○島牧村職員の旅費に関する条例

昭和41年12月23日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第22条)

第3章 外国旅行の旅費(第23条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又は遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、村と旅行役務提供契約(旅行業者等が村に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、村が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第5項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が、前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは第29条第1項各号に規定する事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が村及び村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、村が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

第6条 削除

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第12条から第30条までに規定する旅費の種目及び旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条から第10条まで 削除

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもつて提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級(旅行命令権者が特に必要と認めた場合には、上位の等級)の運賃の額とする。

(船賃)

第13条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級(旅行命令権者が特に必要と認めた場合には、上位の等級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(旅行命令権者が特に必要と認めた場合には、上位の等級)の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とする。

2 公務について自家用の自動車を使用して旅行をした場合の額は、別表第1に定める額とする。

3 前項の額は、自家用の自動車を使用した路程により計算する。ただし、当該路程について、区分して計算する必要がある場合には、その区分された路程ごとに計算する。

4 第2項に掲げるもの以外における額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

第16条 削除

(宿泊費)

第17条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して別表第2に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第17条の2 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第12条から第15条までの規定による費用及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条の3 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表第3に定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第18条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第20条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第19条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第20条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した第12条から第15条までの規定による費用、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

第21条 削除

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤庁までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤庁までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及びその他の交通費とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの宿泊手当は、本邦に到着した日までの宿泊手当については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃、船賃及び航空賃)

第24条 鉄道賃、船賃及び航空賃については、前章の規定を準用する。

第25条 削除

(その他の交通費)

第26条 その他の交通費については、第15条(第2項及び第3項を除く。)の規定を準用する。

(宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当)

第27条 宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当については、第17条第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。ただし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 宿泊費 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2第2項外国中職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額(次号において「外国宿泊費基準額」という。)

(2) 包括宿泊費 当該移動に係る第24条及び前条の規定による費用並びに当該宿泊に係る外国宿泊費基準額の合計額

(3) 宿泊手当 省令別表第3第2項外国に掲げる額

第28条 削除

(渡航雑費)

第29条 渡航雑費の額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(死亡手当)

第30条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、省令別表第5の定額による。

2 第22条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第31条 削除

第4章 雑則

(旅費の支給額の上限)

第32条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第14条第1項各号第15条第2項及び第4項各号第24条並びに第26条に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第17条第17条の2第18条第19条第20条第1項第27条第1号及び第2号並びに第29条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第32条の2 任命権者は、旅行者が村以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第33条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第34条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第7号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、移転料は昭和41年10月1日から適用し、この条例施行前に支給された移転料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

2 国又は地方公共団体の職員を嘱託した場合の旅費額及び支給方法については、国又は地方公共団体の旅費額及び支給の例による。

(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月20日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の島牧村職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の島牧村職員の旅費に関する条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第34条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表第1(第15条関係)

区分

自家用自動車(1キロメートルにつき)

その他の交通費

30円

別表第2(第17条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

道内

12,000円

道外

15,000円

別表第3(第17条の3関係)

区分

宿泊手当(1夜につき)

全ての地

2,000円

島牧村職員の旅費に関する条例

昭和41年12月23日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第22号
昭和42年3月29日 条例第7号
昭和45年7月3日 条例第14号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和49年3月8日 条例第10号
昭和52年3月28日 条例第10号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和56年3月13日 条例第6号
昭和60年12月25日 条例第13号
平成元年3月25日 条例第11号
平成2年6月27日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第20号
平成11年3月12日 条例第6号
平成12年3月10日 条例第17号
平成16年3月5日 条例第3号
平成24年12月19日 条例第15号
平成25年3月7日 条例第8号
令和元年12月18日 条例第17号
令和3年3月4日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第16号
令和7年12月17日 条例第21号