○下川町職員の給与に関する条例

昭和38年6月10日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、単身赴任手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては条例の定めるところにより相当額をその職員の給料から控除する。

(給与からの控除)

第2条の2 給与の支払いに際しては、その給与から次の各号に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 町営住宅使用料

(2) 財団法人北海道市町村職員福祉協会の掛金、貸付金に係る償還金及び利息並びに同協会が取り扱う団体保険の保険料

(3) その他町長が必要と認めるもの。

(給料表)

第3条 給料表は別表第1行政職給料表及び別表第2医療職給料表のとおりとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣されている職員及び教職員(これに準ずる者を含む。)にあっては、当該地方公共団体又は委員会の給与に関する規定の例による。

2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるところによる。

3 任命権者は前項の規定に基づく基準に従いすべての職員を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給しなければならない。

(職務の定数)

第3条の2 前条の規定に基づく分類の基準に適合する職務の級の定数は、町長が規則で定める。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は第3条第2項に定める職務の分類に基づき、かつ、前条の定める級別定数の範囲内において規則で定める基準により決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は別に定める初任給により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(管理職にあっては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

6 職員の給料月額がその属する職務の級における初号に達しない職員の昇給については町長が定める。

7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

8 55歳を超える職員に関しては、第4項の規定は適用しない。ただし、第3項に規定する期間の全部を極めて良好な成績で勤務した職員にあっては、昇給の号俸数を2号俸を限度として規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その支給日は毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。

3 法第25条第2項の規定にかかわらず、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第6条 新たに職員となった者にはその日から、職員が退職したときはその日まで給料を支給し昇給及び降給等により給料に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が死亡したときはその月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員又は地方公務員に再就職したものについては再就職の前日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその現日数から週休日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

(給料の調整額)

第7条 別表第2中特級の適用を受ける職員に対し、給料、扶養手当及び給料の特別調整額の月額の合計に100分の9を乗じて得た額を支給する。

2 任命権者は給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

3 前項の規定による給料の調整額はその調整前における給料月額の100分の25の金額をこえてはならない。

(給料の特別調整額)

第7条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち町長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき特別調整額を支給する。

2 特別調整額は、町長が規則で定める。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第7条の3 前条第1項の規定に基づき特別調整額が支給される職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定に基づき特別調整額が支給される職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(初任給調整手当)

第7条の4 新たに採用された職員で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であること又は特別の事情があると認められる職に対し、初任給調整手当を支給する。

2 前項に定める初任給調整手当の支給の範囲、支給期間及び支給額等については、町長が規則で定めるものとする。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第9条 削除

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員(職員及び主として、その収入により生計を維持する者を居住させるため町が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物、その他の施設を有料で貸与され使用料等を支払っている職員、その他規則で定める職員を除く。)

(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずるものとして町長が規則で定める職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じて、当該又はに定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 7,000円

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものは除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に従事する職員にはその勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類及び支給額は別に定める。

(給与の減額)

第12条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。ただし傷病(公務に因るものを除く。)のため勤務しない者については結核性疾患にあっては引続き1年、その他の傷病にあっては引続き90日をこえる場合に日割をもって給料を減額する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものとする。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を越えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を越えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を越えた職員には、その60時間をこえてした全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第2項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 職員には正規の勤務日が休日に当っていても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当とする。年末年始等で町長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間条例第2条から第6条の規定に基づき、日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、当該休日が週休日に当るときは規則で定める日)をいう。

(単身赴任手当)

第14条の2 公署を異にする異動等に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で当該異動の移転の直前の住居から当該異動の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第16条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条第14条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に係わる勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 給料の月額

(2) 第11条及び下川町職員特殊勤務手当支給条例(昭和45年下川町条例12号)別表第1、別表第2及び別表第3の規定により支給される月額で定められた特殊勤務手当の月額

(3) 第19条第1項前段の規定により寒冷地手当の支給を受ける場合(第5号に該当する場合を除く。)における当該寒冷地手当の額を5で除して得た額(11月から翌年3月までの月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)

(4) 第19条第1項後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける場合(次号に該当する場合を除く。)における当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって同項に規定する基準日(以下この項において「基準日」とういう。)における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)

 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで

 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで

 1月2日から2月1日まで 2月及び3月

 2月2日から3月1日まで 3月

(5) 下川町職員の給与に関する規則(昭和39年下川町規則第8号)第19条及び第19条の2の規定により寒冷地手当を追給し、又は返納をさせることとされた場合におけるその事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額(次に掲げる追給し、又は返納させることとされた事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、それぞれ次に定める月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)

 基準日の翌日から12月1日まで 12月から翌年3月まで

 12月2日から翌年の1月1日まで 1月から3月まで

 1月2日から2月1日まで 2月及び3月

 2月2日から3月1日まで 3月

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円(医師にあっては22,500円)を支給する。ただし、5時間以内の勤務については、2,350円(医師にあっては11,250円)とする。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、23,500円を超えない範囲内において町長が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第13条第14条第2項及び第15条の勤務については含まれないものとする。

(寒冷地手当)

第19条 寒冷地手当は、11月1日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下この条において「基準日」という。)に下川町に在勤し、常時勤務に服する職員(町長が規則で定める職員を除く。)に対しこれを支給する。基準日後において、新たに職員となった者で町長が規則で定める期間内に下川町に勤務することとなったもの(町長が規則で定める職員を除く。)に対しても同様とする。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

147,000円

扶養親族のない職員

81,000円

その他の職員

57,500円

3 第1項後段の規定により、寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額(町長が規則で定める職員にあっては、当該額から町長が規則で定める額を減じた額)とする。

4 第1項の規定により、寒冷地手当の支給を受けた職員が、町長が規則で定める期間内に退職するとき又は世帯等の区分が異なることとなった場合には、規則で定める額を支給し、又は返納させるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し又は死亡した職員(第22条第6項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 前項の規定にかかわらず、職員の職務の複雑、困難及び責任の度等考慮して町長が規則で定める職員の区分に応じて、給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を同項に規定する額に加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(勤勉手当)

第20条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が規則の定める基準に従って、定める割合を乗じて得た額とする。この場合において任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者が所属する次に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次号において同じ。)において受けるべき勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「次条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」を「次条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第7条の4第8条及び第14条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職された職員には他の条例の別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほかのいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間中で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町長が規則で定める職員については、この限りでない。

(専従休職者の給与)

第22条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第24条 この条例に定めるもののほか給与の支給方法その他条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に職員が受けている給与はこの条例の規定により支給されたものとみなす。

3 改正前の条例によって暫定給を受けている職員はその受給期間の給料についてはなお改正前の条例を適用する。

4 次の条例は、廃止する。

(1) 職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年町条例第19号の5)

(2) 職員に対する石炭手当支給に関する条例(昭和26年町条例第19号の4)

(3) 職員の給与切替措置に関する条例(昭和32年町条例第33号)

5 昭和49年度に限り、第19条第2項の規定による寒冷地手当のほか、昭和48年8月31日から昭和49年2月28日までに在職していた職員で、下川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第11号。以下「改正条例」という。)の適用日(以下「適用日」という。)に引続いて在職している職員及び適用日前日までに退職したものについては、町長が規則で定める職員に対し、次の表に掲げる寒冷地手当の加算額を支給する。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

6,300円

扶養親族のない職員

4,200円

その他の職員

2,100円

6 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか適用日に在職する職員に対して、適用日から起算して14日を越えない範囲内において、町長が規則で定める日に期末手当を支給する。前項に規定する手当についても同様とする。

7 前項の規定による期末手当の額は、適用日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

8 前項に規定する在職期間の算定等に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

9 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条及び第20条の2の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第20条の2第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(60歳超職員の給料月額の特例)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第4項第6項及び第8項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年下川町条例第24号)による改正前の下川町職員の定年等に関する条例(昭和59年下川町条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 下川町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員

(5) 下川町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和39年2月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(職務の等級及び号俸)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の属する職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の直近下位の等級とし、その者の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する号俸とする。ただし、切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員で、それぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における職務の等級並びに号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(最高号俸等を受ける職員の切替等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(前項ただし書に規定する職員を除く。)の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年町条例第37号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの、並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるは「21月」と、「18月」とあるは「15月」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月17日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 第4条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例第19条の規定は、昭和39年8月31日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例の規定中、第18条第1項の規定は、昭和40年4月1日から、その他の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

