○島牧村財務規則

昭和49年4月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 出納機関(第4条~第9条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第10条~第14条)

第2節 予算の執行(第15条~第29条)

第4章 収入

第1節 徴収(第30条~第40条)

第2節 収納(第41条~第45条)

第3節 収入の過誤(第46条・第47条)

第4節 収入未済金(第48条~第50条)

第5節 収入後の処理(第51条~第54条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第55条・第56条)

第2節 支出の方法(第57条~第64条)

第3節 支出の方法の特例(第65条~第77条)

第4節 支払(第78条)

第5節 支出の過誤及び整理(第79条・第80条)

第6章 決算(第81条~第83条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第84条~第97条)

第2節 指名競争入札(第98条~第101条)

第3節 随意契約及びせり売り(第102条・第103条)

第4節 契約の締結(第104条~第112条)

第5節 契約の履行(第113条~第122条)

第8章 現金及び有価証券(第123条~第126条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第127条~第154条)

第2節 物品(第155条~第171条)

第3節 債権(第172条~第183条)

第4節 基金(第184条~第186条)

第10章 帳簿等(第187条~第194条)

第11章 補則(第195条・第196条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 島牧村(以下「村」という。)の財務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 島牧村行政組織規則(平成19年規則第6号)に定める課長並びに教育長、教育委員会次長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会書記長をいう。

(5) 収入決定権者 村長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 村長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 村長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 村長又はその委任を受けて契約の事務を担当する者をいう。

(9) 物品管理者 村長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(10) 債権管理者 村長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(11) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(委任及び専決)

第3条 課長等に財務に関する事務のうち、委任及び専決処理させることのできるものは、別に定める。

第2章 出納機関

(出納員及び会計職員)

第4条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取扱わせるため、出納員その他会計職員として収入取扱員を置くことができる。

2 村長は、出納員及び会計職員を任免したときは、その者の職、氏名及び任免月日を会計管理者に通知するものとする。

(出納員に対する事務の委任)

第5条 会計管理者は、出納員に対し、その権限に属する次の事務の一部を委任することができる。

(1) 歳入金の収納を行うこと。

(2) 歳入歳出外現金等の収納及び保管を行うこと。

2 会計管理者は、出納員に対し、その権限に属する物品及び占有動産の出納及び保管を行う事務の一部を委任する。

(会計職員に対する事務の委任)

第6条 出納員は、収入取扱員に歳入金の収納事務の一部を委任する。

第7条及び第8条 削除

(賠償責任)

第9条 法第243条の2の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 村長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に示すものとする。

2 総務課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第11条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、第1号様式の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)及びこれに関連する議案その他議会に提出する資料を指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築工事については、設計概要及び図面

(2) 土木工事については、設計概要及び図面並びに施行箇所図

(3) 補助費については、補助を受ける者の事業計画、予算及び決算

(4) 国庫及び道支出金等を財源とするものについては、その基礎となつている法令又は通達等の根拠

(5) その他予算の内容を明らかにするために必要な書類

(予算の査定及び予算書等の調整)

第12条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を村長に提出し、村長の査定を経て予算案を作成しなければならない。

2 前項の審査に必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

(補正予算及び暫定予算)

第13条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第11条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を総務課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節)

第15条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算の執行計画)

第16条 予算の経済的かつ効率的な執行を確保するため、年度当初(及び4半期ごとに)課長等はあらかじめ指定する科目につき、事業実施計画案を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された計画案により、会計予算執行計画書(第2号様式)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を課長等及び支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、すでに決定された予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第17条 総務課長は、予算執行計画書に基づき、4半期ごとにあらかじめ指定する科目につき、第3号様式の歳出予算配当申請書を作成し、村長の決裁を受けて支出負担行為者に対して歳出予算の配当を行うことができる。

2 歳出予算の配当をする場合において、村長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。

(執行の制限)

第18条 財源の全部若しくは一部を特定財源に求めるもの又は所属行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入及び許認可を得る見通しがたつた後でなければ、当該予算を執行することができない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、その必要の限度において異なる執行をすることができる。

(補助金等の執行)

第19条 補助金及び交付金等を交付したときは、課長等は、その事業完了後直ちにその決算並びに事業の成績を報告させなければならない。

(目的及び箇所等を指定したものの執行)

第20条 予算中特に目的及び箇所を指定したものは、これを変更して執行することができない。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第21条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行つてはならない。

2 予算に関する説明書に定める目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、課長等は第4号様式の予算流用(充用)伺により、総務課長を経て村長の決裁を受けなければならない。

3 前項の流用を決定したときは、総務課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があつたときは、第17条の規定に基づく予算の配当は通知により変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第22条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、前条の規定を準用する。

(弾力条項の適用)

