○下川町役場処務規程

平成15年7月1日

訓令第22号

下川町役場処務規程(昭和55年訓令第7号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 事務の決裁、専決及び代決(第8条―第16条)

第4章 事務の処理

第1節 事務処理の方針(第17条)

第2節 文書の収受配布(第18条―第22条)

第3節 文書の処理(第23条―第43条)

第4節 文書の浄書発送(第44条―第47条)

第5節 文書の方式(第48条―第51条)

第6節 文書の編集保存(第52条―第54条)

第7節 文書処理の監査(第55条)

第5章 服務(第56条―第78条)

第6章 研修、福利、厚生(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 下川町役場における処務については、別に定めるもののほかこの規程に定めるところによる。

第2章 組織

(課及び室・係)

第2条 下川町課設置条例(令和3年下川町条例第15号)に定める課にそれぞれ次の室・係を置く。

総務企画課 総務係 行財政係 情報係 企画調整係 行政改革推進室 SDGs推進室 地球温暖化対策推進室

町民生活課 税務係 総合窓口係 生活環境係 維持管理係 上下水道係 収納対策室

保健福祉課 福祉係 子育て支援係 医療給付係 介護保険係 保健係 地域福祉連携推進室

産業振興課 農業振興係 林業振興係 商工観光係 産業振興室

2 室・係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(課長、課長補佐及び主幹等)

第3条 課に課長を置く。

2 課に課長補佐及び主幹を置くことができる。

3 前2項のほか、室・係に室長、係長及び主査を置くことができる。

4 課の所管に属する各所は、次のとおりとする。

総務企画課 庁舎、地域情報通信基盤施設

町民生活課 公区会館、バスターミナル合同センター、にぎわいの広場、一の橋コミュニティセンター、廃棄物処理場、墓地、火葬場、桜ヶ丘公園センターハウス、都市公園、公営住宅、特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅、町営住宅、一の橋集住化住宅、営農飲雑用水施設

保健福祉課 総合福祉センター、認定こども園、地域包括支援センター、介護予防支援事業所、居宅介護支援事業所、共生型住まいの場、子育て世代包括支援センター

産業振興課 農村活性化センター、育苗施設、サンル牧場、土壌改良施設、新規就農促進住宅、農業研修道場、木質原料製造施設、恵林館、地域間交流施設、五味温泉、環境共生型モデル住宅、宿泊研修交流施設、美桑が丘、まちおこしセンター、無料職業紹介所、特用林産物栽培研究所、一の橋住民センター

(職員の職責)

第4条 職員の職責は、別表第2のとおりとする。ただし、本条に規定する職責は、各役職における最低限の職責であり、各役職に該当する職員は、規定する事項について責任を持って全うするとともに、行政事務の迅速、確実及び丁寧な執行に当たり、あらゆる角度から切磋琢磨し取り組むものとする。

第5条 町長は、別表第1の分掌事務にかかわらず臨時に必要があるときは、適宜事務を分掌させることができる。ただし、次に掲げる課長、課長補佐及び主幹等は、各号に定める分掌事務を命ぜられたものとする。

(1) 総務企画課長 安全運転管理者

(2) 総務企画課長補佐 副安全運転管理者

(3) 総務企画課に所属する職員(出納員を除く。) 物品の取扱に係る分任出納員及び現金の収納に係る分任出納員

(4) 町民生活課に所属する職員(出納員を除く。) 現金の収納に係る分任出納員

(5) 保健福祉課に所属する職員(出納員を除く。) 現金の収納に係る分任出納員

(6) 産業振興課に所属する職員(出納員を除く。) 現金の収納に係る分任出納員

(7) 山びこ学園に所属する職員(出納員を除く。) 現金の収納に係る分任出納員

(8) あけぼの園に所属する職員(出納員を除く。) 現金の収納に係る分任出納員

(9) デイサービスセンターに所属する職員(出納員を除く。) 現金の収納に係る分任出納員

(10) 公営住宅監理員

第6条 同一事件で2課以上にわたるときは、その関係の最も強い課において処理しなければならない。

(事務分担)

