3月未満 | 137 | 137 | ||||
3月以上6月未満 | 138 | 138 | |||||
6月以上9月未満 | 139 | 139 | |||||
9月以上12月未満 | 140 | 140 | |||||
12月以上 | 141 | 141 | |||||
37 | 3月未満 | 141 | 141 | ||||
3月以上6月未満 | 142 | 142 | |||||
6月以上9月未満 | 143 | 143 | |||||
9月以上12月未満 | 144 | 144 | |||||
12月以上 | 145 | 145 | |||||
38 | 3月未満 | 145 | 145 | ||||
3月以上6月未満 | 146 | 146 | |||||
6月以上9月未満 | 147 | 147 | |||||
9月以上12月未満 | 148 | 148 | |||||
12月以上 | 149 | 149 | |||||
39 | 3月未満 | 149 | |||||
3月以上6月未満 | 150 | ||||||
6月以上9月未満 | 151 | ||||||
9月以上12月未満 | 152 | ||||||
12月以上 | 153 | ||||||
40 | 3月未満 | 153 | |||||
3月以上6月未満 | 154 | ||||||
6月以上9月未満 | 155 | ||||||
9月以上12月未満 | 156 | ||||||
12月以上 | 157 | ||||||
41 | 3月未満 | 157 | |||||
3月以上6月未満 | 158 | ||||||
6月以上9月未満 | 159 | ||||||
9月以上12月未満 | 160 | ||||||
12月以上 | 161 |
附則別表第3(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧号俸月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
1級 | 189,400 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 |
191,000 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | |
192,600 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | |
194,200 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | |
195,800 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | |
197,400 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | |
2級 | 245,900 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
247,700 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
249,500 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |
251,300 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
253,100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
254,900 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
3級 | 318,000 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
319,800 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
321,600 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | |
323,400 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
325,200 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
327,000 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
4級 | 365,400 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
367,600 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
369,800 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
372,000 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
374,200 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
376,400 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
385,600 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
388,200 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
390,800 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
393,400 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
396,000 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
422,100 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
425,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
428,900 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
432,300 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
435,700 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
7級 | 447,900 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
451,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
455,700 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
459,600 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
463,500 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
467,400 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
8級 | 455,400 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
458,300 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
461,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
464,100 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
467,000 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
469,900 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧号俸月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
1級 | 321,000 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
322,800 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | |
324,600 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | |
326,400 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
328,200 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
2級 | 369,600 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
371,800 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | |
374,000 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | |
376,200 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
378,400 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
3級 | 396,600 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
398,900 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | |
401,200 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
403,500 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
405,800 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
4級 | 408,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
411,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
413,400 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | |
415,800 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
418,200 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
5級 | 471,200 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
474,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
478,400 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
482,000 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
485,600 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
附則(平成19年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(公益法人等への下川町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 公益法人等への下川町職員の派遣等に関する条例(平成14年下川町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の2は、平成19年12月1日から適用する。
2 平成19年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、平成19年度に限り「100分の75」を「100分の77.5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成20年3月14日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2については、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年3月11日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2については、平成23年1月1日から適用する。
2 平成22年12月に、改正後の条例第20条第2項に基づいて支給される期末手当について、平成22年度に限り「100分の137.5」を「100分の135」と読み替えるものとする。
3 平成22年12月に、改正後の条例第20条の2第2項第1号に基づいて支給される勤勉手当について、平成22年度に限り「100分の67.5」を「100分の65」と読み替えるものとする。
附則(平成23年3月9日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号棒数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号棒の1号上位の号棒とする。
附則(平成23年12月26日条例第26号)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号(同日において36歳に満たない職員にあっては2号)上位の号俸とする。
附則(平成25年12月20日条例第25号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の条例第10条、別表第1及び別表第2については、平成26年4月1日から適用する。
2 平成26年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、平成26年度に限り「100分の75」を「100分の82.5」と、「100分の35」を「100分の37.5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例に規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成27年3月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
3 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次表の左欄に掲げる改正後の条例の規定については、同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第14条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
附則(平成28年1月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第20条の2第2項の改正規定は、平成28年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、第8条第2項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人について10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については6,500円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人について9,000円)とする。
3 平成28年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、平成28年度に限り「100分の85」を「100分の90」と、「100分の40」を「100分の42.5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成29年12月15日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2項の改正規定は、平成29年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 平成29年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、平成29年度に限り「100分の90」を「100分の95」と、「100分の42.5」を「100分の45」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(平成30年12月21日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年1月1日から、第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(下川町職員の給与に関する条例第19条第5項の改正規定を除く。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2項の改正規定は、令和元年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 令和元年12月に、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、令和元年度に限り「100分の95」を「100分の97.5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和元年12月25日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