第23条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、第5号様式の弾力条項適用申請書により総務課長を経て、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の弾力条項の適用を決定したときは、総務課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(繰越の手続)

第24条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、第6号様式の継続費繰越承認申請書を作成し、総務課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の調書の提出があつたときは、これを審査し、村長の決裁を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第25条 総務課長は、継続費の繰越、繰越明許費の繰越し、及び事故繰越しをしたときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成し、村長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第26条 課長等は、継続費にかかる継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、第7号様式の継続費精算報告書を作成し、総務課長の指定する期日までに提出しなければならない。

(支出負担行為整理簿の備付)

第27条 支出負担行為者は、支出負担行為整理簿を備付し、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(事前協議又は合議)

第28条 課長等は、別表第1に掲げる事項については、同表に定めるところにより、それぞれ事前の協議をし、若しくは合議をしなければならない。

(公金の出納状況の報告)

第29条 会計管理者は、毎月定期及び必要を認めるとき、又は村長より求められたときは、歳入の出納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を村長に報告しなければならない。

第4章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第30条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、契約等に定めるところに従い、その歳入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第31条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、調定伺(第8号様式)により調定しなければならない。

(歳入の事後調定)

第32条 収入決定権者は、その性質上事前に調定し難い歳入金については、出納機関から送付された領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。

(分納金額の調定)

第33条 収入決定権者は、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(未調定収入金の調定)

第34条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第35条 収入決定権者は、返納通知書を発した歳出の返納金で、出納閉鎖期日まで戻入を終らないものがあるときは、その翌日をもつて、当該返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。

(調定の変更)

第36条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第37条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに、収入命令書により、出納機関に対し、通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに調定年月日、調定済額その他必要な事項を歳入内訳簿に記載しなければならない。

(納入の通知)

第38条 収入決定権者は、歳入の調定(第32条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに第9号の1様式の納入告知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入告知書に記載すべき納期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

(調定の変更による納入の通知)

第39条 収入決定権者は、第36条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入訂正通知書(第10号様式)を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第36条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入告知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入告知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入告知書を当該告知書に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第40条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入告知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

第2節 収納

(収納)

第41条 出納機関は、現金を収納したときは、第9号の2様式の領収書を納入義務者に交付しなければならない。

2 出納機関が納入義務者から法第231条の2第5項の規定により、証券の取立て及び納付の委託を受けたときは、納入義務者に証券納付受託書を交付しなければならない。

3 前項の場合において、証券取り立ての費用を提供させたときは、証券納付受託書にその金額を併せて記入しなければならない。

4 出納員又は収入取扱員(以下「出納員等」という。)は、現金の収納又は証券納付の委託を受けたときは、その翌日までに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、出張徴収等長期にわたつたときは、帰庁の翌日とする。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第42条 政令第157条第1項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券のうち、同令第156条第1項第1号に定める小切手の支払地は、本村若くは寿都町の区域内でなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第43条 出納機関は、納入義務者から納付の委託を受ける証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(郵便振替取扱いによる収納)

第44条 納入義務者は、郵便振替又は自動払込みの方法により納入することができる。

2 自動払込みの方法で収納したときは、出納機関は領収証書を発行せず貯金通帳への印字をもつてこれに代えるものとする。

(徴収又は収納の委託)

第45条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は出納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を村長に提出し、決裁を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、第11号様式の身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。

4 収入事務委託者は、収納した収入金を第12号様式の収入金計算書を添えて、会計管理者に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第46条 収入決定権者は、歳入の過誤納金を還付するときは、次章の例により第13号様式の過誤納金戻出命令書によつて戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 出納機関は、戻出命令書の送付を受けたときは、収入簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項の場合において、過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、第14号様式の過誤納金充当通知票により、出納機関に対して命令を発し、次章の例により振替充当しなければならない。

4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、納入義務者に対し、第15号様式の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第47条 収入決定権者は、調定した歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正の決定をし、収入命令により出納機関に対し、更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第48条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第49条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に以後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰り越しは、第16号様式の調定繰越決議書により行うものとする。

4 前項の規定による収入未済額繰り越しをしたときは、直ちに出納機関に通知しなければならない。

(不納欠損の整理)

第50条 収入決定権者は、すでに調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第183条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があつたときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を村長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名、その他必要な事項

3 前2項の規定により不納欠損の処理をするときは、第17号様式の不納欠損決議書により行われなければならない。

4 前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、出納機関に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

第5節 収入後の処理

(収入原符の整理及び送付)

第51条 会計管理者は、収入原符を年度会計、科目ごとに区分してその件数金額を明らかにした第18号様式の収入日計表を添付し、これに基づき現金出納簿及び関係帳簿に収入金額等を記載しなければならない。

