○下川町職員の給与に関する規則
昭和39年9月21日
規則第8号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「給与条例」という。)に基づき職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 特別の事情により、給与条例第5条の規定により難い場合には、別に支給日を定める。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 休職(給与条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
(給料の日割計算等)
第4条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日分までの給料は、給与条例第6条第3項の規定に基づく日割計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。ただし、給与期間中に給料月額に異動があった者については、この限りでない。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給しその者が新たに所属することになった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日以後であるときは、その際給料を支給する。
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第6条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。
2 給与条例第12条に規定する引続き90日をこえる場合とは、病休から復帰後の場合は20日以内、休職から復帰後の場合は90日以内に再度同一疾病により病休又は休職となった場合、その期間を通算するものとする。
(初任給調整手当の支給)
第7条 初任給調整手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(特別調整額の支給)
第7条の2 特別調整額の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、給料が給与条例第6条第3項の規定によって算出されている場合には、第7条の4に定める額を日割計算により支給する。
第7条の3 職員が、月の1日から末日の間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し又は疾病にかかり給与条例第12条に規定する勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)は、特別調整額を支給することができない。
第7条の4 給与条例第7条の2第1項に設定する町長が規則で指定する職は、課長、会計管理者、園長、事務局長、院長、副院長、医長、事務長、薬局長、看護師長、技師長、消防署長、参事、消防副署長、課長補佐、園長補佐、事務長補佐及び主幹(消防主幹を含む。)とする。
2 給与条例第7条の2第2項に規定する町長が規則で定める額は、次の表に掲げる額とする。
職員の区分 | 支給額 |
院長 | 285,000円 |
副院長 | 160,000円 |
課長、会計管理者、園長(認定こども園の園長を除く。)、事務局長、医長、事務長、薬局長、看護師長、技師長、消防署長及び参事 | 30,000円 |
消防副署長 | 25,000円 |
課長補佐、園長補佐、事務長補佐及び主幹(消防主幹及び認定こども園の園長を含む。) | 20,000円 |
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の年間の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、人事院規則9―80(扶養親族の範囲)第2条第2号の規定に定める額を超える者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った場合(扶養親族たる子又は給与条例第8条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過より、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新た職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改正する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特例期間にある子となった場合
第10条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(住居手当)
第10条の2 給与条例第9条の2第2項の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2 給与条例第9条の2第1項第1号に規定する町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与に関する条例第8条第2項に規定する扶養親族たる者をいう。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者の所有に属する住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
3 給与条例第9条の2第1項第2号に規定する町長が規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 職員の扶養親族たる者の所有に属する住宅に居住する職員
(2) その他町長が認める職員
4 新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、住居届(別記第7号様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに所属長に届けなければならない。居住手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
5 各所属長は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
6 各所属長は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
8 第5項による届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長は、各所属長と協議して家賃の額に相当する額を算定するものとする。
9 住居手当の支給の始期及び終期については、扶養手当の例による。
10 前各項に定めるほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が決定する。
(勤務をしないことについての承認の基準)
第11条 給与条例第12条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年下川町条例第19号)の適用がある場合のほか、別表第1に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務命令簿(別記第4号様式)により勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間について支給する。ただし、当分の間任命権者の定める方法により支給する。
3 給与条例第13条第1項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
4 給与条例第13条第2項の規定に基づく手当の割合は100分の25とする。
5 給与条例第14条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(出張中の時間外勤務手当)
第13条 出張中の職員は、その出張期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当等を支給する。
2 前項に規定する職員で、かつ、その出張の主たる業務が運転業務であるときは、その業務に要した移動時間を含めて時間外勤務手当を支給する。
(時間計算)
第14条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当りうち給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においてはその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第15条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の理由により、その日に支給することのできないときは、その日後に支給することができる。
第16条 前4条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(宿日直手当の額)
第16条の2 給与条例第18条第1項に規定する診療その他の業務で規則で定める者は、町立病院に勤務する職員で看護、レントゲン、炊事、ボイラー及び掃除業務に従事するものとする。
2 給与条例第18条第2項の勤務については、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては、月額15,000円、勤務した日数が2分の1以下の場合にあっては、月額7,500円を支給する。
(単身赴任手当の支給)
第16条の3 給与条例第14条の2で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員の同居できないと認められる前各号に類する事情
2 給与条例第14条の2で定める通勤困難な基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に担当する程度に通勤が困難であると認められること。
3 給与条例第14条の2の第2項で定める加算額は、次の各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメート未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(寒冷地手当の支給)