2 令和2年12月に、改正後の第20条第2項の規定に基づいて支給される期末手当について、令和2年度に限り「100分の127.5」を「100分の125」と読み替えるものとする。
附則(令和4年3月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、次の基準額から調整額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 基準額 令和4年6月の支給月数により算定される期末手当の額
(2) 調整額 令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における職員の区分に応じ、以下の割合を乗じて得た額
ア 職員 127.5分の15
イ 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2項の改正規定は、令和4年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年12月に、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、令和4年度に限り「100分の100」を「100分の105」と、「100分の47.5」を「100分の50」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和4年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第22項の規定は、公布の日から施行する。
(下川町職員の給与に関する条例に関する経過措置)
24 第9条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「新給与条例」という。)附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
25 暫定再任用職員(この項及び次項においては、暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下川町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
26 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
27 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下川町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
28 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定を適用する。
29 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第2項及び第3項の規定を適用する。
30 新給与条例第20条の2第1項の職員に暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項の規定の適用については、同項後段中「100分の100」とあるのは「100分の47.5」とする。
31 新給与条例第7条の4から第9条の2、第14条の2及び第19条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
32 新給与条例第7条の4から第9条の2、第14条の2、第19条及び第20条の2の規定は、暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。
33 附則第24項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則(令和5年6月26日条例第15号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第3項並びに第20条の2第2項の改正規定は、令和5年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年12月支給分の期末手当の特例)
2 令和5年12月に、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第3項の規定に基づいて支給される期末手当について、令和5年度に限り「100分の122.5」を「100分の125」と、「100分の68.75」を「100分の70」と読み替えるものとする。
(令和5年12月支給分の勤勉手当の特例)
3 令和5年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、令和5年度に限り「100分の102.5」を「100分の105」と読み替えるものとする。
(暫定再任用職員の勤勉手当に係る特例)
4 改正後の条例第20条の2第1項の職員に暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)が含まれる場合における同条第2項の規定の適用については、同項後段中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」とし、令和5年12月に支給される勤勉手当に係る同項の適用については、令和5年度に限り、同項後段中「100分の102.5」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
5 改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和6年3月19日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の下川町職員の給与に関する条例第20条の2第2項第2号の規定を適用する。
附則(令和7年1月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から適用し、第20条第2項及び第3項並びに第20条の2第2項の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。
(令和6年12月支給分の期末手当の特例)
2 改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第3項の規定に基づいて支給される12月の期末手当について、令和6年度に限り「100分の125」を「100分の127.5」と、「100分の70」を「100分の71.25」と読み替えるものとする。
(令和6年12月支給分の勤勉手当の特例)
3 改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される12月の勤勉手当について、令和6年度に限り「100分の105」を「100分の107.5」と、「100分の50」を「100分の51.25」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則(令和7年3月10日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において下川町職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の下川町職員の給与に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは、「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
附則別表第1(附則第2項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | 86 | ||
95 | 91 | 87 | ||
96 | 92 | 88 | ||
97 | 93 | 89 | ||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 新号俸 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 1 |
11 | 7 | 7 | 1 |
12 | 8 | 8 | 1 |
13 | 9 | 9 | 1 |
14 | 10 | 10 | 2 |
15 | 11 | 11 | 3 |
16 | 12 | 12 | 4 |
17 | 13 | 13 | 5 |
18 | 14 | 14 | 6 |
19 | 15 | 15 | 7 |
20 | 16 | 16 | 8 |
21 | 17 | 17 | 9 |
22 | 18 | 18 | 10 |
23 | 19 | 19 | 11 |
24 | 20 | 20 | 12 |
25 | 21 | 21 | 13 |