第52条 削除

(収入出納員等の帳簿の記載)

第53条 収入出納員等は、現金出納簿にその取り扱う現金のすべてを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(収入原符の編さん)

第54条 会計管理者は、消込みの終わつた収入原符を毎日科目別及び収入日順に編さんし、収入金額を記載した合計表を添付し、編さん表紙には、年度、科目を記載し、保管しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第55条 支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした証書によつてこれをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第56条 次の各号に掲げる支出負担行為については、あらかじめ会計管理者に協議しなければならないものとする。

(1) 100万円以上の金額の支出

(2) 公有財産購入費

(3) 前各号に掲げるもののほか、緊急を要する支出

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、必要な意見を述べることができる。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第57条 支出決定権者は、出納機関に対し、支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第58条 支出命令を発しようとするときは、第55条の規定による支出伺いに基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査の上、第20号様式の支出命令により出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 債権者が同一人であつて、同一費目に属する2口以上の支出をしようとするときは、これを集合して第21号様式の集合支出命令伺により支出命令を発することができる。

(分割支出の支出命令)

第59条 支出決定権者は、法令、契約等の定めに基づき、分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書写し等を添付して支出命令を発しなければならない。

(支出命令の変更)

第60条 支出決定権者は、第58条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の誤り等特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(支出伝票の内容)

第61条 支出伝票には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの 職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの 職、氏名、用務旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地及び金額を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、契約書、完成検定書、工事受渡書の写し及び部分払については、さらに部分払申請書、部分検定書写しを添付すること。

(4) 物件の供給に関するもの 用途、名称、種類、数量、単位等を記載するとともに、検収書の写し及び必要に応じ契約書の写しを添付すること。ただし、10万円未満のものについては検収印をもつてこれに代えることができる。

(5) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送区間若しくは保管先、運送年月日又は保管期間等の明細の記載及び契約書の写し等を添付すること。

(6) 土地、建物、買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 所在地名称、数量単価等を記載するとともに、これを証する書類(契約書等の写し)を添付すること。

(7) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。

(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 指令又は通達の写、収支精算書等を添付する。

(9) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。

(10) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書等は、主管課用の支出負担行為伺書の裏面に添付し、後日債権債務との関係を明確にしておかなければならない。

(支出調書の作成)

第62条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払いにより支出する場合を除く。)については、支出調書をもつて請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 村債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補てん金及び賠償金並びに税収入等の還付金

(6) 官公署、北海道旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についてその支出の特例)

第63条 報酬、給料、職員手当その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から控除すべき金額があるときは、支出調書には、支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成するか、その明細を記載した計算書を添付しなければならない。

(支出命令に添付する書類等)

第64条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて官公署等の発した納入通知書等並びに支出負担行為確認のため必要と認める書類を出納機関に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第65条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託料、補助金、交付金、報償金

(2) 交際費

(3) 役務費

(4) その他村長が必要と認めたもの

(資金前渡手続)

第66条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、第19号様式を用い、朱書により「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常用の費用に係るものは、毎2月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上支障のない限り分割して交付する。

(資金前渡の保管)

第67条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「資金前渡」という。)を郵便局又は金融機関に貯金又は預金をする等確実に保管し、私金と混同してはならない。

2 前渡資金から生じた利子は、村の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第68条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第58条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第69条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額があるときは、直ちに第22号様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第70条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯、電力料の予納金

(概算払の手続)

第71条 支出決定権者は、政令第162条及び前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、第19号様式を用い朱書により「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第72条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに第23号様式の概算払精算書を提出させなければならない。

2 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第73条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(3) 報償金

(4) 借入金利子

(前金払の手続)

第74条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。ただし、この場合において、支出調書には「前金払」と記載しなければならない。

(前金払の整理)

第75条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額を、その部分払すべき金額から控除しなければならない。

(過年度支出)

第76条 課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第77条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金へ移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入に繰入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、第20号様式の支出命令に代えて第25号様式の振替命令書を用いるものとする。

第4節 支払

(支出命令の審査)

第78条 出納機関は、支出命令者から支出決定書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 契約書その他の関係書類に符合するか。

(8) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認しなければならない。

4 出納機関は、支出命令について審査の結果支払することができないと認めたものについては、支払決定権者に対し理由を付し、当該支出命令を返付しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金の戻入)

第79条 支出決定権者は、歳出の過誤払いとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、第24号様式の戻入調書により返納の決定をし、これを支出した経費は戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により過誤払いとなつた金額又は精算残金を返納させるときは、返納者に対して第25号様式の返納通知書により通知しなければならない。

(支出の更正)

第80条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、第26号様式の支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第81条 課長等は、出納閉鎖後2月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を総務課長に提出しなければならない。

