○島牧村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となつた者の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となつた者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(その職務を行うためには国家資格等を要する専門的な職種(別に定める職に限る)にあつては、会計年度任用職員のほか同種の職務に従事した年数)をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。ただし、民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して特に必要があるときは、職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超える号俸を定めることができる。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、島牧村職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和47年規則第1号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号俸)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月。以下「除数」という。)で除した数(以下この項において「商」という。)(職種別基準表の職種の欄に経験年数の要件が定められている職種にあつては、その定められている経験年数に12を乗じて得た月数を除数で除して得られた数を商から控除して得る数)(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号俸に加えて得た数を号俸とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として村長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第7条において準用する島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する時間外勤務手当、条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当及び条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第7条において準用する給与条例第11条第2項の規則で定める時間及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第7条において給与条例第11条第1項第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第2項

勤務時間等条例第5条

島牧村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条

同条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項

第11条第4項

勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項及び5条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第8条において準用する給与条例第12条第3項の規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第8条において給与条例第12条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条第3項

勤務時間等条例第4条第1号

島牧村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の日直手当)

第16条 条例第10条第1項において準用する給与条例第14条に規定する日直手当の支給される勤務は、島牧村職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和55年規則第8号)第6条に規定する勤務とし、給与条例第14条第1項に規定する村長が定める日直手当の額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第12条第1項において準用する給与条例第16条に規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第21条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第12条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第21条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第18条 条例第13条において準用する給与条例第19条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第17条第2項の村長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の村長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第18条第2項の村長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第21条第1項において準用する給与条例第16条に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第21条第1項の村長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第4項の村長が規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第21条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の村長が規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第22条第1項の村長が規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給等)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る命令簿による命令、支給及び整理簿による整理並びに出張中の時間外勤務等の取扱い並びに報酬が支給される休日勤務について、島牧村職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則(昭和45年規則第2号)第2条から第4条までの規定を準用する。この場合において、「手当」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

3 時間外勤務に係る報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、報酬期間内において勤務した時間外勤務又は休日勤務ごとの時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当りの報酬額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)により、15分単位で計算するものとする。この場合において、月の合計時間のうち1時間に達しない時間が15分、30分又は45分以外の場合は、7分30秒未満のときは、これを切り捨て、7分30秒以上22分30秒未満のときは、15分とし、22分30秒以上37分30秒未満のときは、30分とし、37分30秒以上52分30秒未満のときは、45分とし、52分30秒以上のときは、1時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、島牧村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間規則第14条に規定する病気休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 条例第26条の村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給料及びこれを条例第16条第4項の基準月額として定める報酬については、別表第2に定める給料表によるものとし、任命権者が会計年度任用職員の経験年数等を考慮して、その号俸を定める。

2 前項に定めるほか、同項に規定する会計年度任用職員の給与については、条例の規定の例による。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し、必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(委託業務の期間を含む。)として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7―2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は令和7年4月1日から施行する。

(令和6年規則第25号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1 職種別基準表(第4条関係)

職種

学歴免許等

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務・調理員A


1

1

1

29

一般事務・調理員B

(経験年数10年以上)


2

1

2

27

事務補助・調理補助・保育補助・作業補助等


1

1

1

9

保健師

大学卒

2

9

2

44

高校卒

2

5

看護師

短大3卒

2

5

2

40

高校卒

2

1

保育士・栄養士・歯科衛生士A

短大卒

1

25

1

45

高校卒

1

17

保育士・栄養士・歯科衛生士B

(経験年数7年以上)

短大卒

2

13

2

32

保育士・栄養士・歯科衛生士C

(経験年数10年以上)

高校卒

2

13

2

32

保育士補助・栄養士補助・歯科衛生士補助


1

17

1

36

教員


2

28

2

64

有為資格者


2

86

2

125

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

別表第2 給料表(第26条関係)

職種

号俸

給料月額

公用車運転手・公務補

1

301,800

2

303,500

3

305,400

4

307,100

5

308,800

6

311,400

7

313,800

8

316,300

9

318,600

10

321,200

11

323,700

12

326,200

13

328,500

14

331,100

15

333,700

16

336,300

17

338,200

18

340,700

19

343,100

20

345,400

21

347,800

22

350,200

23

352,700

24

355,200

25

357,600

26

360,200

27

362,200

28

364,200

29

366,300

30

367,900

31

369,600

32

371,300

33

373,000

34

374,400

35

375,800

36

377,400

37

378,900

38

380,300

39

381,700

40

382,900

運転手(特殊)

1

487,100

2

489,900

3

492,900

4

495,600

5

498,300

6

502,600

7

506,500

8

510,500

9

514,300

運転手(一般)

1

407,700

2

409,900

3

412,400

4

414,700

5

417,000

6

420,600

7

423,900

8

427,200

9

430,400

特殊作業員

1

473,400

2

476,100

3

479,000

4

481,600

5

484,300

6

488,400

7

492,300

8

496,100

9

499,800

普通作業員

1

395,900

2

398,100

3

400,600

4

402,800

5

405,000

6

408,400

7

411,700

8

414,900

9

418,000

軽作業員・公務補助

1

342,700

2

344,600

3

346,700

4

348,600

5

350,500

6

353,500

7

356,300

8

359,100

9

361,800

庁舎清掃(トイレ有)

1

306,200

2

307,900

3

309,800

4

311,500

5

313,200

6

315,900

7

318,400

8

320,900

9

323,300

単純作業

1

336,500

2

338,400

3

340,500

4

342,400

5

344,200

6

347,200

7

349,900

8

352,700

9

355,300

単純作業補助

1

281,300

2

282,900

3

284,600

4

286,200

5

287,800

6

290,200

7

292,500

8

294,800

9

297,000

その他村長が定める職


別に定める額

島牧村会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月13日 規則第2号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月13日 規則第2号
令和3年3月17日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第7号の2
令和5年3月31日 規則第7号
令和5年12月22日 規則第10号
令和6年3月13日 規則第5号
令和6年12月18日 規則第22号
令和6年12月30日 規則第25号
令和7年1月27日 規則第1号
令和7年12月17日 規則第18号