○下川町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第5号
(室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を設置する。
(出納担当)
第2条 出納室に出納担当を置く。
2 出納担当は、会計管理者の命を受け出納の事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、会計管理者は必要に応じて分掌以外の事務を処理させることができる。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納、補完、記録管理及び繰替運用に関すること。
(2) 小切手の振り出し及び公金振替書の発行に関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)
(4) 公印規程に基づく公印の管理に関すること。
(5) 決算に関すること。
(6) 出納検査に関すること。
(7) 支出負担行為に関する確認及び支出命令の審査に関すること。
(8) 公有財産、債権、及び基金の記録に関すること。
(9) 歳入歳出外及び歳計外現金の出納及び記録に関すること。
(10) 町有林野極印の保管に関すること。
(11) 分任出納員の出納事務の検査に関すること。
(12) 指定金融機関の検査に関すること。
(会計管理者の権限に属する事務の委任)
第4条 会計管理者は、前条第1号及び第9号に規定する事務を下川町財務規則(平成7年下川町規則第6号)第3条、及び町立下川病院処務規程(昭和40年下川町訓令第2号。以下「病院処務規程」という。)第4条第7号に規定する出納員に委任するものとし、当該出納員は、さらに当該委任を受けた事務を下川町役場処務規程(平成15年下川町訓令第22号)第5条第3号から第12号に規定する分任出納員、下川町教育委員会事務局組織規則(昭和53年下川町教委規則第6号)第5条第3項に規定する分任出納員及び病院処務規程第4条第7号に規定する分任出納員に委任するものとする。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、下川町役場処務規程(平成15年下川町訓令第22号)を準用する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。