(1) 法第233条第5項に定める事項

(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があつたときはその理由

(3) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(4) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第82条 課長等は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、村長の指示を受けて第77条の規定に準じ処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第83条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、課長等は直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、村長に提出しなければならない。

2 課長等は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、村長の指示を受けて第77条の規定に準じ処理しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第84条 村長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第85条 村長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 村長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知するものとする。

(入札の公告)

第86条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算し、少なくとも7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときはその旨

(8) 契約が議会の議決を要するときは、その議会を経たときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(入札保証金の率)

第87条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加する者の見積る入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第88条 入札保証金は、現金又は第125条第1項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第89条 村長は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第85条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が過去2年間に国又は道若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第90条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対しては、法第234条第5項の規定により契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第91条 村長は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格も記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第92条 村長は、政令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付する必要があるときは、これを設け一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第93条 村長は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごと作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(無効入札)

第94条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書の記載金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの又はその確認ができないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第95条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第96条 村長は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込をした者を落札者とするときは、当該最低価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を明らかにしておかなければならない。

2 前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第97条 村長は、一般競争入札の落札者が決定をしたときは、直ちに当該落札者(前条の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により、落札者の決定があつた旨を知らさなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿の登録)

第98条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法その他の手続については、第84条及び第85条の規定を準用する。

第99条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本村との契約の履行が誠実であつた者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 村長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第100条 村長は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第86条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第86条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第101条 第87条から第97条の規定は、指名競争入札に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(予定価格の決定及び見積書の徴収等)

第102条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第91条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物、その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 1件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。

2 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる限度額は別表第3に定める額とする。

3 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は30万円未満の工事その他の請負をさせるとき。

4 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(せり売り)

第103条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第84条から第92条まで第94条及び第97条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第104条 村長は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第86条第100条第2項又は第102条第3項の規定による入札公告、指名通知又は指示にあたり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約締結期限)

第105条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第97条(第101条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約しなければならない。

(契約書の記載事項)

第106条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約の代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成省略)

第107条 次の各号の一に該当するときは、第105条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円をこえない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売り払いの場合において、買主が直ちに代金を納めて、その物品を引取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約する場合

2 村長は、前条第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から第27号様式の請書その他これに準ずる書面を提出させることができる。

(契約保証金の率)

第108条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上とする。

(契約保証金の免除)

第109条 村長は、次に掲げる場合においては、契約保証金は全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が銀行又は金融機関等からの保証書を提出したとき。

(4) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は道若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されたとき。

(7) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 第107条第1項各号の一に該当して契約書の作成を省略することができる契約。

(契約保証金の還付)

第110条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付につきその目的物の引渡しがあつたときにこれを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第111条 第88条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(仮契約)

第112条 村長は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第113条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足のあるときは、これを追徴する。

(監督)

第114条 村長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造、その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、工事製造その他の請負契約の履行について立ち合い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第115条 監督職員は、前条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる場合、その当該工事の適正な執行に支障があると認めるときは、すみやかに村長に報告し、その指示を求めなければならない。

(1) 工事の執行にあたり、設計図と工事現場の状態が一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場に災害その他異常な状態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天気の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な措置の要求に応じないとき。

(検定及び検査)

第116条 村長から検定を命ぜられた職員(以下「検定職員」という。)は、工事製造その他の請負契約について、その工事製造又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検定を行わなければならない。

2 村長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前項の場合において必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして行うものとする。

4 検定職員若しくは検査職員(以下「検定職員等」という。)は、第1項又は第2項の規定による検定又は検査(以下「検定等」という。)の実施に当つては、契約の相手方又はその代理人の立ち合いを求めなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

5 検定職員等は、第1項から第3項までの規定により検定等をしたときは、第28号様式の検定調書又は第29号様式の検査調書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、軽易の事項については、この限りでない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検定等を委託して行つた場合の確認)

第117条 村長は、政令第167条の15第4項の規定により村の職員以外の者に委託して監督又は検定を行わせた場合においては、当該監督又は検定等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検定等に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第118条 工事若しくは製造の既済部分又は既納分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえたときのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払する額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既済部分に対する代価をこえることができない。

3 前2条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検定等及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第119条 前条第1項の規定により部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに村を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を村に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第120条 村長は、当該契約により生ずる権利又は義務を契約の相手方に譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事製造若しくは供給を一括して他人に請負させ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第121条 村長は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けなければならない。

(契約解除)

第122条 村長は、次の各号に掲げる場合において契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期限をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について、不正の行為があつたことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第123条 一時借入金を借入れる必要があるときは、課長等は一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、村長の決裁を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。

2 一時借入金を借入れ又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 課長等は、一時借入金の借入れ又は返済について、村長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第124条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 保管金