4 第5条及び第6条の規定による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例並びに教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の適用は、前3項の規定を準用する。

(最高号俸等の切替え等)

5 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において、2等級15号から20号までの号俸を受けていた職員でそれぞれ職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員は、それぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(下川町職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは、給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

8 この条例の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、第2項及び第3項の適用日又は第5項の切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和40年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から施行する。

(昭和41年3月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項及び附則第7項の規定は、公布の日の属する月の翌月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払い)

5 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 施行日の属する月の末日までに新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改正については、なお、従前の例による。

(期末手当の経過規程)

7 第2条の規定による改正後の給与条例第20条の規定の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるは「5ヶ月17日以内」と、「12月以内」とあるのは「11ヶ月17日以内」と、同項第1号中「12月」とあるは「11ヶ月17日」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるは「5ヶ月17日」と、同項第2号中「3月」とあるは「2ヶ月17日」とする。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

2等級

3等級

給料表

6~12

15~18

備考

(1) この表中「6~12」等とあるのは「6号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年下川町条例第37号)による改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定よる職務の等級及び号俸を示す。

(昭和42年3月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算せられることとなる期間は町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長が定める職員のこの条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく下川町規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和43年1月11日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和44年1月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、下川町職員の給与に関する条例第20条第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第19条の規定は、昭和43年8月31日から、改正後の別表1の規定は、昭和43年7月1日から、第12条及び第21条の2の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(寒冷地手当の基礎額に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定を受ける職員で、同条第19条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第19条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第19条第2項の基準額とする。

7 前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第19条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては同年8月31日)から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和44年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用し、この条例の第3条の改正規定は昭和44年12月15日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第20条の2の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるは「下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年下川町条例第1号)第1条の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、同条例第20条の2第2項中「受けるべき」とあるは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和45年3月23日条例第12号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年1月11日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中下川町職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第3項及び第5項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和46年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)および下川町特別職の職員の給与に関する条例の規定は昭和46年5月1日から適用する。

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特別号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸の切替等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例に定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については町長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

四等級



五等級



1

2

3

35,600





2

3

6

36,800

2

3



3

4

9

38,100

3

4







4

5







5

6







6

7







7

8







8

9







9

10







10

11

3

35,600





11

12

6

36,800





12

13

9

38,100

(昭和47年9月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和47年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例、第7条の3の規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(昭和48年1月22日条例第1号)

この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定は、昭和47年8月31日から適用し、改正後の条例第9条の2中第1項第2号及び第2項第2号の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年11月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条及び下川町職員特殊勤務手当支給条例の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号俸職員の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を減額した期間。次号及び附則第5項において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において改正前の条例第9条の2(自己所有住宅を除く。以下同じ。)の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表

特定号俸職員の号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

18

18

3

6

84,100

19

19

6

9

85,100

20

19




21

20

3

6

87,300

5等級

19

19

3

6

61,500

20

20

6

9

62,500

21

20




(昭和49年5月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年7月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和49年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第18条第1項及び第2項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(医療職給料表の経過措置)

3 医療職の給料表の適用について規則の定めるところによる。

(最高号俸等の切替え等)

4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける号俸職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一つに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例の第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

10 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和50年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2中特等級の施行日は、町長が規則で定める。

(昭和50年規則第8号で昭和51年1月1日から施行)

(最高号俸等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従例の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和51年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項及び別表第2中特等級の適用期日は、町長が規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和52年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項の規定及び別表第2中特等級の適用期日は、昭和53年1月1日とする。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和53年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2中特等級の適用期日は、昭和54年1月1日とする。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和54年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2中特等級の適用期日は、昭和55年1月1日とする。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和55年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は昭和55年8月30日及び別表第2中特等級の適用期日は、昭和56年1月1日とする。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例第19条第2項の規定による額を当分の間、「105,300円」とあるのは「85,500円」と、「70,200円」とあるのは「57,200円」と、「35,100円」とあるのは「28,600円」として支給する。

7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第19条第1項後段の町長が規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては職員となった日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年下川町条例第11号)による改正前の下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の第19条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出した場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

8 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第19条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が改正前の条例第19条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第19条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第19条第3項の基準額とみなして同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第19条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、改正後の条例第19条第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例により算出される基準額と改正条例附則第6項による、それぞれの額の合計額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和56年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第16号で昭和56年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例の昭和55年条例第18号附則第6項の規定は、昭和56年8月30日及び別表第2中特等級の適用期日は、昭和57年1月1日とする。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替え期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

8 昭和56年度に限り、改正後の条例第20条及び第20条の2の規定の適用については、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは、「下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきとなる」とする。同条例第20条の2第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により、受けるべきとなる」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和57年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給等の特例)

6 改正後の条例第4条第8項の56歳以上の職員の昇給については、下川町職員退職勧奨要綱に基づく該当職員に限り、当分の間町長が別に定める。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表等級の切替え等)

8 改正前の条例の給料表に定める等級は、切替日においてそれぞれ1等級を繰下げて適用するものとする。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和57年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月30日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和58年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中特等級の改正規定は、昭和59年1月1日、第20条第1項及び第20条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項においても同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、昭和55年条例第18号附則第6号の改正規定は、昭和58年8月30日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日における異動者の号俸等)

4 切替日から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和59年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中特等級の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項においても同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、昭和55年条例第18号附則第6号の改正規定は、昭和59年8月30日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額、及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級、及びその者が受けていた号俸、又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和60年12月23日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条別表第2中特級、第2条及び第3条の改正規定は昭和61年1月1日、第1条の改正規定中、第8条第4項に係る部分は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の第1条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年下川町条例第18号)の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和55年下川町条例第18号附則第6号の改正規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(職務の級の切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する町長が定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項の職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する新号俸に定める号俸とする。

5 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち旧号俸が、旧等級の最高の号俸であって、新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。

(最高号俸の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例は(附則第1号ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職務の級及び号俸又は、給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定められるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

(下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年下川町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月12日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第101号)の施行の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第1項、同条第2項及び別表第2中特級の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項においても同じ。)による改正後の条例の昭和55年下川町条例第18号附則第6項の規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(最高号俸の切替等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員等の期間については、その者が切替において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

(昭和62年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、昭和63年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定は、昭和62年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和63年12月23日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(下川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第5項において同じ。)及び次項から附則第9項までの規定 規則で定める日

(2) 第1条中給与条例第8条第2項第2号及び第4号の改正規定 平成元年4月1日

(昭和63年規則第13号で昭和63年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。

3 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の昭和55年改正条例の一部を改正する条例附則第6項の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

4 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例(第2条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成元年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第5項の規定を除く。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、平成元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例第19条第2項の規定による額を平成元年度に限り、「66,500円」とあるのは「104,000円」と、「44,300円」とあるのは「69,300円」と、「22,200円」とあるのは「34,700円」として支給する。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(下川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 下川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年下川町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例等の廃止)

11 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年下川町条例第36号)

(2) 昭和54年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例(昭和54年下川町条例第21号)

(平成2年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の規定及び次項の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、平成2年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を、平成2年度に限り「66,500円」とあるのは「150,800円」と、「44,300円」とあるのは「100,500円」と、「22,200円」とあるのは「50,300円」として支給する。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行日の前日までにおいて、改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規定及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条第3項、第10条第2項第1号及び第3号、第20条第2項、別表第1及び別表第2及び次項から第11項までの改正規定 規則で定める日

(2) 第8条第4項、第18条第1項及び第2項の改正規定 平成4年1月1日

2 この条例による改正後の規定(前項第2号に規定する改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を、平成3年度に限り「66,500円」とあるのは「119,600円」と、「44,300円」とあるのは「79,700円」と、「22,200円」とあるのは「39,900円」として支給する。

(職務の級の切替え)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の7級であった職員の切替日における職員の級は、町長が規則で定める職務の級により、8級又は7級とする。

(特定の号俸の切替え等)