第7条 課長は課内の事務分担を決定又は変更したときは、事務分担表(別記様式第1号)を作成し、総務企画課へ提出するものとする。

第3章 事務の決裁、専決及び代決

(決裁)

第8条 事務はすべて町長(次条の定めるところにより専決できるものは、おのおのその専決すべき者)の決裁を経てから施行しなければならない。

(専決)

第9条 重要又は異例に属するものを除くほか、副町長、課長は別に定めるところにより、町長の事務を専決することができる。

(町長不在のときの代決)

第10条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

(町長、副町長共に不在のときの代決)

第11条 町長及び副町長が共に不在のときは、総務企画課長が町長の事務を代決する。

(町長、副町長及び総務企画課長不在のときの代決))

第12条 町長、副町長及び総務企画課長共に不在のときは、在庁する上席の課長が町長の事務を代決する。

2 前項の課長の席次は、給料額の順とし、給料額が同額のときは、地方公共団体の職員として在職した年月により更に在職年数が共に等しいときは、年齢の順によるものとする。

(副町長専決事務につき副町長不在のときの代決)

第13条 副町長不在のときは、前2条の例により課長が副町長の事務を代決するものとする。

(課長専決事務につき課長不在のときの代決)

第14条 課長不在のときは、課長補佐及び主幹が課長の事務を代決する。

2 課長、課長補佐及び主幹が不在のときは、係長が各々その主管事務につき課長の事務を代決する。

3 課長、課長補佐、主幹及び係長共に不在のときは、課長の指定する主査が、課長の事務を代決する。

(代決についての特例)

第15条 前各条の代決においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

(代決後の手続)

第16条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第4章 事務の処理

第1節 事務処理の方針

(事務処理の方針)

第17条 事務は、正しく、速く、親切に、かつ効率的に処理しなければならない。

第2節 文書の収受配布

(文書の収受及び配布)

第18条 本庁に到達した文書(電報を含む。以下同じ。)及び物品は総務企画課において直ちに次の各号により収受配布しなければならない。

(1) 町長、副町長又は町あての親展でない文書は開封の上、文書の欄外に受付印(別記様式第2号)を押し、副町長の閲覧を経て、これを主管課長に配布しなければならない。

(2) 前号以外の親展でない文書は、封のまま主管課長に配布しなければならない。

(3) 第1号の収受文書で副町長において重要又は異例に属するものと認めたものについては、町長の閲覧を受け、これを主管課長に配布しなければならない。

(4) 親展文書は、封のまま親展文書収受簿(別記様式第3号)に登記し、封皮に受付印を押し、町長あてのものは総務企画課長に、その他のものは各々その名あてに配布の上認印を徴さなければならない。

(5) 電報は、前3号にかかわらず電報配布簿(別記様式第4号)に登記し、親展でない電報については、主管課長に配布の上認印を徴し、親展電報については、封のまま、町長あてのものは総務企画課に、その他のものは各々その名あてに配布の上認印を徴さなければならない。

(6) 異議申立、訴願、訴訟、当選、入札、債権差押通知書、債権譲渡通知書又は特許若しくは免許の出願等特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書については、なお、その収受の時刻をも記入し、かつ、その封皮を添付しなければならない。ただし、入札の標記のあるものは封のままこれを配布する。

(7) 金券その他貴重品添付の文書は、欄外にその要領を記入して、取扱者がこれに認印し、特別文書物品送付簿(別記様式第5号)に登記してその名あてに配布の上、認印を徴さなければならない。

(8) 前号に掲げる以外の物品は、物品配布簿(別記様式第6号)に登記し、主管課長に配布の上、認印を徴さなければならない。

(9) 2以上の課にわたる文書及び物品は、その関係の重さに従い配布しなければならない。

(親展文書の配布)

第19条 総務企画課長は、前条第1項第3号及び規定により町長あての親展文書の配布を受けたときは封のまま町長に提出し、その閲覧を受けた上、主管課長に配布しなければならない。この場合は、備考欄に配布課名を記入し、受領印を徴しなければならない。

(勤務時間外の物品の配布)

第20条 勤務時間外において本庁に到達した文書及び物品は、電報又は即刻処理を要すると認めるものを除くほか、到着した翌日の出勤時間後直ちに第18条の規定により配布しなければならない。