第17条 給与条例第19条第1項前段に規定する規則で定める職員は、当該各項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、第20条各号に掲げる職員とする。
2 給与条例第19条第1項後段に規定する町長が規則で定める職員は、基準日後において新たに職員となった者でその採用前に勤務していた国、他の地方公共団体、その他の事業所等(以下「事業所等」という。)から当該採用の日の属する年度に係る寒冷地手当、これに類する給与等(以下「準寒冷地手当」という。)の支給を受け又は受けることとなるもの。(準寒冷地手当の額が給与条例第19条第4項の町長が規則で定める割合を乗じて得た額に満たないものを除く。)
第18条 給与条例第19条第2項に規定する「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 給与条例第8条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者
(2) 扶養親族等を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
第19条 給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める割合は、職員の下川町に在勤することとなった時期の区分に応じ次の表に掲げる割合(以下「追給率」という。)とする。ただし基準日又は下川町に在勤することとなった日において、給与条例第22条第2項及び第3項の規定により給与の支給を受けている職員に対する追給率については、任命権者が町長と協議して定める割合とする。
時期の区分 | 追給率 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100/100 |
12月1日から12月末日まで | 75/100 |
1月1日から1月末日まで | 50/100 |
2月1日から2月末日まで | 25/100 |
2 給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める職員は基準日後に新たに職員となった者で採用前に勤務していた事業所等から当該採用の日の属する年度に係る準寒冷地手当の支給を受け又は受けることとなるものとし、町長が規則で定める額は、当該準寒冷地手当の額とする。
3 給与条例第19条第1項前段の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。
4 給与条例第19条第1項後段の規定による寒冷地手当は、異動の際に支給する。
5 基準日の翌日から2月末日までの間に復職する職員に支給する寒冷地手当は、第1項の表に掲げる追給率を乗じて得た額とする。
第19条の2 給与条例第19条第5項に規定する町長が規則で定める期間は、支給することとなる場合には、第4項に規定する期間とし、返納させることとなる場合には第3項に規定する期間とする。
2 給与条例第19条第5項に規定する町長が規則で定める事由は、第1項に規定する期間中においてする職員の次の各号に定める場合とする。
(1) 結婚又は離婚
(2) その他特に町長がやむを得ないと認める事由があり、世帯主である職員で扶養親族のある職員となり又はその他の職員となる場合
3 基準日の翌日から翌年の1月末日までの間に退職、休職及び育児休業となる職員は、時期の区分に応じ、次の各号に掲げる返納率を乗じて得た額を返納させるものとする。
時期の区分 | 返納率 |
基準日の翌日から11月末日まで | 50/100 |
12月1日から12月末日まで | 37.5/100 |
1月1日から1月末日まで | 25/100 |
4 第2項に定める事由の発生により基準日以後における当該職員の世帯等の区分が、基準日前における世帯等の区分が異ることとなった場合において支給する額及び返納させる額、その他必要な事項は、別に定める。
(期末手当の支給を受ける職員)
第20条 給与条例第20条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(5) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であると任命権者が認めた者又は法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)
第20条の2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員
イ 公庫、公団等の職員
ウ その他地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
第20条の3 給与条例第22条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当に係る在職期間)
第21条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 休職されていた期間については、その2分の1の期間とする。
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間とする。
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から下川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年下川町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
3 第20条第5号に掲げる職員で勤務日数及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)
(2) 国家公務員
(3) 公庫、公団等の職員
(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)
(期末手当役職加算)
第21条の3 給与条例第20条第5項に規定する規則で定める職員の区分及び割合は、次のとおりとする。
職員の区分 | 加算割合 |
課長、会計管理者、園長(認定こども園の園長を除く。)、事務局長、医長、事務長、薬局長、看護師長、技師長、消防署長及び参事 | 100分の15 |
課長補佐、園長補佐、事務局長補佐、事務長補佐、消防副署長及び主幹(消防主幹及び認定こども園の園長を含む。) | 100分の10 |
係長、主査、参与、上席主査及び上席専門員 | 100分の5 |
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第22条 給与条例第20条の2第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(3) 専従休職者
(4) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であると任命権者が認めた者又は定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)
第22条の2 給与条例第20条の2第1項後段の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第22条の3 給与条例第20条の2第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による(以下次条において「期間率」という。)に第22条の6に定める職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第22条の4 期間率は、次に掲げる基準日の別に応じて、規則で定めるところによる。
(1) 6月1日及び12月1日基準日以前、6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第2勤務期間欄に掲げる期間に対応する期間率
(1) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(2) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第21条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(5) 基準日が6月1日及び12月1日の場合にあっては、それぞれその日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前号の規定にかかわらずその全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の86以上100分の145以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の78.5以上100分の86未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の71以上100分の78.5未満
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の71未満
第22条の7 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
第22条の8 給与条例第20条第1項及び第20条の2第1項前段に規定する町長が規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(勤勉手当役職加算)
第22条の9 給与条例第20条の2第4項に規定する規則で定める職員の区分及び割合は、第21条の3で定める規定を準用する。
(通勤手当支給規則)
第23条 給与条例第10条の規定に基づく通勤手当の支給に関し定める事項は、次の各項のとおりとする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務庁との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びにこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