(3) 受託金

(4) 担保

(5) 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行つた日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第125条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債権その他の政府の保証のある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で、村長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)に定める金額

(3) 銀行又は村長の指定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は村長の指定する金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

(5) 銀行又は村長の指定する金融機関に対する定期預金 債権、当該債権証書に記載された債権金額

2 記名債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受け入れ及び払出し)

第126条 歳入歳出外現金等の受け入れ及び払出しの手続きについては、別に定めるものを除くほか、収入及び支払並びに物品の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第127条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務及び公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める者が分掌するものとする。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 施設課長

(公有財産の取得)

第128条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事引渡等に関する書類及び関係図面と照合して適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産取得等の通知及び引継)

第129条 公有財産を取得したときは、施設課長は次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 第132条第2項の規定による異動の報告があつたときは、施設課長はその内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 公有財産を処分したときは、施設課長は次に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 売却代金

4 前3項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第130条 土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、課長等は遅滞なく第30号様式の境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、必要に応じ第31号様式の境界確定書に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上屈曲点ごと及び必要箇所に建設しなければならない。

(寄附の申込み)

第131条 課長等は、公有財産の寄附の申込みがあつたときは、次の各号に掲げる事項を具し、施設課長を経て村長に申し出なければならない。

(1) 寄附物件の種類及び所在

(2) 寄附者の住所及び氏名

(3) 寄附の申込書

(4) 寄附の申込みが負担付又は条件付の場合はその内容

(5) 寄附の理由又は当該物件の利用計画

(6) 寄附物件の内容(土地にあつては現況地目及び面積、建物にあつてはその構造及び附帯設備等の明細)

(7) 評価調書

(8) 寄附者が公共団体その他法人である場合において、財産処分についてその議決機関の議決又は監督庁の許可若しくは認可を必要とするものであるときは、議決書の写又は許可書の写し

(9) 寄附物件が土地又は建物の場合にあつては、その登記簿謄本

(10) 寄附物件が土地の場合にあつては、実測求積図及び位置図、建物の場合にあつては、平面図、配置図及び位置図

(11) その他参考となる事項

(公有財産の管理)

第132条 課長等は、その分掌する公有財産の現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され又は不明になつていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

2 課長等は、分掌する公有財産について異動が生じたときは、施設課長を経て村長に報告しなければならない。

(公有財産台帳)

第133条 施設課長は、公有財産について次の各号に掲げる区分により、公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の1節を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第134条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

(ア) 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

(イ) 建物及びその附属物並びに船舶その他の動産並びにその附属物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつても評定価格)

(ウ) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては評定価格)

(エ) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては評定価格)

(オ) 有価証券 額面金額

(カ) 出資による権利 出資金額

(キ) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評定替)

第135条 施設課長は、公有財産について3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 評価に異動がある公有財産については、施設課長は会計管理者に通知しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第136条 課長等は、その分掌に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、第32号様式の行政財産用途変更決議書により、施設課長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の用途を変更しようとする場合に準用する。

(行政財産の用途廃止)

第137条 課長等は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、第33号様式の行政財産用途廃止決議書により、施設課長を経て村長の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに施設課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を村長に引継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第138条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第3項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が村の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(2) 直接又は間接に村の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(3) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむ得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) その他特に村長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、前項第3号の場合にあつては10日、その他の場合にあつては、1年をこえることができない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとするものから、第34号様式の行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

4 第1項の規定により許可をする場合は、第35号様式の行政財産使用許可書により通知するものとする。

(教育財産の使用の許可の協議)

第139条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第140条 普通財産を貸付けるときは、普通財産を借り受けしようとする者から、第36号様式の普通財産貸付申請書を提出させなければならない。

2 前項の規定により、申込書の提出があつたときは、課長等は契約書案及び第37号様式の普通財産貸付決議書を添えて、村長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあつてはこの限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第141条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により村長の承認をうけなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。

(貸付料)

第142条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、村長が別に定める。

2 貸付料は、3年ごとに又は物価の変動その他の事情の変化により、貸付料の額が不相当となつたときは、随時に改定するものとする。

(貸付料の納入期日)

第143条 貸付料の納入期日は、契約の定めるところによる。

(貸付料の計算)

第144条 貸付料は、建物については月額、土地については年額をもつて単位とする。

2 土地の貸付料について、貸付期間が1年に満たないときは、月割をもつて計算する。ただし、耕作又は採草を目的とする貸付けについては、1年に満たない期間の貸付けであつても、年額を徴収する。

(転貸及び譲渡の禁止)

第145条 普通財産の借受者は、村長の承認を受けた場合を除くほか、借受物件を他に転貸し、又はその権利を譲渡することができない。

(災害等の届出)