(口頭又は電話の処理)

第21条 口頭又は電話で処理した事項はその要領を記録しなければならない。

(文書記号)

第22条 文書の記号は、下川町及び第2条の課及び室又は係名の頭文字(例えば、総務企画課総務係の文書には「下総総第 号」とする。)を用い、機密に属するものについては、室又は係名の頭文字の次に「秘」の字を加えるものとする。

2 文書の番号は、毎年1月に起し、事件の往復には終始同一番号を用い、往復の回数に従い、順次番号の次に2、3、4の回数番号をつけるものとする。

第3節 文書の処理

(文書処理の責任者)

第23条 課長が、文書の配布を受けたときは、受付印の下に受領印を押し、自ら処理する必要があると認めたもの以外は、課長補佐及び主幹に配布し方法を指示して処理させなければならない。

2 課長補佐及び主幹が、文書の配布を受けたときは、前項に準じて主務者に配布し処理させなければならない。

(文書即日処理の原則)

第24条 文書は即日処理しなければならない。ただし、処理期限のあるもの又は即日処理できないものはこの限りでない。

(重要文書の処理)

第25条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめ上司の閲覧に供し、その処理につき指示を受けなければならない。

(文書起案の方法)

第26条 回議書(別記様式第7号)には、簡明な件名をつけて必要のあるものは文案の余白に起案理由、準拠法令条文参考書の全文又は要旨若しくは予算関係を摘記しなければならない。

2 回議書は、関係書類を順次に添付し、事件の経過を知りやすいようにしなければならない。

3 回議書は、別に定める公用文例により、その文字は明瞭に書き、字句を添削したときは、これに認印しなければならない。

4 電報案の回議書は簡明を旨とし、約字又は符号のあるものは必ず用いなければならない。

(軽易な文書の起案)

第27条 事の軽易なもの又は成規定例あるものは、本書の余白又は帳簿をもって起案することができる。その処分を要しないで閲覧に供するものも同じである。

(決裁文書の区分)

第28条 回議書には指定欄に副町長の専決を受けるものは「副町長専決」、課長の専決を受けるものは「課長専決」と朱記しなければならない。

(軽易な文書の処理)

第29条 諸届にして台帳に記入するだけでたる文書は「登記済完結」、処分を要しない文書は「閲覧済完結」と朱記して決裁を受けなければならない。

(附せんの照会、回答及び返送)

第30条 訂正を命ずる文書は、附せん照会用紙(別記様式第8号)により処理しなければならない。

2 軽易な事件の回答で、照会文書を保存する必要のないものは附せん回答用紙(別記様式第9号)により処理しなければならない。

3 文書の不備、違式又は差出人の申し出により返すものは附せん返送用紙(別記様式第10号)により処理しなければならない。

(軽易な事件の照会)

第31条 軽易な事件の照会は照復用紙(別記様式第11号)により処理しなければならない

(特殊文書の取扱い)

第32条 回議書で急を要するものは、赤紙をはりつけ、特に期限のあるものはその期日を明記し事の重要なものには「重要」、機密に属するものには「秘」、例規に属するものには「例規」、法規審査を要するものは「要審査」、説明を要するものには「要説明」と欄外に朱記しなければならない。

2 回議書で施行上特殊の取扱いを要するものには、「広報登載」、「至急」、「親展」、「別配達」、「配達証明」、「特使」、「葉書」等その要領を施行取扱方法欄に朱記しなければならない。

3 機密に属する文書の起案は必ず「秘」と朱記した封筒に収めなければならない。

(文書の完結表示)

第33条 施行後又は供覧後完結しなければならない文書の起案の際は、その旨及び編さん類目並びに保存年限を欄外に記入しなければならない。

(特殊決裁文書)

第34条 回議書で特に急を要するもの、機密を要するもの及び説明を要するものは、主管課長若しくは取扱者において持ち回り上司の決裁を経なければならない。

(回議書の合議)

第35条 回議書で他の課に関係あるものは決裁前にその課に合議しなければならない。

2 前項の場合において関係課がその意見を異にするときは、互に協議し、なお、その意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。

(文書の再回付)