(4) 「交通の用具」とは、自転車、そり、スキー、原動機付自転車及び自動車その他の原動機付で交通の用に供するものをいう。
3 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記第6号様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 勤務庁を異にして異動した場合
(3) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(4) 職員は、第3号に掲げる変更により給与条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、前3号の例により届け出なければならない。
4 給与条例第10条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、任命権者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(2) その他特に任命権者が認めた者
5 給与条例第10条第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額とする。
6 給与条例第10条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、当該交通機関の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が6月を超えるときは、6月とする。)の価額を当該最長の通用期間の月数で除して得た額。ただし、通用期間6月の定期券の価額を基礎として算出することが適当でないとして町長が別に定める場合は、通用期間3月の定期券の価額を3で除して得た額又は通用期間1月の定期券の価額とする。
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
7 給与条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
8 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
9 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
10 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、第6項第1号の規定による額により運賃相当額を計算する部分の通勤手当は、4月及び10月の給料の支給日に、それらの月以後6月分の当該通勤手当を、又は4月、7月、10月及び1月の給料の支給日に、それらの月以後3月分の当該通勤手当をまとめて支給するものとする。
11 前項の規定に関わらず、支給日までに通勤手当にかかる事実が確認出来ない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。
12 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
13 第10項ただし書の規定により通勤手当を支給されている職員が、退職し、又は死亡した場合、給与条例第10条第2項の職員たる要件を欠くに至った場合、通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合その他町長が別に定める事由が生ずるに至った場合は、町長が別に定める方法により、既に支給された当該通勤手当を精算し、又は調整するものとする。
14 給与条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(死亡した職員の給与の支給)
第24条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
第25条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、町長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第5号)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 昭和41年1月1日前に新たに下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改訂すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の額を増額して改訂すべき事実が生じた日から30日以内に下川町職員の給与に関する規則第23条第3項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改訂については、なお、従前の例による。
3 条例附則第5項に規定する「規則で定める職員」とは、昭和48年9月1日から同項に定める適用日前日の間に退職し、引き続いて他の地方公共団体の職員となった職員で当該職員の属する地方公共団体から当該手当を受けることのできない職員。
4 条例附則第6項の規則で定める日は、昭和49年5月11日とする。
5 条例附則第7項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
6 条例附則第8項の規則で定める在職期間の算出は、下川町職員の給与に関する条例第20条第2項に規定する在職期間の算定について準用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
7 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年下川町条例第17号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日現在における給料月額は、同日におけるその職員の同条例による改正前の給与条例の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(期間の通算)
8 前項の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定(給与条例第4条第5項ただし書の規定をいう。)の適用については、同月1日におけるその職員の昭和49年下川町条例第17号による改正前の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
附則(昭和41年11月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年7月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和44年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年5月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年10月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年7月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和47年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和47年11月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月19日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による、改正後の下川町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第17条の2の規定は、同年9月1日から適用する。
(宿日直手当に関する経過措置)
3 この規則の施行の際、改正後の規則第17条の2第2項の規定により、宿日直手当の額が改正前の額に達していないこととなる職員にあっては、この規則の施行の日から昭和49年3月31日までの間なお従前の例による。
(最高号俸等を受ける職員の号俸の切替)
4 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額であるもののうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸又は給料月額である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸又は給料月額である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇格規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が、職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸又は給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸又は給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸又は給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月をこえない期間
(4) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸又は給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における俸給月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額となる職員
附則(昭和49年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則別表
最高号俸職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 20号俸 | 18号俸 | 月 | 月 | |
135,900円 | 19号俸 | ||||
137,900 | 157,600円 | ||||
139,900 | 160,200 | ||||
141,900 | 162,800 | ||||