26 | 22 | 22 | 14 |
27 | 23 | 23 | 15 |
28 | 24 | 24 | 16 |
29 | 25 | 25 | 17 |
30 | 26 | 26 | 18 |
31 | 27 | 27 | 19 |
32 | 28 | 28 | 20 |
33 | 29 | 29 | 21 |
34 | 30 | 30 | 22 |
35 | 31 | 31 | 23 |
36 | 32 | 32 | 24 |
37 | 33 | 33 | 25 |
38 | 34 | 34 | 26 |
39 | 35 | 35 | 27 |
40 | 36 | 36 | 28 |
41 | 37 | 37 | 29 |
42 | 38 | 38 | 30 |
43 | 39 | 39 | 31 |
44 | 40 | 40 | 32 |
45 | 41 | 41 | 33 |
46 | 42 | 42 | 34 |
47 | 43 | 43 | 35 |
48 | 44 | 44 | 36 |
49 | 45 | 45 | 37 |
50 | 46 | 46 | 38 |
51 | 47 | 47 | 39 |
52 | 48 | 48 | 40 |
53 | 49 | 49 | 41 |
54 | 50 | 50 | 42 |
55 | 51 | 51 | 43 |
56 | 52 | 52 | 44 |
57 | 53 | 53 | 45 |
58 | 54 | 54 | 46 |
59 | 55 | 55 | 47 |
60 | 56 | 56 | 48 |
61 | 57 | 57 | 49 |
62 | 58 | 58 | 50 |
63 | 59 | 59 | 51 |
64 | 60 | 60 | 52 |
65 | 61 | 61 | 53 |
66 | 62 | 62 | |
67 | 63 | 63 | |
68 | 64 | 64 | |
69 | 65 | 65 | |
70 | 66 | 66 | |
71 | 67 | 67 | |
72 | 68 | 68 | |
73 | 69 | 69 | |
74 | 70 | 70 | |
75 | 71 | 71 | |
76 | 72 | 72 | |
77 | 73 | 73 | |
78 | 74 | 74 | |
79 | 75 | 75 | |
80 | 76 | 76 | |
81 | 77 | 77 | |
82 | 78 | 78 | |
83 | 79 | 79 | |
84 | 80 | 80 | |
85 | 81 | 81 | |
86 | 82 | 82 | |
87 | 83 | 83 | |
88 | 84 | 84 | |
89 | 85 | 85 | |
90 | 86 | 86 | |
91 | 87 | 87 | |
92 | 88 | 88 | |
93 | 89 | 89 | |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | 102 | |
107 | 103 | 103 | |
108 | 104 | 104 | |
109 | 105 | 105 | |
110 | 106 | 106 | |
111 | 107 | 107 | |
112 | 108 | 108 | |
113 | 109 | 109 | |
114 | 110 | ||
115 | 111 | ||
116 | 112 | ||
117 | 113 | ||
118 | 114 | ||
119 | 115 | ||
120 | 116 | ||
121 | 117 | ||
122 | 118 | ||
123 | 119 | ||
124 | 120 | ||
125 | 121 | ||
附則(令和7年12月17日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号、第18条第1項、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和7年4月1日から適用し、第20条第2項及び第3項並びに第20条の2第2項の改正規定は、令和7年12月1日から適用する。
(令和7年12月支給分の期末手当の特例)
2 改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第3項の規定に基づいて支給される12月の期末手当について、令和7年度に限り「100分の126.25」を「100分の127.5」と、「100分の71.25」を「100分の72.5」と読み替えるものとする。
(令和7年12月支給分の勤勉手当の特例)
3 改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される12月の勤勉手当について、令和7年度に限り「100分の106.25」を「100分の107.5」と、「100分の51.25」を「100分の52.5」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(単位 円)
職員の区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 178,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
2 | 180,000 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | |
3 | 181,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | |
4 | 182,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | |
5 | 183,500 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | |
6 | 184,700 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | |
7 | 185,900 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | |
8 | 187,100 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | |
9 | 188,100 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | |
10 | 189,300 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | |
11 | 190,600 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | |
12 | 191,800 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | |
13 | 192,900 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | |
14 | 193,500 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | |
15 | 194,200 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | |
16 | 194,800 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | |
17 | 195,800 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | |
18 | 196,900 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | |
19 | 198,100 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | |
20 | 199,200 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | |
21 | 200,300 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | |
22 | 202,000 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | |
23 | 203,600 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | |
24 | 205,200 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | |
25 | 206,700 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | |
26 | 208,400 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | |
27 | 210,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | |
28 | 211,600 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | |
29 | 213,100 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | |
30 | 214,800 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | |
31 | 216,500 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | |
32 | 218,200 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | |
33 | 219,400 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | |
34 | 221,000 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | |
35 | 222,600 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | |
36 | 224,100 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | |
37 | 225,600 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | |
38 | 227,200 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | |
39 | 228,800 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | |
40 | 230,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | |
41 | 232,000 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | |
42 | 233,700 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | |
43 | 235,000 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | |
44 | 236,300 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | |
45 | 237,600 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | |
46 | 238,700 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |
47 | 239,800 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |
48 | 240,900 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |
49 | 242,000 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |
50 | 242,900 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |
51 | 243,800 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |
52 | 244,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |
53 | 245,800 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |
54 | 246,700 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |
55 | 247,600 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |
56 | 248,400 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |
57 | 249,200 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |
58 | 249,900 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |
59 | 250,500 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |
60 | 251,100 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |
61 | 251,800 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |
62 | 252,400 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |
63 | 253,000 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |
64 | 253,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |
65 | 254,100 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |
66 | 254,700 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |
67 | 255,300 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |
68 | 255,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |
69 | 256,200 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |
70 | 256,600 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |
71 | 256,900 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |
72 | 257,200 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |
73 | 257,500 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |
74 | 257,800 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||
75 | 258,100 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||
76 | 258,400 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||
77 | 258,700 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||
78 | 259,000 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||
79 | 259,300 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||
80 | 259,600 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||
81 | 259,900 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||
82 | 260,200 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||
83 | 260,500 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||
84 | 260,800 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||
85 | 261,100 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||