第36条 再回を要する文書には、その施行、取扱方法欄に「施行前再回を要する何課」また「施行後再回を要する何課」と表示しなければならない。

2 再回を受けたときは前項の規定による表示の下に認印し速やかに主管課に返付しなければならない。

(貴重品の処理)

第37条 課長は第18条第7号により貴重品の送付を受けたときは、会計に関する規定により処理するものを除くほか貴重品保管簿(別記様式第12号)によりその受払いを明らかにしなければならない。

(決裁年月日の記入)

第38条 町長、副町長の決裁を経た文書は主管課長において、課長の決裁を経た文書は、課長補佐、主幹及び係長において決裁年月日を記入しなければならない。

(要旨を変更された回議書の回付)

第39条 回議書の決裁に際しその要旨を変更されたときは、施行前にこれを副町長及び関係課長に回付しなければならない。廃案となったときも同じである。

(証明、閲覧、騰抄本の交付)

第40条 証明、騰抄本の交付及び公簿閲覧の申請は、すべて証明騰抄本交付閲覧簿(別記様式第13号)に登記し処理しなければならない。

(文書の経由)

第41条 経由文書で、副申を要しないものはすべて総務企画課に備え付けの経由進達簿(別記様式第14号)に登記し決裁を受けてから施行しなければならない。

(法令審査)

第42条 条例、議案、規則案、その他法務に関する文書の回議は、関係課の合議を経て、施行前において総務企画課の審査を受けなければならない。

(未完結文書の保管)

第43条 未完結文書は、文書の回議中に属するものを除くほか必ず未完結文書棚(箱)に収めて保管しなければならない。

第4節 文書の浄書発送

(文書の浄書)

第44条 決裁済の文書で浄書を要するものは原則として主務課において浄書校合しなければならない。ただし、条例、規則その他の令達及び重要文書は総務企画課総務係において浄書校合するものとする。

2 浄書を終えた文書は、回議書と校合のうえ、回議書の浄書及び校合者の認印を押さなければならない。

(文書及び物品の発送)

第45条 文書又は物品の発送は、次の各号の手続を経て退庁時限1時間前までに定めてある発送箱に入れなければならない。

(1) 本書には、回議書を公印管理課の長及び当直員に提示し、審査を受けた後職員又は庁印を押すこと。ただし、令達以外の文書で印刷したもの及び督促文書、送状その他軽易な文書については、公印を省略することができる。

(2) 機密文書及び発送上特殊扱を必要とするものは、第32条の表示をすること。

(3) 文書は、すべて封緘し(葉書を除く。)封皮にあて先及び発信者名を記入するこ

(4) 経由文書で意見を副申する必要がないものは文書の余白に発送年月日を記入し、職印又は庁印を押すこと。

(5) 回議書に施行年月日を記入し取扱者が認印する。

(6) 発送文書で掲示を必要とすることは、主管課において定められた掲示場に掲示すること。

2 総務企画課においては前項の文書を郵便、電信によるものは、郵便電信発送簿(別記様式第15号)に、使送によるものは庁外送達簿(別記様式第16号)に登記して発送しなければならない。ただし、軽易な文書でこれによる必要のないものはこの限りでない。

3 退庁後又は休日に発送を要する文書については、当直員において前項の規定に準じ発送の手続きをしなければならない。

(小包その他物品の取扱い)

第46条 小包その他特別の包装に要する物品は主管課において荷造りして前条に準じて発送しなければならない。

(郵便料金)

第47条 郵便料金等の受払いについては、郵便料金等受払簿(別記様式第17号)に登記しなければならない。ただし、料金後納郵便によるものは、郵便物規則第46条附録様式14号料金後納郵便物差出票(別記様式第18号)によるものとする。

第5節 文書の方式

(令達の種別)

第48条 令達の種別は、下記のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(3) 訓令 庁中課その他所属機関の全部又は一部若しくは、その長に対し一般的に指揮命令するもの

(4) 訓 前号に掲げるものの一部に対し個別的に指揮命令するもの

(5) 内訓 訓令又は訓のうち機密のことを指揮命令するもの

(6) 告示 管内の全部又は一部に公告するもの

(7) 達 団体又は個人に対し指揮命令するもの

(8) 指令 願に対し指揮命令するもの

(9) 予算令達 予算を令達するもの

(令達番号)