5 前項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表の8級となる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する号俸とする。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第4項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規定及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月21日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条第2項第2号及び第4号、第9条の3第1項第1号及び第2項第1号、第10条第2項第2号、別表第1及び別表第2(次項ただし書の改正規定を除く。)及び次項から第10項までの改正規定 規則で定める日

(2) 第18条第1項及び第2項の改正規定 平成5年1月1日

2 この条例による改正後の規定(前項第2号に規定する改正規定を除く。)及び次項の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第2医療職給料表中特級の改正規定は、平成4年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を、平成4年度に限り「66,500円」とあるのは「119,600円」と、「44,300円」とあるのは「79,700円」と、「22,200円」とあるのは、「39,900円」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間おける異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第4項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規定及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当について、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

9 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号、第13条、第14条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項から第6項までの改正規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項、別表第2医療職給料表中特級及び附則第4項の改正規定は、平成5年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を、平成5年度に限り「66,500円」とあるのは「109,200円」と、「44,300円」とあるのは「72,800円」と、「22,200円」とあるのは「36,400円」と読み替えるものとする。

4 改正後の条例第20条第2項の規定による額を、平成5年度に限り「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と読み替えるものとする。

5 改正後の条例第20条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に該当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に、改正後の条例第20条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

6 平成5年12月2日以降に新たに改正後の条例第20条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成6年3月に支給する期末手当については第4項の規定は適用しない。

(最高号俸等の切替え等)

7 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

8 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

9 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

10 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第7項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項から第6項までの改正規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項、別表第2医療職給料表中特級及び附則第4項の改正規定は、平成6年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を平成6年度に限り「66,500円」とあるのは「109,200円」と、「44,300円」とあるのは「72,800円」と、「22,200円」とあるのは「36,400円」と読み替えるものとする。

4 改正後の条例第20条第2項の規定による額を、平成6年度に限り「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と読み替えるものとする。

5 改正後の条例第20条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に該当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に、改正後の条例第20条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

6 平成6年12月2日以降に新たに改正後の条例第20条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については第4項の規定は適用しない。

(最高号俸等の切替え等)

7 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

8 切替え日からこの条例の施行の前日までにおいて、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

9 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

10 前3号の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第7項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月18日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成7年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を平成7年度に限り、「66,500円」とあるのは「109,200円」と、「44,300円」とあるのは「72,800円」と、「22,200円」とあるのは「36,400円」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

5 切替え日からこの条例の施行の前日までにおいて、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3の改正規定は平成9年4月1日から、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成8年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を平成8年度に限り「66,500円」とあるのは「127,400円」と、「44,300円」とあるのは「84,900円」と、「22,200円」とあるのは「42,500円」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替等)

4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者の受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年7月3日条例第6号)

1 この条例は公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の下川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の町長が規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き下川町に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき理由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に改正前の条例第19条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき理由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第19条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

60,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

80,000円

(平成9年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成9年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を平成9年度に限り、「66,500円」とあるのは「133,800円」と、「44,300円」とあるのは「89,200円」と、「22,200円」とあるのは「44,600円」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から、第9条の3第2項第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成10年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を平成10年度に限り、「66,500円」とあるのは「120,100円」と、「44,300円」とあるのは「80,100円」と、「22,200円」とあるのは「40,000円」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月30日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行し、第20条第2項の改正規定は、平成11年12月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第3項の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2医療職給料表中特級は、平成11年12月1日から適用する。

3 第19条第2項の規定による額を平成11年度に限り、「66,500円」とあるのは「120,100円」と、「44,300円」とあるのは「80,100円」と、「22,200円」とあるのは「40,000円」と読み替えるものとする。

4 平成11年度に限り、改正後の条例第20条第2項規定中「100分の55」を「100分の50」に、「100分の175」を「100分の165」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替等)

5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 第19条第2項の規定による額を平成12年度に限り「66,500円」とあるのは「139,200円」と、「44,300円」とあるのは「92,800円」と、「22,200円」とあるのは「46,400円」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年3月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条は、平成14年1月1日から施行する。

2 第19条第2項の規定による額を平成13年度に限り「66,500円」とあるのは「139,200円」と、「44,300円」とあるのは「92,800円」と、「22,200円」とあるのは「46,400円」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

4 平成13年12月に、改正後の条例第20条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の規定にかかわらず、平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正前の規定により支給された額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の、平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、改正後の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に、改正前の規定に基づいて支給された期末手当の額と、改正後の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(規則への委任)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年3月22日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第20条第1項から第3項までの改正規定並びに、第20条の2第2項第1号及び第2号の改正規定は平成15年4月1日から施行する。

2 第19条第2項の規定による額を平成15年度に限り「66,500円」とあるのは「118,100円」と、「44,300円」とあるのは「78,800円」と、「22,200円」とあるのは「39,400円」と読み替えるものとする。

3 平成15年3月に、改正前の条例第20条第2項及び第3項に基づいて支給される期末手当について、平成14年度に限り「100分の55」を「100分の50」と、「100分の30」を「100分の25」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替等)

4 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 附則(平成14年条例第3号)第6項から第9項まで削り、第10項を第6項とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(下川町職員の育児休業等に関する条例)

9 下川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年下川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への下川町職員の派遣等に関する条例)

11 公益法人等への下川町職員の派遣等に関する条例(平成14年下川町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月19日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年12月に、改正後の条例第20条第2項及び第3項に基づいて支給される期末手当について、平成15年度に限り「100分の160」を「100分の145」と、「100分の85」を「100分の75」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替等)

3 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、附則第2項、条例第20条第4項及び第5項又は第22条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員になった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在籍しなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成16年6月28日条例第13号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第18号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第19条第2項の規定による寒冷地手当の額は、改正後の寒冷地手当の額の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する年度の区分に応じ、同表に掲げる額を基準額とし、支給する。

区分

世帯主である職員

その他の職員

世帯主で扶養3人以上

世帯主で扶養1~2人

世帯主で扶養なし

平成17年度

210,200円

183,000円

107,200円

61,400円

平成18年度

190,200円

163,000円

87,200円


平成19年度

170,200円

143,000円



平成20年度

150,200円




(平成17年11月30日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成17年12月に、改正後の条例第20条の2第2項に基づいて支給される勤勉手当について、平成17年度に限り「100分の72.5」を「100分の75」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替等)

3 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、条例第20条第2項から第4項まで及び第22条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員になった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において下川町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給与月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第3に定める号俸とする。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第21号)の施行日においてその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号俸

行政職

1級

1号俸から72号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職

1級

1号俸から56号俸

2級

1号俸から40号俸

3級

1号俸から16号俸

4級

1号俸から4号俸

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する条例第7条第3項の規定の適用については、条例第7条第3項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と下川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年下川町条例第4号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)

8 平成22年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第4条第4項

第4条第8項

4号俸

3号俸

4号俸

3号俸

2号俸

3号俸

2号俸

3号俸

2号俸

1号俸

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(下川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 下川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年下川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満


