○島牧村職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日

規則第11号

島牧村職員の旅費支給条例施行規則(昭和49年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定める者は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者とする。

2 条例第2条第1項第8号に規定する規則で定めるものは、役務及び政令第2条第1項第9号に規定するカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員が、その家族の旅行について条例第18条及び第20条第1項の規定に基づく旅費の支給を受けることができる場合であつて、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第32条の2第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃及び航空賃(家族移転費のうち、これらに相当する部分を含む。)については、条例第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号(いずれも条例第24条において準用する場合を含む。)に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第17条(条例第27条において準用する場合を含む。)第17条の2(条例第27条において準用する場合を含む。)第18条第19条第20条第1項及び第29条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属部課、住所又は居所、職名、氏名並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部課、住所又は居所、役職又は職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項)

第8条 条例第11条第1項に規定する請求書及び同条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、島牧村財務規則(昭和49年規則第5号)に定めるところによる。

2 条例第11条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表に掲げる資料とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、次項に規定する請求書に相当するものをもつて、同表に規定する額を証明する資料又はその支払を証明する資料に代えることができる。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、第1項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載され、かつ、支出命令者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもつて、第1項に規定する請求書に代えることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第10条 条例第11条第4項及び条例第34条第3項に規定する給与の種類は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する給料、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当、救急医療待機手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、単身赴任手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(電磁的方法)

第11条 条例第11条第5項に規定する規則で定めるものは、村長が別に定める方法とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第12条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(特別の事情がある場合における宿泊費)

第14条 条例第17条(条例第27条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める場合は、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 宿泊を伴う会議、講習会等において、主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 内国旅行にあつては、公務上の必要により緊急に旅行命令等が行われたため、条例別表第2に掲げる宿泊費基準額の範囲内で宿泊する施設を予約するいとまがないとき。

(4) 外国旅行にあつては、為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。

(宿泊手当の調整)

第15条 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例別表第3で定める定額の2分の1の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 支給しない

2 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、内国旅行にあつては、前項の規定にかかわらず、条例別表第3のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、宿泊手当は支給しない。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。

(転居費の算定方法)

第16条 条例第18条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たつては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の村費による支給が適当でない費用として村長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(渡航雑費の細則)

第17条 条例第29条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第29条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして村長が定める費用

(旅費の調整)

第18条 条例第32条の2の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める区分により旅費の支給を調整する。

(1) 村の経費以外から旅費が支給される場合 条例及びこの規則の規定により計算される旅費額のうち、村の経費以外から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。

(2) 公用車の利用等実費の支出がない場合 職員が公用車を利用、若しくは他者が所有する自家用車等への同乗、又は宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、支出をしていない分に係るその他の交通費及び宿泊費並びに宿泊手当は、支給しない。

(3) 被災地への派遣の場合 災害等における被災地の救援に係る村外への派遣による旅行をした場合は、第15条及び前号の規定にかかわらず、宿泊手当は、条例の規定により支給する。

(通勤手当との調整)

第19条 旅行者が給与条例第19条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第20条 在勤庁(住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(退職者等の旅費)

第21条 職員が条例第3条第2項第1号又は同項第4号の規定により退職等となつた場合における旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合 出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

(年度経過等による区分)

第22条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第12条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第12条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第13条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第13条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第14条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第14条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費(条例第15条第2項に該当する場合を除く。)

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第14条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第17条ただし書(条例第27条において準用する場合を含む。)に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第20条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第14条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第14条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 第21条の規定による退職者等の旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となつたことを証明する資料

12 条例第22条の規定による遺族の旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 条例第3条第6項の規定による旅行のため既に支出した金額のうち損失となる金額又は支出を要する金額がある場合の旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第7項の規定による旅費額の全部又は一部を喪失した場合の旅費

天災又は第5条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第33条の規定による旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第10号までに掲げる資料

条例第33条の規定に該当することを証明するに足る資料

島牧村職員の旅費に関する規則

令和8年3月31日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)