第49条 総務企画課は、令達番号簿(別記様式第19号)を備え、内訓、予算令達、達及び指令を除くほか、令達の種別毎にその番号、年月日及び件名を登記しなければならない。

(発送文書の差出名)

第50条 令達、官公署その他一般に発信する文書にはすべて町長の名を用いなければならない。ただし、所属機関などを往復する文書で軽易なものは庁名、副町長名、課名又は課長名を用いることができる。

(公用文例)

第51条 公用文例については、別に定めるもののほか下川町公用文作成規程(昭和63年下川町規程第7号)の例による。

第6節 文書の編集保存

(完結文書)

第52条 総務企画課総務係は編集した完結文書の送付を受けたときは、別に定めるところにより保存しなければならない。

(特殊な完結文書の編集保存)

第53条 文書の編集保存に関する規定は、別に定める。

(例規の編集及び保存)

第54条 各課は、その主管事務に関する例規の写を編集保存しなければならない。

第7節 文書処理の監査

(未完結文書の査閲)

第55条 課長・会計管理者は、毎月1回以上、未完結文書を査閲しなければならない。

第5章 服務

(職員の勤務時間、休憩、休息時間、休暇日、休日の規定)

第56条 職員の勤務時間、休憩休息時間、休暇及び休日については、別に定める。

(出勤簿の認定並びに遅刻早退等の場合の届出)

第57条 職員は定刻前に登庁し、自から出勤簿(別記様式第20号)に印を押さなければならない。

2 正当な理由がなくて印を押さない者は、欠勤とみなす。

3 公務以外の事由により出勤時限を過ぎて出勤した者は、諸願届処理簿(別記様式第21号)により届出なければならない。

早退の場合も同じである。

(欠勤の届出)

第58条 事故のため欠勤しようとする者は、前日までに諸願届出簿により届け出なければならない。

(予期できない事故及び長期欠勤)

第59条 病気その他予期することのできない事故のため出勤することができない者は、当日午前中に届出なければならない。

2 病気のため欠勤する場合は医師の診断書を添え期日を定めて届け出なければならない。その期限を過ぎて、なお、欠勤しようとするときも同じである。

(施行の手続)

第60条 父母の看病、年忌、墓参、転地療養、その他旅行のため任地を離れようとするときは、その理由期間及び行先を記し、転地療養にあっては、医師の診断書を添え許可を受けなければならない。

(諸願書の取扱い)

第61条 前3条の諸願書、その他の書類は、副町長の決裁を受けなければならない。

2 有給休暇を願出しようとする者は、有給休暇願(別記様式第22号)を提出しなければならない。

3 前2項の事務を処理するため、総務企画課においては、諸願届整理簿(別記様式第23号)を整備しなければならない。

4 職務専念義務免除承認申請又は営利企業従事許可申請は、別記様式第27号によりしなければならない。

(履歴書及び住所届)

第62条 新たに任命された者は、直ちに履歴書(別記様式第24号)及び住所届を提出しなければならない。

(氏名及び住所変更)

第63条 職員が氏名又は住所を変更したときは、直ちに届け出なければならない。

(前2条の書類の送付)

第64条 前2条の規定による書類は、主管課長が認印し、総務企画課に送付しなければならない。

(職員氏名札等の着用)

第65条 職員は、常に所定の「職員氏名札」並びに「職員バツチ」を着用しなければならない。

(身分証明書)

第66条 職員は、常に身分証明書(別記様式第25号)を所持しなければならない。

(欠勤、早退及び出張の場合の担任事務の処理)

第67条 欠勤及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出、渋滞しないようにしなければならない。

(退庁時の文書物品の整理)

第68条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し散逸させてはならない。

(退庁時の物品の引継ぎ)

第69条 職員の退庁後当直の看守を要する物品は、退庁の際当直員に回付しなければならない。

(臨時出勤のときの措置)

第70条 勤務時間外の臨時出勤した者は、出勤退庁と共に当直員に通知し、退庁のときは、火気に注意し、その取締りを当直員に引き継がなければならない。

(外出の許可)