25

1


5


1

1

3月以上6月未満


26

2


6


1

1

6月以上9月未満


27

3


7


1

1

9月以上12月未満


28

4


8


1

1

12月以上


29

5


9


1

1

2

3月未満


29

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満


30

6

1

10

1

1

1

6月以上9月未満


31

7

1

11

1

1

1

9月以上12月未満


32

8

1

12

1

1

1

12月以上


33

9

1

13

1

1

1

3

3月未満


33

9

1

13

1

1

1

3月以上6月未満


34

10

2

14

1

1

1

6月以上9月未満


35

11

3

15

1

1

1

9月以上12月未満


36

12

4

16

1

1

1

12月以上


37

13

5

17

1

1

1

4

3月未満

1

37

13

5

17

1

1

1

3月以上6月未満

2

38

14

6

18

2

2

1

6月以上9月未満

3

39

15

7

19

3

3

1

9月以上12月未満

4

40

16

8

20

4

4

1

12月以上

5

41

17

9

21

5

5

1

5

3月未満

5

41

17

9

21

5

5

1

3月以上6月未満

6

42

18

10

22

6

6

2

6月以上9月未満

7

43

19

11

23

7

7

3

9月以上12月未満

8

44

20

12

24

8

8

4

12月以上

9

45

21

13

25

9

9

5

6

3月未満

9

45

21

13

25

9

9

5

3月以上6月未満

10

46

22

14

26

10

10

6

6月以上9月未満

11

47

23

15

27

11

11

7

9月以上12月未満

12

48

24

16

28

12

12

8

12月以上

13

49

25

17

29

13

13

9

7

3月未満

13

49

25

17

29

13

13

9

3月以上6月未満

14

50

26

18

30

14

14

10

6月以上9月未満

15

51

27

19

31

15

15

11

9月以上12月未満

16

52

28

20

32

16

16

12

12月以上

17

53

29

21

33

17

17

13

8

3月未満

17

53

29

21

33

17

17

13

3月以上6月未満

18

54

30

22

34

18

18

14

6月以上9月未満

19

55

31

23

35

19

19

15

9月以上12月未満

20

56

32

24

36

20

20

16

12月以上

21

57

33

25

37

21

21

17

9

3月未満

21

57

33

25

37

21

21

17

3月以上6月未満

22

58

34

26

38

22

22

18

6月以上9月未満

23

59

35

27

39

23

23

19

9月以上12月未満

24

60

36

28

40

24

24

20

12月以上

25

61

37

29

41

25

25

21

10

3月未満

25

61

37

29

41

25

25

21

3月以上6月未満

26

62

38

30

42

26

26

22

6月以上9月未満

27

63

39

31

43

27

27

23

9月以上12月未満

28

64

40

32

44

28

28

24

12月以上

29

65

41

33

45

29

29

25

11

3月未満

29

65

41

33

45

29

29

25

3月以上6月未満

30

66

42

34

46

30

30

26

6月以上9月未満

31

67

43

35

47

31

31

27

9月以上12月未満

32

68

44

36

48

32

32

28

12月以上

33

69

45

37

49

33

33

29

12

3月未満

33

69

45

37

49

33

33

29

3月以上6月未満

34

70

46

38

50

34

34

30

6月以上9月未満

35

71

47

39

51

35

35

31

9月以上12月未満

36

72

48

40

52

36

36

32

12月以上

37

73

49

41

53

37

37

33

13

3月未満

37

73

49

41

53

37

37

33

3月以上6月未満

38

74

50

42

54

38

38

34

6月以上9月未満

39

75

51

43

55

39

39

35

9月以上12月未満

40

76

52

44

56

40

40

36

12月以上

41

77

53

45

57

41

41

37

14

3月未満

41

77

53

45

57

41

41

37

3月以上6月未満

42

78

54

46

58

42

42

38

6月以上9月未満

43

79

55

47

59

43

43

39

9月以上12月未満

44

80

56

48

60

44

44

40

12月以上

45

81

57

49

61

45

45

41

15

3月未満

45

81

57

49

61

45

45

41

3月以上6月未満

45

82

58

49

62

46

46

42

6月以上9月未満

46

83

59

50

63

47

47

43

9月以上12月未満

46

84

60

50

64

48

48

44

12月以上

47

85

61

51

65

49

49

45

16

3月未満

47

85

61

51

65

49

49

45

3月以上6月未満

47

86

62

51

66

50

50

46

6月以上9月未満

48

87

63

52

67

51

51

47

9月以上12月未満

48

88

64

52

68

52

52

48

12月以上

49

89

65

53

69

53

53

49

17

3月未満

49

89

65

53

69

53

53

49

3月以上6月未満

49

90

66

54

70

54

54

50

6月以上9月未満

49

91

67

55

71

55

55

51

9月以上12月未満

50

92

68

56

72

56

56

52

12月以上

50

93

69

57

73

57

57

53

18

3月未満

50

93

69

57

73

57

57

53

3月以上6月未満

50

94

70

57

74

58

58

54

6月以上9月未満

51

95

71

58

75

59

59

55

9月以上12月未満

51

96

72

58

76

60

60

56

12月以上

51

97

73

59

77

61

61

57

19

3月未満

51

97

73

59

77

61

61

57

3月以上6月未満

52

98

74

59

78

62

62

58

6月以上9月未満

52

99

75

60

79

63

63

59

9月以上12月未満

52

100

76

60

80

64

64

60

12月以上

53

101

77

61

81

65

65

61

20

3月未満

53

101

77

61

81

65

65

61

3月以上6月未満

53

102

78

61

82

66

66

62

6月以上9月未満

53

103

79

61

83

67

67

63

9月以上12月未満

53

104

80

62

84

68

68

64

12月以上

54

105

81

62

85

69

69

65

21

3月未満

54

105

81

62

85

69

69

65

3月以上6月未満

54

106

82

62

86

70

70

66

6月以上9月未満

54

107

83

63

87

71

71

67

9月以上12月未満

54

108

84

63

88

72

72

68

12月以上

55

109

85

63

89

73

73

69

22

3月未満

55

109

85

63

89

73

73

69

3月以上6月未満

55

110

86

64

90

74

74

70

6月以上9月未満

55

111

87

64

91

75

75

71

9月以上12月未満

55

112

88

64

92

76

76

72

12月以上

56

113

89

65

93

77

77

73

23

3月未満



89

65

93

77

77


3月以上6月未満



90

65

94

78

78


6月以上9月未満



91

66

95

79

79


9月以上12月未満



92

66

96

80

80


12月以上



93

67

97

81

81


24

3月未満



93

67

97

81

81


3月以上6月未満



94

67

98

82

82


6月以上9月未満



95

68

99

83

83


9月以上12月未満



96

68

100

84

84


12月以上



97

69

101

85

85


25

3月未満



97

69

101

85



3月以上6月未満



98

70

102

86



6月以上9月未満



99

71

103

87



9月以上12月未満



100

72

104

88



12月以上



101

73

105

89



26

3月未満



101

73

105




3月以上6月未満



102

73

106




6月以上9月未満



103

74

107




9月以上12月未満



104

74

108




12月以上



105

75

109




27

3月未満



105

75





3月以上6月未満



106

75





6月以上9月未満



107

76





9月以上12月未満



108

76





12月以上



109

77





28

3月未満



109

77





3月以上6月未満



110

78





6月以上9月未満



111

79





9月以上12月未満



112

80





12月以上



113

81





29

3月未満



113

81





3月以上6月未満



114

82





6月以上9月未満



115

83





9月以上12月未満



116

84





12月以上



117

85





30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



126






6月以上9月未満



127






9月以上12月未満



128






12月以上



129






33

3月未満









3月以上6月未満









6月以上9月未満









9月以上12月未満









12月以上









34

3月未満









3月以上6月未満









6月以上9月未満









9月以上12月未満









12月以上









イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

特級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

2

6月以上9月未満



1

1

1

3

9月以上12月未満



1

1

1

4

12月以上



1

1

1

5

2

3月未満

1

1

1

1

1

5

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

7

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

8

12月以上

5

5

5

1

1

9

3

3月未満

5

5

5

1

1

9

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

10

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

11

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12

12月以上

9

9

9

5

1

13

4

3月未満

9

9

9

5

1

13

3月以上6月未満

10

10

10

6

1

14

6月以上9月未満

11

11

11

7

1

15

9月以上12月未満

12

12

12

8

1

16

12月以上

13

13

13

9

1

17

5

3月未満

13

13

13

9

1

17

3月以上6月未満

14

14

14

10

2

18

6月以上9月未満

15

15

15

11

3

19

9月以上12月未満

16

16

16

12

4

20

12月以上

17

17

17

13

5

21

6

3月未満

17

17

17

13

5

21

3月以上6月未満

18

18

18

14

6

22

6月以上9月未満

19

19

19

15

7

23

9月以上12月未満

20

20

20

16

8

24

12月以上

21

21

21

17

9

25

7

3月未満

21

21

21

17

9

25

3月以上6月未満

22

22

22

18

10

26

6月以上9月未満

23

23

23

19

11

27

9月以上12月未満

24

24

24

20

12

28

12月以上

25

25

25

21

13

29

8

3月未満