143,900 | 165,400 | ||||
2等級 | 22号俸 | 20号俸 | 3 | 6 | 131,100 |
115,800円 | 21号俸 | 6 | 9 | 132,400 | |
117,100 | 21号俸 | ||||
118,400 | 135,100円 | ||||
119,700 | 136,700 | ||||
121,000 | 138,300 | ||||
3等級 | 21号俸 | 19号俸 | |||
97,200円 | 20号俸 | ||||
98,400 | 113,000円 | ||||
99,600 | 114,500 | ||||
100,800 | 116,000 | ||||
102,000 | 117,500 | ||||
4等級 | 22号俸 | 21号俸 | 6 | 9 | 88,300 |
77,700円 | 21号俸 | ||||
78,700 | 22号俸 | ||||
79,700 | 92,200円 | ||||
80,700 | 93,500 | ||||
81,700 | 94,800 | ||||
5等級 | 22号俸 | 21号俸 | 3 | 6 | 64,100 |
56,100円 | 22号俸 | 6 | 9 | 65,000 | |
57,000 | 22号俸 | ||||
57,900 | 66,600円 | ||||
58,800 | 67,600 | ||||
59,700 | 68,600 | ||||
附則(昭和49年5月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月28日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の下川町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第17条の2第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(医療職給料表の適用範囲)
3 医療職給料表は、次の各号に掲げる職員に適用する。
(1) 町立下川病院に勤務する医師、薬剤師、X線技師、検査技師、栄養士、看護師、准看護師
(2) 医療業務に従事する保健師、及び保育所等に勤務する栄養士
(医療職給料表の経過措置)
4 前項に規定する職員が医療職給料表を適用することにより行政職給料表との格差が生じる場合にあっては、当該職員の号俸又は給料月額は次期昇給までの間は暫定措置として行政職給料表を適用する。
(最高号俸等を受ける職員の号俸の切替)
5 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第24号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の改正条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(昭和38年条例第15号。以下「下川町職員条例」という。)の規定による号俸又は給料月額(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の下川町職員条例による号俸又は給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
6 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替後の最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における改正後の条例の規定による号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 旧号俸等を受けていた期間のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における改正後の条例の規定による号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員 旧号俸を受けていた期間のうち18月をこえない期間
(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が最高の号俸を超える給料月額となる職員
附則別表
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号棒等 | 新号棒等 | 旧号棒等 | 新号棒等 | 旧号棒等 | 新号棒等 | 旧号棒等 | 新号棒等 | 旧号棒等 | 新号棒等 |
19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
173,300 | 202,600 | 148,600 | 173,900 | 124,300 | 145,400 | 101,400 | 119,000 | 73,200 | 86,700 | |
176,200 | 205,700 | 150,300 | 175,900 | 125,900 | 147,200 | 102,800 | 120,600 | 74,300 | 88,000 | |
179,000 | 208,800 | 152,100 | 177,900 | 127,600 | 149,000 | 104,200 | 122,200 | 75,400 | 89,300 | |
181,900 | 211,900 | 153,800 | 179,900 | 129,200 | 150,800 | 105,700 | 123,800 | 76,500 | 90,600 | |
184,800 | 215,000 | 155,600 | 181,900 | 130,900 | 152,600 | 107,100 | 125,400 | 77,600 | 91,900 | |
附則(昭和50年12月20日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年下川町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第 号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和54年6月30日規則第8号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年6月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の下川町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の号俸の切替)
3 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第18号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の改正条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「下川町職員条例」という。)の規定による号俸又は給料月額(以下「旧号俸」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和55年改正条例による号俸又は給料月額は、旧号俸に対応する切替表の新給料欄に定める号俸又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替後の最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の昭和55年改正条例の規定による号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における昭和55年改正条例の規定による号俸が職務の等級の最高号俸より下位の号俸となる職員 旧号俸等を受けていた期間のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
283,000 | 294,100 | 242,900 | 252,900 | 202,400 | 210,400 | 177,300 | 181,600 | 116,400 | 121,000 | |
286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 179,200 | 183,500 | 118,000 | 122,600 | |
290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 181,100 | 185,400 | 119,600 | 124,200 | |
293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,000 | 217,000 | 183,000 | 187,300 | 121,200 | 125,800 | |
297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,200 | 184,900 | 189,200 | 122,800 | 127,400 | |
ロ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
342,000 | 355,200 | 258,700 | 268,800 | 220,100 | 228,700 | 188,500 | 196,000 | 110,000 | 114,600 | |
346,300 | 359,500 | 261,200 | 271,300 | 222,500 | 231,100 | 190,700 | 198,200 | 111,600 | 116,200 | |
350,600 | 363,800 | 263,700 | 273,800 | 224,900 | 233,500 | 192,900 | 200,400 | 113,200 | 117,800 | |
354,900 | 368,100 | 266,200 | 276,300 | 227,300 | 235,900 | 195,100 | 202,600 | 114,800 | 119,400 | |