第71条 執務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(文書の発表等)

第72条 文書は、総務企画課長の許可を得ないで他に示し、又は謄写させ若しくは庁外に持出してはならない。

(異動のときの事務引継ぎ)

第73条 職員が退職、休職又は勤務替えを命ぜられた場合は、後任者に担当事務の引継ぎをし、連署の上、上司に届け出なければならない。ただし、取り扱い中に係る事件の報告書を上司に提出して、これに代えることができる。

(出張命令)

第74条 出張は、下川町職員等の旅費支給規則(平成元年下川町規則第5号)の規定による旅行命令によって行うものとする。

2 出張命令簿は、担当課において、それぞれ出張員の職氏名、用務その他必要な事項を記載し、総務企画課長に合議して、上司の決裁を受けなければならない。

(出張員帰庁の場合の復命)

第75条 出張員が帰庁した場合は、速やかにその出張中取り扱った事務の結果を(別記様式第26号)の復命書により上司に復命しなければならない。

第76条 外出して処理しなければならない事項については、外勤命令簿(別記様式第27号)により、主管課長が命じなければならない。

(火気取締り)

第77条 火気取締責任者は総務企画課長及び総務企画課長の指定する職員がこれに当たり、火気の保全及び取締りに従事する。

(安全運転)

第78条 職員は常に交通安全に心がけ、公用車を運転及び、利用するときは、必ずシートベルトを着用しなければならない。

第6章 研修、福利、厚生

(研修)

第79条 職員は、事務能率及び技術水準の向上のため、常に分掌事項の調査研修に努め、これを日常の業務に具現するように努力しなければならない。

(福利厚生及び保護)

第80条 職員の福利、厚生及び保護については、別に定めるものとする。

2 福利、厚生及び保護の施設は、職員及びその家族が平等に利用できるものとする。

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年7月12日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成16年12月30日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。

(平成17年4月14日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年5月2日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月27日訓令第35号)

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月30日訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年8月25日訓令第29号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年4月19日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月14日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年7月25日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年2月1日訓令第5号)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年8月6日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成26年4月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月27日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月17日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年7月17日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(平成31年1月11日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年7月20日訓令第40号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月22日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年1月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年4月11日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日訓令第21号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

課名

室・係名

分掌事務

総務企画課

総務係

(1) 議会招集等に関すること。

(2) 条例、規則等、例規に関すること。

(3) 秘書及び庶務に関すること。

(4) 栄典、表彰に関すること。

(5) 庁内調整(会議等)に関すること。

(6) 指定管理者制度に関すること。

(7) 行政手続き、行政不服審査に関すること。

(8) 人事及び給与に関すること。

(9) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(10) 職員労働団体に関すること。

行財政係

(1) 予算及び財政に関すること。

(2) 経理審査に関すること。

(3) 物品の調達管理に関すること。

(4) 公有財産の取得、処分及び管理に関すること。

(5) 庁舎管理に関すること。

(6) 車両管理に関すること。

(7) 物品の入札及び契約に関すること。

(8) 公共施設総合管理計画に関すること。

(9) 工事、委託業務の入札及び契約に関すること。

情報係

(1) 行政システムに関すること。

(2) 地域情報通信基盤施設等の管理に関すること。

(3) 自治体DXの推進に関すること。

(4) 情報公開、個人情報保護、マイナンバー制度等に関すること。

企画調整係

(1) 地方創生及び総合戦略に関すること。

(2) 総合計画の策定、見直しに関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 過疎地域持続的発展計画の策定等に関すること。

(5) 定住自立圏構想に関すること。

(6) 地域主権改革、地方分権に関すること。

(7) 各種期成会の要望事項の調整に関すること。

(8) ふるさと納税等の寄附採納に関すること。

(9) 土地利用に関すること。

(10) 水資源の保全に関すること。

(11) その他政策推進に関すること。

(12) 地域間経済交流に関すること。

(13) 国際交流に関すること。

(14) 広報に関すること。

(15) 統計調査に関すること。

行政改革推進室

(1) 行財政改革、事務改善に関すること。

SDGs推進室

(1) 持続可能な開発目標に関すること。

地球温暖化対策推進室

(1) ゼロカーボン推進に関すること。

(2) 省エネルギー、再生可能エネルギーに関すること。

町民生活課

税務係

(1) 町民税、国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(2) 介護保険料、後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。