25

25

25

21

13

29

3月以上6月未満

26

26

26

22

14

30

6月以上9月未満

27

27

27

23

15

31

9月以上12月未満

28

28

28

24

16

32

12月以上

29

29

29

25

17

33

9

3月未満

29

29

29

25

17

33

3月以上6月未満

30

30

30

26

18

34

6月以上9月未満

31

31

31

27

19

35

9月以上12月未満

32

32

32

28

20

36

12月以上

33

33

33

29

21

37

10

3月未満

33

33

33

29

21

37

3月以上6月未満

34

34

34

30

22

38

6月以上9月未満

35

35

35

31

23

39

9月以上12月未満

36

36

36

32

24

40

12月以上

37

37

37

33

25

41

11

3月未満

37

37

37

33

25

41

3月以上6月未満

38

38

38

34

26

42

6月以上9月未満

39

39

39

35

27

43

9月以上12月未満

40

40

40

36

28

44

12月以上

41

41

41

37

29

45

12

3月未満

41

41

41

37

29

45

3月以上6月未満

42

42

42

38

30

46

6月以上9月未満

43

43

43

39

31

47

9月以上12月未満

44

44

44

40

32

48

12月以上

45

45

45

41

33

49

13

3月未満

45

45

45

41

33

49

3月以上6月未満

46

46

46

42

34

50

6月以上9月未満

47

47

47

43

35

51

9月以上12月未満

48

48

48

44

36

52

12月以上

49

49

49

45

37

53

14

3月未満

49

49

49

45

37

53

3月以上6月未満

50

50

50

46

38

54

6月以上9月未満

51

51

51

47

39

55

9月以上12月未満

52

52

52

48

40

56

12月以上

53

53

53

49

41

57

15

3月未満

53

53

53

49

41

57

3月以上6月未満

54

54

54

50

42

58

6月以上9月未満

55

55

55

51

43

59

9月以上12月未満

56

56

56

52

44

60

12月以上

57

57

57

53

45

61

16

3月未満

57

57

57

53

45

61

3月以上6月未満

58

58

58

54

46

62

6月以上9月未満

59

59

59

55

47

63

9月以上12月未満

60

60

60

56

48

64

12月以上

61

61

61

57

49

65

17

3月未満

61

61

61

57

49

65

3月以上6月未満

62

62

62

58

50

66

6月以上9月未満

63

63

63

59

51

67

9月以上12月未満

64

64

64

60

52

68

12月以上

65

65

65

61

53

69

18

3月未満

65

65

65

61

53

69

3月以上6月未満

66

66

66

62

54

70

6月以上9月未満

67

67

67

63

55

71

9月以上12月未満

68

68

68

64

56

72

12月以上

69

69

69

65

57

73

19

3月未満

69

69

69

65

57

73

3月以上6月未満

70

70

70

66

58

74

6月以上9月未満

71

71

71

67

59

75

9月以上12月未満

72

72

72

68

60

76

12月以上

73

73

73

69

61

77

20

3月未満

73

73

73

69

61

77

3月以上6月未満

74

74

74

70

62

78

6月以上9月未満

75

75

75

71

63

79

9月以上12月未満

76

76

76

72

64

80

12月以上

77

77

77

73

65

81

21

3月未満

77

77

77

73

65

81

3月以上6月未満

78

78

78

74

66

82

6月以上9月未満

79

79

79

75

67

83

9月以上12月未満

80

80

80

76

68

84

12月以上

81

81

81

77

69

85

22

3月未満

81

81

81

77

69

85

3月以上6月未満

82

82

82

78

70

86

6月以上9月未満

83

83

83

79

71

87

9月以上12月未満

84

84

84

80

72

88

12月以上

85

85

85

81

73

89

23

3月未満

85

85

85

81

73

89

3月以上6月未満

86

86

86

82

74

90

6月以上9月未満

87

87

87

83

75

91

9月以上12月未満

88

88

88

84

76

92

12月以上

89

89

89

85

77

93

24

3月未満

89

89

89

85

77

93

3月以上6月未満

90

90

90

86

78

94

6月以上9月未満

91

91

91

87

79

95

9月以上12月未満

92

92

92

88

80

96

12月以上

93

93

93

89

81

97

25

3月未満

93

93

93

89

81

97

3月以上6月未満

94

94

94

90

82

98

6月以上9月未満

95

95

95

91

83

99

9月以上12月未満

96

96

96

92

84

100

12月以上

97

97

97

93

85

101

26

3月未満

97

97

97

93


101

3月以上6月未満

98

98

98

94


102

6月以上9月未満

99

99

99

95


103

9月以上12月未満

100

100

100

96


104

12月以上

101

101

101

97


105

27

3月未満

101

101

101

97


105

3月以上6月未満

102

102

102

98


106

6月以上9月未満

103

103

103

99


107

9月以上12月未満

104

104

104

100


108

12月以上

105

105

105

101


109

28

3月未満

105

105

105

101


109

3月以上6月未満

106

106

106

102


110

6月以上9月未満

107

107

107

103


111

9月以上12月未満

108

108

108

104


112

12月以上

109

109

109

105


113

29

3月未満

109

109

109



113

3月以上6月未満

110

110

110



114

6月以上9月未満

111

111

111



115

9月以上12月未満

112

112

112



116

12月以上

113

113

113



117

30

3月未満

113

113

113



117

3月以上6月未満

114

114

114



118

6月以上9月未満

115

115

115



119

9月以上12月未満

116

116

116



120

12月以上

117

117

117



121

31

3月未満

117

117

117



121

3月以上6月未満

118

118

118



122

6月以上9月未満

119

119

119



123

9月以上12月未満

120

120

120



124

12月以上

121

121

121



125

32

3月未満

121

121




125

3月以上6月未満

122

122




126

6月以上9月未満

123

123




127

9月以上12月未満

124

124




128

12月以上

125

125




129

33

3月未満

125

125




129

3月以上6月未満

126

126




130

6月以上9月未満

127

127




131

9月以上12月未満

128

128




132

12月以上

129

129




133

34

3月未満

129

129




133

3月以上6月未満

130

130




134

6月以上9月未満

131

131




135

9月以上12月未満

132

132




136

12月以上

133

133




137

35

3月未満

133

133




137

3月以上6月未満

134

134




138

6月以上9月未満

135

135




139

9月以上12月未満

136

136




140

12月以上

137

137




141

36

3月未満

137

137





3月以上6月未満

138

138





6月以上9月未満

139

139





9月以上12月未満

140

140





12月以上

141

141





37

3月未満

141

141





3月以上6月未満

142

142





6月以上9月未満

143

143





9月以上12月未満

144

144





12月以上

145

145





38

3月未満

145

145





3月以上6月未満

146

146





6月以上9月未満

147

147





9月以上12月未満

148

148





12月以上

149

149





39

3月未満

149






3月以上6月未満

150






6月以上9月未満

151






9月以上12月未満

152






12月以上

153






40

3月未満

153






3月以上6月未満

154






6月以上9月未満

155






9月以上12月未満

156






12月以上

157






41

3月未満

157






3月以上6月未満

158






6月以上9月未満

159






9月以上12月未満

160






12月以上

161






附則別表第3(附則第4項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧号俸月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

189,400

56

56

56

56

57

191,000

57

57

57

57

58

192,600

58

58

58

58

59

194,200

59

59

59

59

60

195,800

60

60

60

60

61

197,400

61

61

61

61

62

2級

245,900

113

114

115

116

117

247,700

117

118

119

120

121

249,500

121

122

123

124

125

251,300

125

125

125

125

125

253,100

125

125

125

125

125

254,900

125

125

125

125

125

3級

318,000

129

130

131

132

133

319,800

133

134

135

136

137

321,600

137

138

139

140

141

323,400

141

141

141

141

141

325,200

141

141

141

141

141

327,000

141

141

141

141

141

4級

365,400

85

86

87

88

89

367,600

89

90

91

92

93

369,800

93

94

95

96

97

372,000

97

98

99

100

101

374,200

101

102

103

104

105

376,400

105

106

107

108

109

5級

383,000

109

110

111

112

113

385,600

113

114

115

116

117

388,200

117

118

119

120

121

390,800

121

121

121

121

121

393,400

121

121

121

121

121

396,000

121

121

121

121

121

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

428,900

101

101

101

101

101

432,300

101

101

101

101

101

435,700

101

101

101

101

101

7級

447,900

85

86

87

88

89

451,800

89

90

91

92

93

455,700

93

94

95

96

97

459,600

97

97

97

97

97

463,500

97

97

97

97

97

467,400

97

97

97

97

97

8級

455,400

69

70

71

72

73

458,300

73

74

75

76

77

461,200

77

78

79

80

81

464,100

81

82

83

84

85

467,000

85

85

85

85

85

469,900

85

85

85

85

85

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧号俸月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

