○下川町教育委員会事務局組織規則
昭和53年10月12日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、下川町教育委員会の権限に属する事務を能率的に遂行するに足る事務局の内部組織を定めるものとする。
(名称)
第2条 教育委員会の事務局は、下川町教育委員会事務局(以下「教育委員会」という。)と称する。
(課の設置)
第3条 教育委員会に次の課を置く。
教育課
(係の設置)
第4条 課にその事務を分掌させるため、教育長の定めるところにより係を置く。
(職員の職)
第5条 教育委員会に置かれる職員の職は、次のとおりとする。
(1) 職員をもって充てる職
職員の職 | 職務 | 職を占めるべき職員 |
課長 | 上司の命を受け、課務を掌理し所属職員を指揮監督する。 | 職員 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課務を整理する。 | 〃 |
主幹 | 〃 | 〃 |
係長 | 上司の命を受け、担当事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。 | 〃 |
主査 | 〃 | 〃 |
主任 | 上司の命を受け、担当事務を処理する。 | 〃 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | 〃 |
主事補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 | 〃 |
事務補 | 〃 | 〃 |
(2) 職員のうち専門職等をもって充てる職
職員の職 | 職務 | 職を占めるべき職員 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育及び公民館活動にかかる専門的、技術的な助言と指導に関する事務に従事する。 | 職員 |
学芸員 | 上司の命を受け、文化財保護にかかる専門的、技術的な事務に従事する。 | 〃 |
社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育及び公民館活動にかかる専門的、技術的な助言と指導に関する事務を補助する。 | 〃 |
地域学校協働コーディネーター | 上司の命を受け、学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の企画・運営、学校地域協働活動の推進、地域共育ビジョンを基にした地域活動のコーディネートにかかる専門的、技術的な事務に従事する。 | 職員 |
(3) 前各号以外の職をもって充てる職
公務補 技術員
2 前項に規定する職員の職には、それぞれ当該組織上の名称、職種名を付することができる。
3 第3条に定める課に所属する職員(出納員を除く。)は、現金の収納に係る分任出納員を命ぜられたものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 下川町教育委員会職員の職の設置に関する規則(昭和39年下川町教育委員会規則第3号)は廃止する。
附則(昭和54年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年6月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和59年7月3日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月3日から適用する。
附則(昭和62年1月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月10日から適用する。
附則(平成2年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月27日教委規則第3号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
2 この規則の施行日において、次表の左欄の職にある者は右欄の事項を発令されたものとする。
技術補 | 技術員補を命ずる。 |
附則(平成7年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日教委規則第3号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年8月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成16年6月18日教委規則第6号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成18年2月13日教委規則第4号)
この教育委員会規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日教委規則第3号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。