第146条 普通財産の借受者は、天災その他の事故により借受物件に異状を生じたときは、すみやかに村長にその旨を届け出なければならない。

(損害賠償等)

第147条 普通財産の借受者は、契約の条件に違反して借受物件の原形を変更し、又は故意若しくは過失により借受物件を荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は現状に回復しなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第148条 第140条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の処分)

第149条 普通財産の譲与(譲渡)を申請しようとする者は、第38号様式の普通財産譲与(譲渡)申請書を課長等を経て、村長に提出しなければならない。

2 課長等は、普通財産を処分しようとするときは、第39号様式の普通財産譲与(譲渡)決議書により、村長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の交換)

第150条 普通財産の交換を申請しようとする者は、第40号様式の普通財産交換申請書を課長等を経て、村長に提出しなければならない。

2 課長等は、普通財産を交換しようとする時は、第41号様式の普通財産交換決議書により、村長の決裁を受けなければならない。

(延納利息)

第151条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、年利10パーセントの利率により計算した額とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、これを軽減することができる。

2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6ヶ月以内であるときは、2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第152条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第125条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる物件については、抵当権を認定させるものとする。

3 村長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

(延納の取消し)

第153条 村長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により、延期の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第154条 課長等は、天災その他の事故により公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに第42号様式の公有財産災害報告書により村長に報告しなければならない。

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により報告しなければならない。

第2節 物品

(物品の種類)

第155条 物品とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 機械器具

(2) 備品

(3) 消耗品

(4) 原材料

(5) 生産品

(6) 動物

2 前項の分類は、別表第4の定めるところによる。

3 物品の出納をしたときは、別表第5の区分により整理するものとする。

(分類換え)

第156条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしようとするときは、第43号様式の物品分類換調書により決定し、第44号様式の物品分類決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第157条 物品管理者は、機械器具及び備品には第45号様式の標識を付させなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することが適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品出納の所属年度)

第158条 物品出納の所属年度は、現に物品の出納をした日の属する会計年度の区分による。

2 年度末現在における物品は翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の調達)

第159条 物品は、課長等の要求に基づき総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品及び特定財源を伴うものは、その事務又は事業に直接関係ある課長等が調達するものとする。

(1) 学校で使用するもの

(2) 保育所で使用するもの

(3) 災害救助等における応急措置に使用するもの

(4) 車両の管理に使用するもの

(5) 式典その他行事の会場で使用するもの

(6) 原材料

(7) 住宅の営繕に関するもの

(8) その他村長が指定するもの

2 物品を調達する場合は、第46号様式の物品購入伺書により村長の決裁を受けなければならない。

3 使用料のうち車両借上については、第47号様式の車両借上使用伺(報告書)を添付するものとする。

(物品の供用)

第160条 物品の供用に関する事務を取扱わせるため、必要に応じ物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから村長が命ずる。

3 物品供用員は、村長の命ずるところにより物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品供用員は、職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の要求及び払出し)

第161条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど又は定期に第48号様式の物品要求書により、物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の請求があつた場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納機関に対して第49号様式の物品払出(受入)通知書により払出の通知をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、第50号様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し、返納しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受けた場合

(4) 物品の生産があつたとき

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から第51号様式の物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受け入れるときは、第5項の規定にかかわらず、出納機関に対し引渡しをしなければならない。

8 前項の通知は、第116条に規定する検定及び検収が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第162条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び供用量について出納機関に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で月週日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第163条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いのうえ交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第164条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が村の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知をしなければならない。

3 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

4 前3項の規定により貸付をする場合は、第52号様式の物品借用書を徴するほか、第161条の規定を準用する。

(物品の保管)

第165条 出納機関、物品管理者、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理保管又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第166条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造を求めなければならない。

(所管換)

第167条 物品管理者は、物品の効果的な使用のため必要があるときは、管理する物品について、所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、村長の決裁を受け、出納機関に対し通知しなければならない。

(不用の決定等)

第168条 課長等は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合においては、村長の承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による決定をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(廃棄)

第169条 課長等は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第170条 政令第170条の2第2号の規定により村長が決定する物品は、売却評定価格5万円未満とする。

(占有動産)

第171条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第172条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も村の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第173条 債権管理者の事務の範囲は、村の債権について村が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。

(1) 収入命令者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第174条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権発生消滅の通知)

第175条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつていない債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したとき。

(3) 出納機関 支払金の過誤払いによつて返納金に係る債権が発生したとき。

(4) 公有財産に関する事務を分掌する課長等 その分掌に係る公有財産に関して債権が発生したとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知をした事項について、異動を生じたとき又は消滅したときもまた同様とする。

(督促状)

第176条 債権について政令第171条の規定による督促をするときは、履行期限後30日以内に第53号様式の督促状により期限を指定して行わなければならない。

(担保の提供)