324,600

169

170

171

172

173

326,400

173

173

173

173

173

328,200

173

173

173

173

173

2級

369,600

149

150

151

152

153

371,800

153

154

155

156

157

374,000

157

158

159

160

161

376,200

161

161

161

161

161

378,400

161

161

161

161

161

3級

396,600

121

122

123

124

125

398,900

125

126

127

128

129

401,200

129

130

131

132

133

403,500

133

133

133

133

133

405,800

133

133

133

133

133

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

413,400

113

114

115

116

117

415,800

117

117

117

117

117

418,200

117

117

117

117

117

5級

471,200

85

86

87

88

89

474,800

89

90

91

92

93

478,400

93

94

95

96

97

482,000

97

97

97

97

97

485,600

97

97

97

97

97

(平成19年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(公益法人等への下川町職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益法人等への下川町職員の派遣等に関する条例(平成14年下川町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の2は、平成19年12月1日から適用する。

2 平成19年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、平成19年度に限り「100分の75」を「100分の77.5」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成20年3月14日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2については、平成22年1月1日から適用する。

(平成22年3月11日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2については、平成23年1月1日から適用する。

2 平成22年12月に、改正後の条例第20条第2項に基づいて支給される期末手当について、平成22年度に限り「100分の137.5」を「100分の135」と読み替えるものとする。

3 平成22年12月に、改正後の条例第20条の2第2項第1号に基づいて支給される勤勉手当について、平成22年度に限り「100分の67.5」を「100分の65」と読み替えるものとする。

(平成23年3月9日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号棒数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号棒の1号上位の号棒とする。

(平成23年12月26日条例第26号)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号(同日において36歳に満たない職員にあっては2号)上位の号俸とする。

(平成25年12月20日条例第25号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の条例第10条、別表第1及び別表第2については、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、平成26年度に限り「100分の75」を「100分の82.5」と、「100分の35」を「100分の37.5」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例に規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成27年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

3 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次表の左欄に掲げる改正後の条例の規定については、同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(平成28年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第20条の2第2項の改正規定は、平成28年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、第8条第2項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人について10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については6,500円(職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人について9,000円)とする。

3 平成28年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、平成28年度に限り「100分の85」を「100分の90」と、「100分の40」を「100分の42.5」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成29年12月15日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2項の改正規定は、平成29年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 平成29年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、平成29年度に限り「100分の90」を「100分の95」と、「100分の42.5」を「100分の45」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成30年12月21日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年1月1日から、第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(下川町職員の給与に関する条例第19条第5項の改正規定を除く。)による改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2項の改正規定は、令和元年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 令和元年12月に、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、令和元年度に限り「100分の95」を「100分の97.5」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

2 令和2年12月に、改正後の第20条第2項の規定に基づいて支給される期末手当について、令和2年度に限り「100分の127.5」を「100分の125」と読み替えるものとする。

(令和4年3月11日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、次の基準額から調整額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 基準額 令和4年6月の支給月数により算定される期末手当の額

(2) 調整額 令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における職員の区分に応じ、以下の割合を乗じて得た額

 職員 127.5分の15

 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2項の改正規定は、令和4年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年12月に、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、令和4年度に限り「100分の100」を「100分の105」と、「100分の47.5」を「100分の50」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和4年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第22項の規定は、公布の日から施行する。

(下川町職員の給与に関する条例に関する経過措置)

24 第9条の規定による改正後の下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号。以下「新給与条例」という。)附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

25 暫定再任用職員(この項及び次項においては、暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下川町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

26 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

27 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される下川町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

28 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定を適用する。

29 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第2項及び第3項の規定を適用する。

30 新給与条例第20条の2第1項の職員に暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項の規定の適用については、同項後段中「100分の100」とあるのは「100分の47.5」とする。

31 新給与条例第7条の4から第9条の2、第14条の2及び第19条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

32 新給与条例第7条の4から第9条の2、第14条の2、第19条及び第20条の2の規定は、暫定再任用短時間勤務職員には適用しない。

33 附則第24項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(令和5年6月26日条例第15号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第3項並びに第20条の2第2項の改正規定は、令和5年12月1日から適用し、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月支給分の期末手当の特例)

2 令和5年12月に、改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第3項の規定に基づいて支給される期末手当について、令和5年度に限り「100分の122.5」を「100分の125」と、「100分の68.75」を「100分の70」と読み替えるものとする。

(令和5年12月支給分の勤勉手当の特例)

3 令和5年12月に、改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される勤勉手当について、令和5年度に限り「100分の102.5」を「100分の105」と読み替えるものとする。

(暫定再任用職員の勤勉手当に係る特例)

4 改正後の条例第20条の2第1項の職員に暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)が含まれる場合における同条第2項の規定の適用については、同項後段中「100分の102.5」とあるのは「100分の48.75」とし、令和5年12月に支給される勤勉手当に係る同項の適用については、令和5年度に限り、同項後段中「100分の102.5」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 改正前の下川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和6年3月19日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の下川町職員の給与に関する条例第20条の2第2項第2号の規定を適用する。

(令和7年1月15日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から適用し、第20条第2項及び第3項並びに第20条の2第2項の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和6年12月支給分の期末手当の特例)

2 改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第3項の規定に基づいて支給される12月の期末手当について、令和6年度に限り「100分の125」を「100分の127.5」と、「100分の70」を「100分の71.25」と読み替えるものとする。

(令和6年12月支給分の勤勉手当の特例)

3 改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される12月の勤勉手当について、令和6年度に限り「100分の105」を「100分の107.5」と、「100分の50」を「100分の51.25」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和7年3月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において下川町職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の下川町職員の給与に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは、「(5)重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90

86



95

91

87



96

92

88



97

93

89



98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

1

11

7

7

1

12

8

8

1

13

9

9

1

14

10

10

2

15

11

11

3

16

12

12

4

17

13

13

5

18

14

14

6

19

15

15

7

20

16

16

8

21

17

17

9

22

18

18

10

23

19

19

11

24

20

20

12

25

21

21

13

26

22

22

14

27

23

23

15

28

24

24

16

29

25

25

17

30

26

26

18

31

27

27

19

32

28

28

20

33

29

29

21

34

30

30

22

35

31

31

23

36

32

32

24

37

33

33

25

38

34

34

26

39

35

35

27

40

36

36

28

41

37

37

29

42

38

38

30

43

39

39

31

44

40

40

32

45

41

41

33

46

42

42

34

47

43

43

35

48

44

44

36

49

45

45

37

50

46

46

38

51

47

47

39

52

48

48

40

53

49

49

41

54

50

50

42

55

51

51

43

56

52

52

44

57

53

53

45

58

54

54

46

59

55

55

47

60

56

56

48

61

57

57

49

62

58

58

50

63

59

59

51

64

60

60

52

65

61

61

53

66

62

62


67

63

63


68

64

64


69

65

65


70

66

66


71

67

67


72

68

68


73

69

69


74

70

70


75

71

71


76

72

72


77

73

73


78

74

74


79

75

75


80

76

76


81

77

77


82

78

78


83

79

79


84

80

80


85

81

81


86

82

82


87

83

83


88

84

84


89

85

85


90

86

86


91

87

87


92

88

88


93

89

89


94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年12月17日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号、第18条第1項、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和7年4月1日から適用し、第20条第2項及び第3項並びに第20条の2第2項の改正規定は、令和7年12月1日から適用する。

(令和7年12月支給分の期末手当の特例)

2 改正後の下川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び第3項の規定に基づいて支給される12月の期末手当について、令和7年度に限り「100分の126.25」を「100分の127.5」と、「100分の71.25」を「100分の72.5」と読み替えるものとする。

(令和7年12月支給分の勤勉手当の特例)

