○下川町職員特殊勤務手当支給条例

昭和45年3月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 特別養護老人ホームに従事する職員の特殊勤務手当

(3) 障害者支援施設に従事する職員の特殊勤務手当

(4) デイサービスセンターに従事する職員の特殊勤務手当

(5) 危険及び不快業務に従事する職員の特殊勤務手当

(医療業務手当の種類)

第3条 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 手術手当 医師及び看護師が手術に従事したとき。

(2) 往診手当 医師及び看護師が往診に従事したとき。

(3) 医学研究調査手当 町に勤務する医師たる職員が公衆衛生の向上のため必要な研究調査に従事したとき。

(4) 放射線作業手当 職員が本務として放射線の放射作業に従事したとき。

(5) 検査物取扱手当 職員が本務として病理細菌検査等に従事したとき。

(6) 夜間看護等手当 看護師又は准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

(7) 待機手当 看護師又は准看護師が救急医療業務に従事するため、正規の勤務時間以外に自宅等での待機を命ぜられたとき。

(支給額)

第4条 手当の支給額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対する第1項の規定の適用については、別表中、月額で支給が定められている手当の額は、その額に下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する第1項の規定の適用については、別表中、月額で支給が定められている手当の額は、その額に下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で月額で報酬を定める職員に対する第1項の規定の適用については、別表中、月額で支給が定められている手当の額は、その額に当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で日額で報酬を定める職員に対する第1項の規定の適用については、別表中、月額で支給が定められている手当の額は、その額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額を日額とする。

6 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員で時間額で報酬を定める職員に対する第1項の規定の適用については、別表中、月額で支給が定められている手当の額は、その額を162.75で除して得た数を乗じて得た額を時間額とする。

(支給方法)

第5条 手当の支給方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 月額で定めた手当は、給与条例第5条の給料の支給の規定を準用する。

(2) 月額で定めた以外の手当は、一給与期間に生じた支給すべき手当の総額を前号の例により次期給料の支給日に支給する。

(町長への委任)

第6条 この条例に規定するもののほか必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 町立下川病院職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和34年下川町条例第12号)は、昭和45年3月31日限り廃止する。

〔次のよう〕略

(昭和45年10月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年1月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中下川町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項並びに第4条の下川町職員特殊勤務手当支給条例の改正規定は、昭和46年1月1日から適用し、第1条中下川町職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年9月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年11月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条及び下川町職員特殊勤務手当支給条例の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年6月20日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当額の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、施行の日前日までに支払われた特殊勤務手当額は、改正後の規定による内払とみなす。

(昭和52年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。

(昭和58年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第33号)

この条例は、平成2年3月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第26号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第24号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正前の下川町職員特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当額は、改正後の下川町職員特殊勤務手当支給条例の規定による特殊勤務手当額の内払とみなす。

(令和元年6月24日条例第8号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年9月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年6月15日から適用する。

(令和4年3月11日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第22項の規定は、公布の日から施行する。

(下川町職員特殊勤務手当支給条例に関する経過措置)

34 暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後の下川町職員特殊勤務手当支給条例(昭和45年下川町条例第12号)第5条第3項に規定する職員とみなし、同項の規定を適用する。

(令和5年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月10日条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

医療業務に従事した職員の特殊勤務手当

手当の種類

支給の基準

金額

摘要

1 手術手当

点数表定額1,500点以上のもの(ギブス包帯は含まず)

医師 20/100

補助医師 10/100

/看護師/准看護師/ 10/100

ただし、看護師等は、従事した人数で等分する

2 往診手当

医師 点数表定額

70/100


/看護師/准看護師/ 点数表定額

15/100

3 医学研究調査手当

月額

予算の範囲内において任命権者の定める額


4 放射線作業手当

1月につき

5,000円

ただし、補助者にあっては2分の1の額とする

5 検査物取扱手当

1月につき

5,000円

6 夜間看護等手当

勤務1回につき

深夜の全部を含む勤務 7,300円

深夜の一部を含む勤務 4時間以上 3,550円

2時間以上4時間未満 3,100円

2時間未満 2,150円


7 待機手当

1回につき

3,550円


別表第2(第4条関係)

特別養護老人ホーム及びデイサービスセンターに従事した職員の特殊勤務手当

手当の種類

支給の基準

金額

1 職務手当

生活相談員

月額 6,000円

介護員

〃 15,000円

介護員(介護福祉士の資格を有する者)

〃 25,000円

看護師・准看護師

〃 6,000円

機能訓練指導員

〃 6,000円

調理員

〃 3,000円

介助員

〃 6,000円

2 夜間介護手当

勤務1回につき

深夜の全部を含む勤務 4,400円

別表第3(第4条関係)

障害者支援施設に従事した職員の特殊勤務手当

職務の区分

支給額

生活支援員

月額 10,000円

看護師・准看護師

〃 6,000円

調理員

〃 3,000円

介助員

〃 6,000円

別表第4(第4条関係)

危険及び不快業務に従事した職員の特殊勤務手当

手当の種類

支給の基準

金額

摘要

防疫等作業手当

1日につき

290円

感染症患者の防疫、収容作業に従事した場合

危険動物駆除等業務手当

1日につき

380円

ヒグマの捕獲、処分又は痕跡調査その他これらに類する作業に従事した場合

下川町職員特殊勤務手当支給条例

昭和45年3月23日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第12号
昭和45年10月6日 条例第22号
昭和46年1月11日 条例第1号
昭和46年6月18日 条例第19号
昭和47年9月25日 条例第12号
昭和48年11月19日 条例第34号
昭和50年6月20日 条例第14号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和55年12月20日 条例第20号
昭和58年3月25日 条例第6号
昭和61年3月24日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第33号
平成8年12月25日 条例第26号
平成11年3月24日 条例第9号
平成13年3月22日 条例第2号
平成14年3月22日 条例第11号
平成17年3月23日 条例第8号
平成20年3月14日 条例第5号
平成23年9月16日 条例第24号
平成24年3月9日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第22号
令和元年6月24日 条例第8号
令和2年12月28日 条例第25号
令和3年3月17日 条例第9号
令和3年9月14日 条例第22号
令和4年3月11日 条例第7号
令和4年6月23日 条例第15号
令和4年12月19日 条例第24号
令和5年6月26日 条例第16号
令和7年3月10日 条例第15号