第177条 政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合は、第152条の規定を準用する。

(徴収停止)

第178条 債権について政令第171条の5の規定により徴収停止するときは、第54号様式の徴収停止(取消)決議書により村長の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第179条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、第55号様式の履行延期申請書に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から履行延期の申し出があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、第56号様式の履行延期特約等決議書により村長の決裁を受けなければならない。

3 債権管理は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をしたときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第180条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第181条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第151条及び第152条の規定は、前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第182条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、第57号様式の債務免除申請書により行うものとする。

2 債務者の前項の規定により債務の免除の申出があつた場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理にやむを得ないと認めるときは、第58号様式の債権免除決議書により村長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により債権の免除をしたときは、第59号様式の債権免除通知書により債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第183条 債権管理者は、管理する債権について弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、それぞれ整理し直ちに収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第184条 基金の管理に関する事務は、総務課長が分掌する。

2 総務課長は、第60号様式の基金管理簿を備え、基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第185条 総務課長は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減、異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、第61号様式の基金運用状況調により、翌年度の6月30日までに村長に提出しなければならない。

(手続きの運用)

第186条 基金に属する現金及び有価証券の出納、保管については、第3章第4章及び前章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節の規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」「支出決定権者」又は「物品管理者」とあるのは、「総務課長」と読み替える。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付け)

第187条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を管理する者は、別表第6に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第188条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第189条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき、次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載について毎月末に月計、2ヶ月以上にわたるときは、累計を付さなければならない。

3 村長は、帳簿の記載について前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第190条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは、金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(証拠書類の訂正)

第191条 証拠書類の記載事項を指示に従い又はやむをえない事由により訂正するときは、朱で二線を引いて訂正者が押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

2 契約書類は、その誤記の部分に横線又は縦線二線を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(割印)

第192条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第193条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第194条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、謄本をもつて代えることができる。

第11章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第195条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員が、同条同項前段に掲げる行為によつて村に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては支出決定権者、物品使用者又は占有動産を保管している職員にあつては物品管理者を経て、直ちに村長に届けなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補填の範囲

(4) 村が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第196条 第9条に規定する職員が、法第243条の2の2第1項後段に規定する行為によつて村に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、村長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となつた行為又は不行為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第195条の改正規定中「法第243条の2第1項前段」を「法第243条の2の2第1項前段」に改める部分の改正規定及び第196条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

事前協議又は合議事項

事前協議又は合議事項

協議又は合議すべき者

1 財務に関係がある許可、認可及び国庫補助金(道費を含む。)等の申請及び報告

総務課長

財政係長

出納課長

2 村費補助金、委託金等の交付指令並びにこれに関する諸規定及び通達

総務課長

総務係長

財政係長

出納課長

3 支出の原因となる契約の締結

(1件100万円以上のもの及び起債対象事業のみ)

総務課長

財政係長

出納課長

4 貸付金、投資及び出資金並びに寄附金に関する事務

総務課長

総務係長

財政係長

出納課長

5 債務負担、寄附の受入れ及び権利の放棄

総務課長

総務係長

財政係長

6 基金の設置、管理及び処分

総務課長

総務係長

財政係長

出納課長

7 債権に関する審査請求、訴訟、和解、あつ旋、調停及び仲裁

総務課長

総務係長

8 条例、規則並びに関係のある規程、告示、指令及び通達

総務課長

総務係長

9 税外収入の減免又は徴収猶予及び停止

総務課長

財政係長

10 工事の検定及び検収

(1件100万円以上のもの及び起債対象事業のみ)

総務課長

財政係長

出納課長

11 その他財務に関する重要又は異例に属する事項

総務課長

総務係長

財政係長

別表第2(第55条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支出決定に関する書類


2 職員手当及び共済費

同上

支給しようとする額

同上


3 災害補償費

同上

同上

本人の請求書、戸籍謄本又は抄本、病院等の請求書、死亡届書


4 恩給及び退職年金

同上

同上

支出決定に関する書類


5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

同上


6 旅費

同上

同上

命令簿、費用弁償にあつては調書


7 交際費

同上

同上

請求書、支出決定に関する書類


8 需用費





(1) 消耗品費

購入契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

購入契約金額

(請求された額)

契約書又は請書、検査調書、仕様書

(請求書)

10万円以上、30万円未満は請書、30万円以上は契約書を添付とし、単価契約の場合はかつこ書きによることができる

(2) 燃料費

同上

同上

同上

同上

(3) 賄材料費

同上

同上

同上

同上

(4) 飼料費

同上

同上

同上

同上

(5) 医薬材料費

同上

同上

同上

同上

(6) 食料費

同上

同上

同上

同上

(7) 印刷製本費

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求された額)