(3) 町たばこ税、入湯税の申告納付に関すること。

(4) 固定資産税、軽自動車税の賦課徴収に関すること。

(5) 固定資産の評価に関すること。

(6) 地方税の電子化に関すること。

(7) 納税思想の啓蒙奨励に関すること。

(8) 滞納処分及び未収金の収納に関すること。

(9) 地籍の管理に関すること。

総合窓口係

(1) 戸籍、住民(外国人含む)登録、人口動態に関すること。

(2) 住民票、各種証明事務に関すること。

(3) 個人番号カードの交付に関すること。

(4) 火葬許可、弔慰金に関すること。

(5) 年金相談等に関すること。

(6) 一般旅券発行申請に関すること。

(7) 総合窓口に関すること。

生活環境係

(1) 公区行政と地域活動の推進に関すること。

(2) 行政相談等に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 交通安全、防犯に関すること。

(5) 地域公共交通に関すること。

(6) 廃棄物処理、分別及びリサイクルに関すること。

(7) 公害防止等環境保全対策に関すること。

(8) 畜犬取り締まり等、狂犬病予防対策に関すること。

(9) 動物愛護に関すること。

(10) 浄化槽に関すること。

(11) 害虫防除対策に関すること。

(12) 墓地、火葬場の管理に関すること。

(13) 防災、危機管理に関すること。

維持管理係

(1) 道路、橋梁、河川、排水路、公園の整備及び維持管理に関すること。

(2) 町道の認定、廃止及び変更に関すること。

(3) 町道の除排雪事業及び流雪溝の管理に関すること。

(4) 公営住宅、特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅、町営住宅の整備及び維持管理に関すること。

(5) 住宅施策に関すること。

(6) 空家対策に関すること。

(7) 土木、建築及び都市計画に関すること。

上下水道係

(1) 下水道事業特別会計及び使用料に関すること。

(2) 下水道事業の運営及び整備計画に関すること。

(3) 下水道施設及び個別排水処理施設の維持管理に関すること。

(4) 排水設備の設計、施工、審査に関すること。

(5) 簡易水道事業の運営及び整備計画に関すること。

(6) 簡易水道事業特別会計及び使用料に関すること。

(7) 簡易水道施設、飲雑用水施設の水質管理及び維持管理に関すること。

(8) 給水装置工事の設計、施工、審査に関すること。

収納対策室

(1) 収納に関すること。

保健福祉課

福祉係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 人権擁護に関すること。

(3) 民生委員・児童委員に関すること。

(4) 社会福祉協議会及び福祉関係機関等に関すること。

(5) 日本赤十字社に関すること。

(6) 戦没者遺族援護に関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

(8) 障がい者福祉に関すること。

(9) その他福祉に関すること。

子育て支援係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(3) 児童虐待に関すること。

医療給付係

(1) 国民健康保険給付に関すること。

(2) 後期高齢者医療給付に関すること。

(3) 重度・ひとり親・乳幼児医療に関すること。

介護保険係

(1) 総合福祉センターに関すること。

(2) 介護保険給付に関すること。

保健係

(1) 保健に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(4) 食品衛生に関すること。

地域福祉連携推進室

(1) 福祉医療連携に関すること。

認定こども園

(1) 認定こども園の運営に関すること。

(2) 子育て支援センターに関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域包括支援センターに関すること。