359,200 | 372,400 | 268,700 | 278,800 | 229,700 | 238,300 | 197,300 | 204,800 | 116,400 | 121,000 | |
附則(昭和56年12月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、下川町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則中管理職手当の改正は、昭和58年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和58年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月28日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の規則中「6月30日」とあるのを当分の間「6月17日」とする。
附則(昭和61年4月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和62年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月10日から適用する。
附則(平成2年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年11月1日規則第18号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の下川町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第7条第2項及び第17条の2第2項の規定は、平成5年1月1日から適用し、第23条の規定は、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成5年12月27日規則第30号)
この規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年1月6日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月16日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。ただし、第21条第6号及び第24条第2号の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 平成11年度に限り、改正後の規則第24条の6表中「12月10日」を「12月17日」に読み替える。
附則(平成12年12月12日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。
2 平成12年度に限り、改正後の規則第24条の6表中「12月10日」を「12月15日」に読み替える。
附則(平成13年3月22日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年11月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月9日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項については、平成15年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の適用は、改正規定中「6カ月」とあるのは「3カ月」とする。
(下川町職員の特例一時金に関する規則の廃止)
3 下川町職員の特例一時金に関する規則(平成14年下川町規則第3号)は廃止する。
附則(平成15年6月30日規則第15号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
2 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年下川町条例第21号)附則第4項第1号に規定する「規則で定める月数」とは、次に掲げる期間をいう。ただし、1月に満たない月数は1月とする。
(1) 4月1日に在職しなかった職員にあっては、職員として在職しなかった月数
(2) 休職期間があった職員にあっては、休職した月数
附則(平成16年4月1日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成16年10月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成17年12月1日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
2 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年下川町条例第26号。以下この項において「改正条例」という。)附則第4項第1号に規定する「規則で定める月数」とは、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 職員として在職しなかった期間のある月
(2) 育児休業期間のある月
(3) 休職期間(給与の全額を支給された期間を除く。)のある月
(4) 改正条例第12条の規定により給与を減額された期間のある月であって、その月について支給された給与の額が改正条例附則第4項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額に満たないもの
附則(平成18年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第21号の1)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成23年10月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第2号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年下川町条例第1号。以下この項において「改正条例」という。)附則第3項に規定する改正条例第14条の2に規定する30,000円を超えない範囲内で規則に定める額は、26,000円とする。
附則(平成28年3月1日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月11日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行し、第10条及び第12条の規定は、認定こども園法第3条第1項の規定に基づく認定こども園の設置の認定の効力発生の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年下川町条例第24号)附則第2項に規定する職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、この規則による改正後の下川町職員の給与に関する規則(昭和39年下川町規則第8号)の規定を適用する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和7年12月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
原因 | 承認を与える期間 |
1 感染症予防法による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認める期間 |
2 風、水、震、火災その他非常災害による交通遮断 | 上記に同じ |
3 風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 上記に同じ |
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因 | 上記に同じ |
5 職務に関し証人、鑑定人、参考人として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他の官公署の呼出しに応ずる場合 | 上記に同じ |
6 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を覆行する場合 | 上記に同じ |
7 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風来襲等による事故発生の防止のための措置を含むものとする) | 上記に同じ |
8 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
9 職員の厚生に関する計画に参加する場合 | 上記に同じ |
10 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演又は講義を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
11 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであって、国又は他の地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものに参加する場合 | 上記に同じ |
12 職務遂行上必要な国若しくはその他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合 | 上記に同じ |
13 負傷又は疾病の場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。ただし給与条例第12条ただし書の場合を除く。) | 医師の証明等に基づき最少限度必要と認める期間 |
14 前各号のほか、町長が特に認める場合 | 当該事項につき町長が定める期間 |
別表第2(第22条の4関係)
勤務期間 | 期間率 |
6月 | 100分の100 |
5箇月以上 6箇月未満 | 100分の90 |
4箇月以上 5箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上 4箇月未満 | 100分の70 |
2箇月以上 3箇月未満 | 100分の60 |
1箇月以上 2箇月未満 | 100分の50 |
1箇月未満 | 100分の40 |
零 | 零 |
別記様式 略