86 | 261,400 | 305,800 | 355,700 | 396,800 | |||
87 | 261,700 | 306,100 | 356,100 | 397,100 | |||
88 | 262,000 | 306,400 | 356,500 | 397,400 | |||
89 | 262,300 | 306,700 | 356,700 | 397,700 | |||
90 | 262,600 | 307,000 | 357,100 | ||||
91 | 262,900 | 307,300 | 357,500 | ||||
92 | 263,200 | 307,600 | 357,900 | ||||
93 | 263,500 | 307,800 | 358,100 | ||||
94 | 263,800 | 308,000 | 358,400 | ||||
95 | 264,100 | 308,300 | 358,800 | ||||
96 | 264,400 | 308,700 | 359,100 | ||||
97 | 264,700 | 308,900 | 359,400 | ||||
98 | 265,000 | 309,200 | 359,800 | ||||
99 | 265,300 | 309,500 | 360,200 | ||||
100 | 265,600 | 309,900 | 360,600 | ||||
101 | 265,900 | 310,100 | 361,100 | ||||
102 | 266,200 | 310,400 | 361,500 | ||||
103 | 266,500 | 310,700 | 361,900 | ||||
104 | 266,800 | 311,000 | 362,300 | ||||
105 | 267,100 | 311,200 | 362,800 | ||||
106 | 267,400 | 311,500 | 363,200 | ||||
107 | 267,700 | 311,800 | 363,500 | ||||
108 | 268,000 | 312,100 | 363,800 | ||||
109 | 268,300 | 312,300 | 364,200 | ||||
110 | 312,600 | ||||||
111 | 313,000 | ||||||
112 | 313,300 | ||||||
113 | 313,500 | ||||||
114 | 313,700 | ||||||
115 | 314,000 | ||||||
116 | 314,400 | ||||||
117 | 314,600 | ||||||
118 | 314,800 | ||||||
119 | 315,100 | ||||||
120 | 315,400 | ||||||
121 | 315,700 | ||||||
122 | 315,900 | ||||||
123 | 316,200 | ||||||
124 | 316,500 | ||||||
125 | 316,800 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第22条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
(単位 円)
職員の区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 特級 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 221,700 | 254,700 | 293,900 | 307,300 | 372,300 | 588,500 |
2 | 223,600 | 256,800 | 294,400 | 307,800 | 374,000 | 598,000 | |
3 | 225,400 | 259,000 | 294,900 | 308,300 | 375,600 | 605,000 | |
4 | 227,100 | 261,200 | 295,400 | 308,800 | 377,200 | 612,000 | |
5 | 228,800 | 263,400 | 295,800 | 309,300 | 378,700 | 618,600 | |
6 | 230,700 | 264,400 | 296,300 | 309,800 | 380,300 | 626,000 | |
7 | 232,500 | 265,200 | 296,800 | 310,400 | 381,900 | 633,000 | |
8 | 234,200 | 266,100 | 297,200 | 310,800 | 383,500 | 640,100 | |
9 | 235,900 | 266,900 | 297,600 | 311,300 | 385,100 | 646,700 | |
10 | 237,800 | 268,000 | 298,100 | 311,800 | 387,100 | 654,000 | |
11 | 239,700 | 269,100 | 298,600 | 312,400 | 389,100 | 661,000 | |
12 | 241,600 | 270,000 | 299,100 | 312,900 | 391,100 | 668,000 | |
13 | 243,400 | 270,800 | 299,500 | 313,300 | 392,500 | 674,500 | |
14 | 245,400 | 271,500 | 300,000 | 313,900 | 394,200 | 682,000 | |
15 | 247,400 | 272,200 | 300,400 | 314,600 | 395,900 | 689,000 | |
16 | 249,400 | 273,000 | 300,900 | 315,200 | 397,600 | 696,000 | |
17 | 251,400 | 274,100 | 301,400 | 315,800 | 399,300 | 702,600 | |
18 | 253,400 | 275,000 | 301,800 | 316,700 | 400,800 | 710,000 | |
19 | 255,500 | 275,900 | 302,300 | 317,500 | 402,300 | 717,000 | |
20 | 257,500 | 276,800 | 302,700 | 318,400 | 403,800 | 724,100 | |
21 | 259,400 | 277,800 | 303,200 | 319,200 | 405,100 | 730,700 | |
22 | 260,600 | 278,800 | 303,600 | 320,100 | 406,400 | 738,200 | |
23 | 261,700 | 279,700 | 304,100 | 321,000 | 407,700 | 745,100 | |
24 | 262,800 | 280,700 | 304,500 | 321,800 | 408,800 | 752,100 | |
25 | 263,900 | 281,500 | 305,000 | 322,600 | 409,900 | 758,700 | |
26 | 264,700 | 282,400 | 305,600 | 323,400 | 411,000 | 766,100 | |
27 | 265,600 | 283,300 | 306,300 | 324,300 | 412,100 | 773,100 | |
28 | 266,400 | 284,200 | 307,000 | 325,200 | 413,200 | 780,000 | |
29 | 267,200 | 285,200 | 307,700 | 325,900 | 414,000 | 786,600 | |
30 | 267,900 | 285,900 | 308,400 | 327,000 | 414,800 | 793,900 | |
31 | 268,600 | 286,600 | 309,100 | 328,100 | 415,500 | 800,900 | |
32 | 269,300 | 287,300 | 309,900 | 329,100 | 416,300 | 808,000 | |
33 | 270,100 | 287,900 | 310,600 | 330,200 | 416,700 | 814,600 | |
34 | 270,700 | 288,500 | 311,400 | 331,200 | 417,300 | 821,800 | |
35 | 271,300 | 289,000 | 312,100 | 332,300 | 417,800 | 828,600 | |
36 | 271,800 | 289,400 | 312,800 | 333,400 | 418,200 | 835,400 | |
37 | 272,400 | 289,800 | 313,500 | 334,500 | 418,600 | 841,900 | |