3 改正後の条例第20条の2第2項の規定に基づいて支給される12月の勤勉手当について、令和7年度に限り「100分の106.25」を「100分の107.5」と、「100分の51.25」を「100分の52.5」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

178,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

180,000

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

181,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

182,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

183,500

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

184,700

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

185,900

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

187,100

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

188,100

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

189,300

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

190,600

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

191,800

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

192,900

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

193,500

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

194,200

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

194,800

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

195,800

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

196,900

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

198,100

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

199,200

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

200,300

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

202,000

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

203,600

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

205,200

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

206,700

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

208,400

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

210,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

211,600

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

213,100

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

214,800

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

216,500

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

218,200

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

219,400

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

221,000

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

222,600

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

224,100

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

225,600

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

227,200

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

228,800

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

230,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

232,000

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

233,700

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

235,000

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

236,300

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

237,600

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

238,700

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

239,800

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

240,900

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

242,000

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

242,900

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

243,800

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

244,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

245,800

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

246,700

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

247,600

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

248,400

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

249,200

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

249,900

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

250,500

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

251,100

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

251,800

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

252,400

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

253,000

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

253,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

254,100

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

254,700

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

255,300

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

255,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

256,200

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

256,600

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

256,900

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

257,200

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

257,500

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

257,800

302,800

350,900

392,100

406,300


75

258,100

303,100

351,200

392,500

406,600


76

258,400

303,400

351,600

392,800

406,800


77

258,700

303,600

352,000

393,200

407,000


78

259,000

303,900

352,500

393,700

407,300


79

259,300

304,100

353,000

394,100

407,600


80

259,600

304,400

353,500

394,500

407,800


81

259,900

304,600

353,800

394,900

408,000


82

260,200

304,800

354,200

395,400

408,300


83

260,500

305,100

354,600

395,800

408,600


84

260,800

305,300

355,000

396,200

408,800


85

261,100

305,600

355,300

396,500

409,000


86

261,400

305,800

355,700

396,800



87

261,700

306,100

356,100

397,100



88

262,000

306,400

356,500

397,400



89

262,300

306,700

356,700

397,700



90

262,600

307,000

357,100




91

262,900

307,300

357,500




92

263,200

307,600

357,900




93

263,500

307,800

358,100




94

263,800

308,000

358,400




95

264,100

308,300

358,800




96

264,400

308,700

359,100




97

264,700

308,900

359,400




98

265,000

309,200

359,800




99

265,300

309,500

360,200




100

265,600

309,900

360,600




101

265,900

310,100

361,100




102

266,200

310,400

361,500




103

266,500

310,700

361,900




104

266,800

311,000

362,300




105

267,100

311,200

362,800




106

267,400

311,500

363,200




107

267,700

311,800

363,500




108

268,000

312,100

363,800




109

268,300

312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第22条に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

(単位 円)