同上

同上

(8) 修繕料

同上

同上

同上

同上

※車両については整備報告書

(9) 光熱水費

請求のあつたとき

請求された額

契約書、請求書


9 役務費





(1) 通信運搬費

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契納金額

(請求された額)

契約書

(請求書)

単価契約の場合はかつこ書きによることができる

(2) 保管料

同上

同上

同上

同上

(3) 広告料

契約を締結するとき

契約金額

支払調書

請求書


(4) 筆耕翻訳料

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求された額)

見積書、契約書

(請求書)

単価契約の場合はかつこ書きによることができる

(5) 手数料

同上

同上

同上

同上

(6) 保険料

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約期間の保険料の額

内訳書、請求書又は払込通知書


10 委託料

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求された額)

契約書

(請求書)

単価契約の場合はかつこ書きによることができる

11 使用料及び賃借料

同上

同上

同上

同上

※車両については車輌使用簿等

12 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書、検定調書、請求書

10万円以上、30万円未満は請書、30万円以上は契約書を添付

13 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約金額

(請求された額)

見積書、契約書

(請求書)

単価契約の場合はかつこ書きによることができる

14 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、講求書


15 備品購入費

契約を締結するとき

同上

契約書又は請書、検定書、請求書

10万円以上、30万円未満は請書、30万円以上の場合は契約書を添付

16 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき

(請求のあつたとき)

交付決定の金額

(請求された金額)

指令書の写し、内訳書等

(請求書)

指令を要しないものは、かつこ書によることができる

17 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


18 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書


19 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支払決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本又は議決書謄本請求書


20 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

同上

償還関係書類、当該小切手等


21 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、株式申込書


22 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類


23 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書、寄附関係書類


24 公課費

賦課されたとき又は申告のとき

賦課された額又は申告納付する額

申告書の写し、賦課に関する書類


25 繰出金

繰出決定のとき

繰出しに要する額

繰出し決定に関する書類


支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前途

資金を前途するとき

資金の前途を要する額

内訳明細書


2 過年度支出

過年度支出を行う時

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類(請求書)


3 繰越し

当該繰越分を含む歳出予算の配当があつた後

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は(甲)の例による)

契約書


4 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあつたとき

戻入する額

過誤払金調書


5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


別表第3(第102条関係)

1 工事又は製造の請負

200万円

2 財産の買入

150万円

3 物件の借入

80万円

4 財産の売払い

50万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

100万円

別表第4(第155条関係)

物品分類基準表

分類区分

説明及び品目例

大分類

中分類

機械器具


重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評価した価格)が30万円以上のものであつておおむね次に掲げるもの

電気機械

電気炉(本体)、発電用の蒸気罐、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定機器等も含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及び炉(溶鉱炉、反射炉、結晶炉、真鍮炉等)、電動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変動装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シャフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品


比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であつて、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあつては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであつても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療試験研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

測量、測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾操機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類、裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾操機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風器、電動器、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻機器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)

戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあけるもの。)、整理だな等

たな類―戸及び扉のないたな

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収爾台、きゃたつ等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類、金額転写器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車両

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割、石切、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

体育用品

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類、青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品


1日限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除、追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの、トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真、電気製品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、内光粉、内光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療、試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)、消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

アルコールランプ、アンプール、Ⅹ線フィルム、温度計、ガス調節器、各種試験管、かくはん棒、カルシュウ管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角巾、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

消耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

雑品

他の種別に出さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま揚子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷作りひも、荷作りなわ、荷作り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひゃくし、火ばし、びん、火起し、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、揚子立、量水標、ロストル、綿、録音テープ、腕章等

原材料

工事用原材料

工事、工作、医療、生産、加工のため材料の類

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤーロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所等において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物


実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品


第168条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがつて、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてあるが、二以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第5(第155条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属さない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

生産

出生により受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機開から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第6(第187条関係)

様式番号

帳簿名

所管区分

第62号様式

徴収簿

収入決定権者

63

歳入調定簿

64

歳入歳出外現金整理簿

65

歳入歳出日計簿

出納機関

66

現金出納簿

出納機関、資金前渡職員

67

歳入内訳簿

68

歳出内訳簿

69

起債台帳

総務課長

70

基金台帳

71

一時借入金整理簿

72

公有財産台帳

施設課長

73

金券交付簿

総務課長

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第19号様式 削除

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島牧村財務規則

昭和49年4月1日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第5号
平成5年3月30日 規則第5号
平成7年11月1日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第5号
平成11年8月9日 規則第8号
平成14年12月16日 規則第14号
平成15年9月30日 規則第14号
平成16年3月25日 規則第5号
平成23年3月25日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第12号
令和6年1月17日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第9号