38 | 273,100 | 290,400 | 314,300 | 335,600 | 418,800 | 849,100 | |
39 | 273,800 | 290,900 | 315,100 | 336,700 | 419,100 | 856,000 | |
40 | 274,500 | 291,300 | 315,900 | 337,800 | 419,400 | 862,900 | |
41 | 275,200 | 291,700 | 316,500 | 338,600 | 419,700 | 869,400 | |
42 | 275,800 | 292,200 | 317,400 | 339,700 | 420,000 | 876,500 | |
43 | 276,500 | 292,600 | 318,400 | 340,800 | 420,300 | 883,500 | |
44 | 277,100 | 293,100 | 319,300 | 341,800 | 420,600 | 890,300 | |
45 | 277,900 | 293,600 | 320,100 | 342,700 | 420,800 | 897,000 | |
46 | 278,600 | 294,000 | 321,100 | 343,600 | 421,100 | 904,400 | |
47 | 279,300 | 294,500 | 322,100 | 344,600 | 421,400 | 911,400 | |
48 | 279,900 | 294,900 | 323,000 | 345,600 | 421,700 | 918,400 | |
49 | 280,400 | 295,400 | 323,900 | 346,800 | 421,900 | 924,900 | |
50 | 280,900 | 295,800 | 324,800 | 348,100 | 422,100 | 932,300 | |
51 | 281,300 | 296,300 | 325,800 | 349,300 | 422,400 | 939,300 | |
52 | 281,700 | 296,800 | 326,800 | 350,500 | 422,700 | 946,300 | |
53 | 282,000 | 297,200 | 327,600 | 351,400 | 422,900 | 952,800 | |
54 | 282,500 | 297,600 | 328,500 | 352,600 | 960,200 | ||
55 | 282,900 | 298,100 | 329,500 | 353,700 | 967,100 | ||
56 | 283,300 | 298,500 | 330,400 | 355,000 | 974,100 | ||
57 | 283,700 | 299,000 | 331,300 | 356,000 | 980,800 | ||
58 | 284,100 | 299,700 | 332,200 | 356,900 | 988,200 | ||
59 | 284,400 | 300,400 | 333,200 | 358,000 | 995,100 | ||
60 | 284,700 | 301,100 | 334,100 | 359,200 | 1,002,000 | ||
61 | 285,100 | 301,800 | 335,000 | 360,300 | 1,008,600 | ||
62 | 285,500 | 302,700 | 336,100 | 361,500 | 1,016,000 | ||
63 | 285,900 | 303,600 | 337,300 | 362,700 | 1,023,200 | ||
64 | 286,200 | 304,300 | 338,500 | 363,700 | 1,030,100 | ||
65 | 286,500 | 305,000 | 339,200 | 364,700 | 1,036,600 | ||
66 | 286,900 | 305,900 | 340,300 | 365,700 | 1,044,000 | ||
67 | 287,300 | 306,700 | 341,400 | 366,800 | 1,051,000 | ||
68 | 287,600 | 307,500 | 342,300 | 367,900 | 1,057,900 | ||
69 | 288,000 | 308,200 | 343,400 | 368,700 | 1,064,500 | ||
70 | 288,500 | 309,100 | 344,100 | 369,800 | 1,072,000 | ||
71 | 288,900 | 310,000 | 345,200 | 370,900 | 1,078,900 | ||
72 | 289,200 | 310,800 | 346,300 | 371,900 | 1,085,800 | ||
73 | 289,600 | 311,700 | 347,400 | 372,600 | 1,092,400 | ||
74 | 290,100 | 312,500 | 348,600 | 373,400 | 1,099,700 | ||
75 | 290,600 | 313,400 | 349,700 | 374,200 | 1,106,600 | ||
76 | 291,100 | 314,300 | 350,800 | 374,900 | 1,113,700 | ||
77 | 291,600 | 315,100 | 351,900 | 375,500 | 1,120,300 | ||
78 | 292,100 | 316,000 | 353,000 | 376,000 | 1,127,600 | ||
79 | 292,700 | 317,000 | 354,000 | 376,500 | 1,134,600 | ||
80 | 293,100 | 317,900 | 355,100 | 377,000 | 1,141,500 | ||
81 | 293,600 | 318,400 | 356,000 | 377,600 | 1,148,100 | ||
82 | 294,000 | 319,200 | 357,000 | 378,100 | 1,155,500 | ||
83 | 294,500 | 320,100 | 357,900 | 378,600 | 1,162,600 | ||
84 | 295,000 | 320,900 | 358,900 | 379,100 | 1,169,600 | ||
85 | 295,400 | 321,700 | 359,800 | 379,500 | 1,176,100 | ||
86 | 295,800 | 322,600 | 360,600 | 379,900 | 1,183,400 | ||
87 | 296,300 | 323,600 | 361,400 | 380,500 | 1,190,400 | ||
88 | 296,800 | 324,600 | 362,200 | 381,000 | 1,197,500 | ||
89 | 297,200 | 325,500 | 362,800 | 381,300 | 1,204,000 | ||
90 | 297,700 | 326,500 | 363,400 | 381,800 | 1,211,400 | ||
91 | 298,200 | 327,500 | 364,000 | 382,100 | 1,218,400 | ||
92 | 298,700 | 328,500 | 364,600 | 382,400 | 1,225,400 | ||
93 | 299,200 | 329,300 | 365,000 | 383,000 | 1,232,000 | ||
94 | 299,600 | 330,000 | 365,400 | 383,500 | 1,239,200 | ||
95 | 300,100 | 330,700 | 365,900 | 384,000 | 1,246,200 | ||
96 | 300,700 | 331,300 | 366,300 | 384,500 | 1,253,200 | ||
97 | 301,300 | 331,800 | 366,800 | 385,100 | 1,259,800 | ||
98 | 301,800 | 332,100 | 367,200 | 385,600 | 1,267,200 | ||
99 | 302,300 | 332,600 | 367,700 | 386,100 | 1,274,200 | ||
100 | 302,800 | 333,200 | 368,100 | 386,500 | 1,281,200 | ||
101 | 303,200 | 333,600 | 368,400 | 387,100 | 1,287,800 | ||
102 | 303,700 | 334,100 | 368,900 | 387,600 | 1,295,200 | ||
