○島牧村職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

昭和45年5月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)に規定する島牧村職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第2条 時間外勤務手当、休日勤務手当は時間外勤務等命令簿(別記様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間に対して支給する。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額につき、整理簿(別記様式併用)により整理しなければならない。

(出張中の時間外勤務手当等)

第3条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において時間外勤務、休日勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか時間外勤務手当、休日勤務手当は支給しない。

(休日勤務手当の支給される日)

第4条 島牧村の職員の給与に関する条例第12条第2項に規定する休日のほか、次に掲げる日についても休日勤務を命ぜられた職員には休日勤務手当を支給する。

1月2日から同月5日及び12月31日

(時間計算)

第5条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき、又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第6条 時間外勤務手当等は、1つの給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。

第7条 前条に定めるもののほか時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給の方法に準ずる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

島牧村職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

昭和45年5月7日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和45年5月7日 規則第2号
昭和49年12月26日 規則第10号
平成6年3月17日 規則第5号
平成7年3月28日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第5号
平成23年3月29日 規則第8号