介護予防支援事業所

(1) 介護予防に関すること。

居宅介護支援事業所

(1) 居宅支援に関すること。

産業振興課

農業振興係

(1) 農産物の生産振興に関すること。

(2) 農業金融制度、利子補給等に関すること。

(3) 経営所得安定対策に関すること。

(4) 農村活性化センターに関すること。

(5) 育苗施設に関すること。

(6) 農業担い手の育成、確保、指導に関すること。

(7) 家畜防疫、家畜衛生、家畜環境に関すること。

(8) サンル牧場に関すること。

(9) 土壌改良施設に関すること。

(10) 農産物加工研究所等に関すること。

(11) 農産物の加工研究開発に関すること。

林業振興係

(1) 町有林の経営管理、利活用に関すること。

(2) 森林整備計画、森林経営計画等に関すること。

(3) 私有林の振興に関すること。

(4) 林野火災予消防対策、森林愛護に関すること。

(5) 林業、林産業団体の育成及び振興に関すること。

(6) 林業構造改善事業等に関すること。

(7) 林業土木の設計管理と技術指導及び林道網の整備に関すること。

(8) 森林認証林の拡大と林産物の生産加工に関すること。

(9) 野生鳥獣の保護、捕獲に関すること。

(10) 木質原料製造施設の運営に関すること。

商工観光係

(1) 商工振興に関すること。

(2) 観光振興に関すること。

(3) 雇用、労働に関すること。

(4) 企業等との連携誘致に関すること。

(5) 地域産業連携・活性化に関すること。

(6) 特定非営利活動に関すること。

特用林産物栽培研究所

(1) 一の橋集落対策に関すること。

(2) 特用林産物栽培研究等に関すること。

産業振興室

(1) 産業振興に関すること。

別表第2(第4条関係)

役職

職責

課長

・町政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画する。

・町長の意思を理解した上で課の方針を定め、部下に方針を正確に指示し、達成に向けて組織内の力を最大限に引き出すよう、課内の職員配置及び事務分担を行う。

・課の統括責任者として、業務の円滑な実施及び成功のため、常に業務の進行管理を行い、状況によって修正、助言等の指導を行う。

課長補佐

・分掌事務の総括責任者として、課長を補佐するとともに、知識、技能、情報及び経験を活かし、所属課の方針の達成に向けた具体的な施策を企画立案し、その実施に向けて主体的に行動する。

・課長不在のときは課長の職務を代行する。

主幹

・知識、技能、情報及び経験を活かし、所属課の方針の達成に向けた具体的な施策を企画立案し、その実施に向けて主体的に行動する。

・課長及び課長補佐不在のときは課長及び課長補佐の職務を代行する。

係長

・所管業務の方針の達成に向けた具体的な施策の企画立案に参画するとともに、部下職員の指導及びサポートを行う。

・係内の統括責任者として、分担した事務を係員が適正に処理しているか、誤った方向に進んでいないか、忘れてはいないかなど進捗状況の確認を行う。

・知識及び技能を活かし、自らの責任で的確に業務を遂行するとともに、事務改善や問題解決に積極的に取り組む。

主査

・所管業務の方針の達成に向けた具体的な施策の企画立案に参画するとともに、部下職員の指導及びサポートを行う。

・知識及び技能を活かし、自らの責任で的確に業務を遂行するとともに、事務改善や問題解決に積極的に取り組む。

主任及び主事等

・担当事務について基礎的な知識や技能を深め、正確かつ迅速に業務を遂行する。

・町民の視点から課題を発見し、業務の改善や工夫を行う。

・町民の意見や立場を理解し、丁寧かつ適切に対応する。

別記様式 略

下川町役場処務規程

平成15年7月1日 訓令第22号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成15年7月1日 訓令第22号
平成16年7月12日 訓令第28号
平成16年12月30日 訓令第36号
平成17年4月14日 訓令第14号
平成18年5月2日 訓令第20号
平成18年11月27日 訓令第35号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成19年7月30日 訓令第35号
平成20年8月25日 訓令第29号
平成22年4月19日 訓令第20号
平成23年6月14日 訓令第16号
平成23年7月25日 訓令第28号
平成24年2月1日 訓令第5号
平成24年8月6日 訓令第18号
平成26年4月1日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成28年4月26日 訓令第13号
平成29年4月27日 訓令第17号
平成30年4月17日 訓令第13号
平成30年7月17日 訓令第23号
平成31年1月11日 訓令第1号
令和元年7月12日 訓令第21号
令和2年7月20日 訓令第40号
令和3年4月22日 訓令第14号
令和4年1月31日 訓令第3号
令和4年4月11日 訓令第20号
令和5年6月30日 訓令第25号
令和6年3月29日 訓令第8号
令和6年6月28日 訓令第21号