103 | 304,100 | 334,700 | 369,200 | 388,100 | 1,302,100 | ||
104 | 304,500 | 335,200 | 369,500 | 388,600 | 1,309,200 | ||
105 | 304,900 | 335,600 | 369,900 | 389,200 | 1,315,800 | ||
106 | 305,300 | 336,100 | 370,400 | 389,600 | 1,323,100 | ||
107 | 305,700 | 336,600 | 370,900 | 390,100 | 1,330,100 | ||
108 | 306,000 | 337,100 | 371,400 | 390,600 | 1,337,100 | ||
109 | 306,200 | 337,500 | 371,900 | 391,200 | 1,343,700 | ||
110 | 306,500 | 337,800 | 372,400 | 1,351,100 | |||
111 | 306,700 | 338,100 | 372,900 | 1,358,100 | |||
112 | 307,000 | 338,400 | 373,300 | 1,365,100 | |||
113 | 307,300 | 338,700 | 373,700 | 1,371,800 | |||
114 | 307,500 | 339,100 | 374,100 | 1,379,200 | |||
115 | 307,800 | 339,400 | 374,600 | 1,386,200 | |||
116 | 308,000 | 339,700 | 375,100 | 1,393,200 | |||
117 | 308,300 | 339,900 | 375,500 | 1,399,800 | |||
118 | 308,500 | 340,200 | 376,000 | 1,407,100 | |||
119 | 308,800 | 340,500 | 376,500 | 1,414,200 | |||
120 | 309,100 | 340,700 | 377,000 | 1,421,200 | |||
121 | 309,400 | 340,900 | 377,300 | 1,427,800 | |||
122 | 309,700 | 341,200 | 1,435,100 | ||||
123 | 310,000 | 341,500 | 1,442,100 | ||||
124 | 310,300 | 341,800 | 1,449,200 | ||||
125 | 310,500 | 342,000 | 1,455,800 | ||||
126 | 310,700 | 342,300 | 1,463,300 | ||||
127 | 311,000 | 342,600 | 1,470,300 | ||||
128 | 311,400 | 342,800 | 1,477,300 | ||||
129 | 311,600 | 343,000 | 1,483,900 | ||||
130 | 311,900 | 343,200 | 1,491,300 | ||||
131 | 312,200 | 343,500 | 1,498,200 | ||||
132 | 312,600 | 343,700 | 1,505,300 | ||||
133 | 312,800 | 344,000 | 1,511,900 | ||||
134 | 313,100 | 344,400 | 1,519,300 | ||||
135 | 313,400 | 344,800 | 1,526,300 | ||||
136 | 313,700 | 345,200 | 1,533,300 | ||||
137 | 313,900 | 345,500 | 1,539,900 | ||||
138 | 314,200 | 345,900 | 1,547,400 | ||||
139 | 314,500 | 346,300 | 1,554,400 | ||||
140 | 314,800 | 346,700 | 1,561,400 | ||||
141 | 315,000 | 347,000 | 1,568,000 | ||||
142 | 315,300 | 347,400 | 1,575,300 | ||||
143 | 315,700 | 347,700 | 1,582,300 | ||||
144 | 316,000 | 348,100 | 1,589,400 | ||||
145 | 316,200 | 348,400 | 1,596,100 | ||||
146 | 316,400 | 348,800 | 1,603,500 | ||||
147 | 316,700 | 349,200 | 1,610,500 | ||||
148 | 317,000 | 349,600 | 1,617,400 | ||||
149 | 317,200 | 349,900 | 1,624,000 | ||||
150 | 317,400 | 350,300 | 1,631,500 | ||||
151 | 317,700 | 350,700 | 1,638,500 | ||||
152 | 318,000 | 351,100 | 1,645,500 | ||||
153 | 318,400 | 351,400 | 1,652,100 | ||||
154 | 318,600 | 1,659,500 | |||||
155 | 318,800 | 1,666,500 | |||||
156 | 319,100 | 1,673,500 | |||||
157 | 319,400 | 1,680,200 | |||||
158 | 319,700 | 1,687,600 | |||||
159 | 320,000 | 1,695,600 | |||||
160 | 320,300 | 1,703,600 | |||||
161 | 320,700 | 1,711,600 | |||||
162 | 321,000 | 1,719,700 | |||||
163 | 321,300 | 1,727,700 | |||||
164 | 321,600 | 1,735,800 | |||||
165 | 322,000 | 1,743,800 | |||||
166 | 322,300 | 1,751,800 | |||||
167 | 322,600 | 1,759,800 | |||||
168 | 322,900 | 1,767,900 | |||||
169 | 323,300 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
248,800 | 269,700 | 277,300 | 288,100 | 340,000 |
備考 この表は、医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、検査技師等、診療放射線技師、栄養士、その他規則で定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職務(初級職員) 2 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務(中級職員) |
2級 | 1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務(上級職員) |
3級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 主任の職務 |
4級 | 1 課長補佐の職務 2 主幹の職務 3 困難な業務を行う係長の職務 4 参与の職務 5 上席主査の職務 6 困難な業務を行う主査の職務 7 特に困難な業務を行う主任の職務 |
5級 | 1 課長の職務 2 困難な業務を行う課長補佐の職務 3 困難な業務を行う主幹の職務 |
6級 | 1 困難な業務を行う課長の職務 |
イ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 栄養士の職務 2 准看護師の職務 3 その他医療業務の補助を行う職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 検査技師の職務 3 保健師及び看護師の職務 4 診療放射線技師の職務 5 困難な業務を行う栄養士及び准看護師の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 3 主任の職務 4 困難な業務を行う薬剤師の職務 5 困難な業務を行う検査技師の職務 6 困難な業務を行う保健師及び看護師の職務 7 困難な業務を行う診療放射線技師の職務 |
4級 | 1 薬局長の職務 2 看護師長の職務 3 技師長の職務 4 主幹の職務 5 困難な業務を行う係長の職務 6 上席主査の職務 7 困難な業務を行う主査の職務 |
5級 | 1 困難な業務を行う薬局長の職務 2 困難な業務を行う看護師長の職務 3 困難な業務を行う技師長の職務 4 特に困難な業務を行う主幹の職務 |
特級 | 1 医師の職務 |