職員の区分


1級

2級

3級

4級

5級

特級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

221,700

254,700

293,900

307,300

372,300

588,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

374,000

598,000

3

225,400

259,000

294,900

308,300

375,600

605,000

4

227,100

261,200

295,400

308,800

377,200

612,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

378,700

618,600

6

230,700

264,400

296,300

309,800

380,300

626,000

7

232,500

265,200

296,800

310,400

381,900

633,000

8

234,200

266,100

297,200

310,800

383,500

640,100

9

235,900

266,900

297,600

311,300

385,100

646,700

10

237,800

268,000

298,100

311,800

387,100

654,000

11

239,700

269,100

298,600

312,400

389,100

661,000

12

241,600

270,000

299,100

312,900

391,100

668,000

13

243,400

270,800

299,500

313,300

392,500

674,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

394,200

682,000

15

247,400

272,200

300,400

314,600

395,900

689,000

16

249,400

273,000

300,900

315,200

397,600

696,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

399,300

702,600

18

253,400

275,000

301,800

316,700

400,800

710,000

19

255,500

275,900

302,300

317,500

402,300

717,000

20

257,500

276,800

302,700

318,400

403,800

724,100

21

259,400

277,800

303,200

319,200

405,100

730,700

22

260,600

278,800

303,600

320,100

406,400

738,200

23

261,700

279,700

304,100

321,000

407,700

745,100

24

262,800

280,700

304,500

321,800

408,800

752,100

25

263,900

281,500

305,000

322,600

409,900

758,700

26

264,700

282,400

305,600

323,400

411,000

766,100

27

265,600

283,300

306,300

324,300

412,100

773,100

28

266,400

284,200

307,000

325,200

413,200

780,000

29

267,200

285,200

307,700

325,900

414,000

786,600

30

267,900

285,900

308,400

327,000

414,800

793,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

415,500

800,900

32

269,300

287,300

309,900

329,100

416,300

808,000

33

270,100

287,900

310,600

330,200

416,700

814,600

34

270,700

288,500

311,400

331,200

417,300

821,800

35

271,300

289,000

312,100

332,300

417,800

828,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

418,200

835,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

418,600

841,900

38

273,100

290,400

314,300

335,600

418,800

849,100

39

273,800

290,900

315,100

336,700

419,100

856,000

40

274,500

291,300

315,900

337,800

419,400

862,900

41

275,200

291,700

316,500

338,600

419,700

869,400

42

275,800

292,200

317,400

339,700

420,000

876,500

43

276,500

292,600

318,400

340,800

420,300

883,500

44

277,100

293,100

319,300

341,800

420,600

890,300

45

277,900

293,600

320,100

342,700

420,800

897,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

421,100

904,400

47

279,300

294,500

322,100

344,600

421,400

911,400

48

279,900

294,900

323,000

345,600

421,700

918,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

421,900

924,900

50

280,900

295,800

324,800

348,100

422,100

932,300

51

281,300

296,300

325,800

349,300

422,400

939,300

52

281,700

296,800

326,800

350,500

422,700

946,300

53

282,000

297,200

327,600

351,400

422,900

952,800

54

282,500

297,600

328,500

352,600


960,200

55

282,900

298,100

329,500

353,700


967,100

56

283,300

298,500

330,400

355,000


974,100

57

283,700

299,000

331,300

356,000


980,800

58

284,100

299,700

332,200

356,900


988,200

59

284,400

300,400

333,200

358,000


995,100

60

284,700

301,100

334,100

359,200


1,002,000

61

285,100

301,800

335,000

360,300


1,008,600

62

285,500

302,700

336,100

361,500


1,016,000

63

285,900

303,600

337,300

362,700


1,023,200

64

286,200

304,300

338,500

363,700


1,030,100

65

286,500

305,000

339,200

364,700


1,036,600

66

286,900

305,900

340,300

365,700


1,044,000

67

287,300

306,700

341,400

366,800


1,051,000

68

287,600

307,500

342,300

367,900


1,057,900

69

288,000

308,200

343,400

368,700


1,064,500

70

288,500

309,100

344,100

369,800


1,072,000

71

288,900

310,000

345,200

370,900


1,078,900

72

289,200

310,800

346,300

371,900


1,085,800

73

289,600

311,700

347,400

372,600


1,092,400

74

290,100

312,500

348,600

373,400


1,099,700

75

290,600

313,400

349,700

374,200


1,106,600

76

291,100

314,300

350,800

374,900


1,113,700

77

291,600

315,100

351,900

375,500


1,120,300

78

292,100

316,000

353,000

376,000


1,127,600

79

292,700

317,000

354,000

376,500


1,134,600

80

293,100

317,900

355,100

377,000


1,141,500

81

293,600

318,400

356,000

377,600


1,148,100

82

294,000

319,200

357,000

378,100


1,155,500

83

294,500

320,100

357,900

378,600


1,162,600

84

295,000

320,900

358,900

379,100


1,169,600

85

295,400

321,700

359,800

379,500


1,176,100

86

295,800

322,600

360,600

379,900


1,183,400

87

296,300

323,600

361,400

380,500


1,190,400

88

296,800

324,600

362,200

381,000


1,197,500

89

297,200

325,500

362,800

381,300


1,204,000

90

297,700

326,500

363,400

381,800


1,211,400

91

298,200

327,500

364,000

382,100


1,218,400

92

298,700

328,500

364,600

382,400


1,225,400

93

299,200

329,300

365,000

383,000


1,232,000

94

299,600

330,000

365,400

383,500


1,239,200

95

300,100

330,700

365,900

384,000


1,246,200

96

300,700

331,300

366,300

384,500


1,253,200

97

301,300

331,800

366,800

385,100


1,259,800

98

301,800

332,100

367,200

385,600


1,267,200

99

302,300

332,600

367,700

386,100


1,274,200

100

302,800

333,200

368,100

386,500


1,281,200

101

303,200

333,600

368,400

387,100


1,287,800

102

303,700

334,100

368,900

387,600


1,295,200

103

304,100

334,700

369,200

388,100


1,302,100

104

304,500

335,200

369,500

388,600


1,309,200

105

304,900

335,600

369,900

389,200


1,315,800

106

305,300

336,100

370,400

389,600


1,323,100

107

305,700

336,600

370,900

390,100


1,330,100

108

306,000

337,100

371,400

390,600


1,337,100

109

306,200

337,500

371,900

391,200


1,343,700

110

306,500

337,800

372,400



1,351,100

111

306,700

338,100

372,900



1,358,100

112

307,000

338,400

373,300



1,365,100

113

307,300

338,700

373,700



1,371,800

114

307,500

339,100

374,100



1,379,200

115

307,800

339,400

374,600



1,386,200

116

308,000

339,700

375,100



1,393,200

117

308,300

339,900

375,500



1,399,800

118

308,500

340,200

376,000



1,407,100

119

308,800

340,500

376,500



1,414,200

120

309,100

340,700

377,000



1,421,200

121

309,400

340,900

377,300



1,427,800

122

309,700

341,200




1,435,100

123

310,000

341,500




1,442,100

124

310,300

341,800




1,449,200

125

310,500

342,000




1,455,800

126

310,700

342,300




1,463,300

127

311,000

342,600




1,470,300

128

311,400

342,800




1,477,300

129

311,600

343,000




1,483,900

130

311,900

343,200




1,491,300

131

312,200

343,500




1,498,200

132

312,600

343,700




1,505,300

133

312,800

344,000




1,511,900

134

313,100

344,400




1,519,300

135

313,400

344,800




1,526,300

136

313,700

345,200




1,533,300

137

313,900

345,500




1,539,900

138

314,200

345,900




1,547,400

139

314,500

346,300




1,554,400

140

314,800

346,700




1,561,400

141

315,000

347,000




1,568,000

142

315,300

347,400




1,575,300

143

315,700

347,700




1,582,300

144

316,000

348,100




1,589,400

145

316,200

348,400




1,596,100

146

316,400

348,800




1,603,500

147

316,700

349,200




1,610,500

148

317,000

349,600




1,617,400

149

317,200

349,900




1,624,000

150

317,400

350,300




1,631,500

151

317,700

350,700




1,638,500

152

318,000

351,100




1,645,500

153

318,400

351,400




1,652,100

154

318,600





1,659,500

155

318,800





1,666,500

156

319,100





1,673,500

157

319,400





1,680,200

158

319,700





1,687,600

159

320,000





1,695,600

160

320,300





1,703,600

161

320,700





1,711,600

162

321,000





1,719,700

163

321,300





1,727,700

164

321,600





1,735,800

165

322,000





1,743,800

166

322,300





1,751,800

167

322,600





1,759,800

168

322,900





1,767,900

169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

340,000


備考 この表は、医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、検査技師等、診療放射線技師、栄養士、その他規則で定めるものに適用する。

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 定型的な業務を行う職務(初級職員)

2 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務(中級職員)

2級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務(上級職員)

3級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 主任の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 主幹の職務

3 困難な業務を行う係長の職務

4 参与の職務

5 上席主査の職務

6 困難な業務を行う主査の職務

7 特に困難な業務を行う主任の職務

5級

1 課長の職務

2 困難な業務を行う課長補佐の職務

3 困難な業務を行う主幹の職務

6級

1 困難な業務を行う課長の職務

イ 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 栄養士の職務

2 准看護師の職務

3 その他医療業務の補助を行う職務

2級

1 薬剤師の職務

2 検査技師の職務

3 保健師及び看護師の職務

4 診療放射線技師の職務

5 困難な業務を行う栄養士及び准看護師の職務

3級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 主任の職務

4 困難な業務を行う薬剤師の職務

5 困難な業務を行う検査技師の職務

6 困難な業務を行う保健師及び看護師の職務

7 困難な業務を行う診療放射線技師の職務

4級

1 薬局長の職務

2 看護師長の職務

3 技師長の職務

4 主幹の職務

5 困難な業務を行う係長の職務

6 上席主査の職務

7 困難な業務を行う主査の職務

5級

1 困難な業務を行う薬局長の職務

2 困難な業務を行う看護師長の職務

3 困難な業務を行う技師長の職務

4 特に困難な業務を行う主幹の職務

特級

1 医師の職務

下川町職員の給与に関する条例

昭和38年6月10日 条例第15号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和38年6月10日 条例第15号
昭和39年2月27日 条例第6号
昭和40年3月17日 条例第11号
昭和40年12月27日 条例第27号
昭和41年3月23日 条例第2号
昭和42年3月23日 条例第2号
昭和43年1月11日 条例第1号
昭和44年1月16日 条例第1号
昭和44年3月25日 条例第9号
昭和45年1月15日 条例第1号
昭和45年3月23日 条例第12号
昭和45年10月6日 条例第22号
昭和46年1月11日 条例第1号
昭和46年12月22日 条例第29号
昭和47年9月25日 条例第12号
昭和47年12月19日 条例第15号
昭和48年1月22日 条例第1号
昭和48年11月19日 条例第34号
昭和49年5月9日 条例第11号
昭和49年7月22日 条例第17号
昭和49年12月21日 条例第24号
昭和50年3月22日 条例第5号
昭和50年12月20日 条例第19号
昭和51年12月20日 条例第26号
昭和52年12月26日 条例第13号
昭和53年12月23日 条例第25号
昭和54年12月24日 条例第20号
昭和55年12月20日 条例第18号
昭和56年12月22日 条例第17号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和57年6月29日 条例第15号
昭和57年12月21日 条例第26号
昭和58年9月24日 条例第14号
昭和58年12月24日 条例第18号
昭和59年12月22日 条例第20号
昭和60年12月23日 条例第11号
昭和61年9月30日 条例第16号
昭和61年12月12日 条例第18号
昭和62年12月21日 条例第16号
昭和63年12月23日 条例第17号
平成元年3月24日 条例第10号
平成元年12月22日 条例第32号
平成2年12月21日 条例第18号
平成3年12月25日 条例第28号
平成4年12月21日 条例第17号
平成5年3月18日 条例第17号
平成5年12月27日 条例第31号
平成6年12月22日 条例第23号
平成7年3月22日 条例第2号
平成7年12月18日 条例第14号
平成8年12月25日 条例第25号
平成9年7月3日 条例第6号
平成9年12月26日 条例第16号
平成10年12月24日 条例第15号
平成11年12月30日 条例第30号
平成12年12月20日 条例第34号
平成13年3月22日 条例第2号
平成14年1月8日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第11号
平成14年12月30日 条例第36号
平成15年3月19日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第21号
平成15年12月24日 条例第22号
平成16年6月28日 条例第13号
平成16年10月1日 条例第18号
平成17年3月23日 条例第7号
平成17年11月30日 条例第26号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第8号
平成19年12月26日 条例第23号
平成20年3月14日 条例第5号
平成21年3月11日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年3月11日 条例第3号
平成22年11月26日 条例第27号
平成23年3月9日 条例第2号
平成23年12月26日 条例第26号
平成25年12月20日 条例第25号
平成26年11月27日 条例第19号
平成27年3月5日 条例第1号
平成28年1月28日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年11月22日 条例第29号
平成29年12月15日 条例第19号
平成30年12月21日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月11日 条例第6号
令和4年12月19日 条例第23号
令和4年12月19日 条例第24号
令和5年6月26日 条例第15号
令和5年12月21日 条例第25号
令和6年3月19日 条例第7号
令和7年1月15日 条例第2号
令和7年3月10日 条例第14号
令和7年12月17日 条例第31号