○島牧村職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
昭和55年5月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、島牧村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和46年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき職員の勤務時間及び休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 任命権者は、条例第4条第2項のただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上になるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第4条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。
(日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずることができる場合)
第6条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の制限等)
第6条の3 条例第8条の2第1項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
2 条例第8条の2第1項第2号での規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第6条の4 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、別記第1号様式により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求するものとする。
2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなつた場合にあつては、当該日の前日までに当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。
(3) 当該請求をした職員が、当該請求に係る子と同居しなくなつたこと。
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつたこと。
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる事由のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなつたこと。
5 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があつたものとみなす。
(育児を行う職員の早出遅出勤務時間の周知)
第6条の5 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務の措置の実施に当つては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の6 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第6条の7 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、別記第1号様式により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条の3第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行つた職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
4 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。
(3) 当該請求をした職員が、当該請求に係る子と同居しなくなつたこと。
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつたこと。
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる事由のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなつたこと。
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の8 第6条の5規定は、条例第8条の3第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第8条第1号中「条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数」とあるのは、「就業していない者(就業日数」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第6条の9 時間外勤務の制限を請求(条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求をいう。以下同じ。)しようとする職員は、別記第1号様式により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 時間外勤務の制限の請求があつた場合においては、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
6 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより、当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつたこと。
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる事由のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつたこと。
7 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2) 当該請求に係る子が条例第8条の3第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達したこと。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第6条の10 第6条の6の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規則で定める者について準用する。この場合において、第6条の6第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 第6条の8の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第2項の規則で定める者について準用する。この場合において、第6条の8において読み替えて準用する第6条の6第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
3 第6条の4(第4項第3号から第5号までを除く。)、第6条の7(第4項第3号から第5号までを除く。)及び前条(第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の4第4項第1号、第6条の7第4項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の4第4項第2号、第6条の7第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第2項に規定する支障があるかどうか又は同条第4項において準用する同条第3項」と、前条第3項中「が、当該請求」とあるのは「(条例第8条の3第4項において準用する同条第3項の規定によるものに限る。)が、当該請求」と、「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、同条第8項中「場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「場合」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第6条の12 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、島牧村職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 島牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第14条の規定により読み替えられた給与条例第11条ただし書又は次項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の承認を求める際の様式は、時間外勤務代休時間指定簿(別記第3号様式)によるものとする。
8 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、村長が定める。
(代休日の指定)
第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに必要な事項は、村長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第8条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において島牧村職員以外の地方公共団体の職員又は国家公務員となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 島牧村職員以外の地方公共団体職員又は国家公務員となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。
第8条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間数で除して得た率
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
2 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、1週間の勤務時間を5で除して得た時間をもつて1日とする。
(病気休暇)
第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
2 病気休暇の承認を受けようとする者は、当該疾病等に係る医師の診断書を提出しなければならない。
3 インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症等学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条第2号に規定する感染症にり患した場合における前項の医師の診断書は、当該疾病に対し処方されたと認められる薬の明細書をもつてこれに代えることができる。
2 別表第2第6号、第9号、第10号、第12号、第13号、第15号及び第16号の休暇(以下この項において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第13条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第17条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 別表第2の第9号の申出は、あらかじめ休暇簿により任命権者に対し行わなければならない。
3 別表第2の第10号に掲げる場合に該当することとなつた職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第18条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿により任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(条例第17条の2第2項の規則で定める期間)
第20条 条例第17条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(休暇簿)
第21条 休暇簿に関し必要な事項は、村長が定める。
(報告)
第22条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他の事項)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。
附則(令和8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和8年6月1日から適用する。
別表第1
採用された月 | 日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第12条関係)
休暇の種類 | 事由 | 期間 | |||
1 公民権行使休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |||
2 官公署出頭休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 上記に同じ | |||
3 骨髄移植休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 上記に同じ | |||
4 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて村長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 | |||
5 結婚休暇 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間 | |||
6 不妊治療休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が認める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間 | |||
7 妊娠障害休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 | 2週間の範囲内の期間 | |||
8 妊娠通院休暇 | 妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから分娩にいたるまでの間において、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 妊娠満23週まで 4週間に1日 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1日 妊娠満36週から分娩まで 1週間に1日 出産から出産後1年まで 1日 | |||
9 産前休暇 | 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |||
10 産後休暇 | 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |||
11 育児休暇 | 生後1年に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ60分以内の期間 | |||
12 配偶者出産休暇 | 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 3日の範囲内の期間 | |||
13 育児参加休暇 | 職員の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊婦の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |||
14 生理休暇 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難と認められる場合 | 1回につき2日以内において必要とする期間 | |||
15 子の看護等休暇 | 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業若しくは同法第19条の規定による出席停止その他これに準ずるものとしてその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日にその養育する中学校就学の終期に達するまでの子の数を乗じて得た日数(その日数が15日を超える場合にあつては、15日)の範囲内の期間 | |||
16 短期介護休暇 | 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間 | |||
17 忌引休暇 | 職員の親族(下表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ下表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 | |||
親族 | 日数 | ||||
血族 | 配偶者(内縁関係にある者を含む) | 10日 | |||
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | ||||
同 卑属(子) | 5日 | ||||
2親等の直系尊属(祖父母) 同 傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | ||||
同 直系尊属(孫) 3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | ||||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | |||
同 卑属 2親等の直系尊属 同 傍系者 3親等の傍系尊属 | 1日 | ||||
備考 1 生計を1にする姻族の場合は血族に準ずる。 2 代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 | |||||
18 法要休暇 | 職員が配偶者及び1親等の血族の追悼のための特別な行事(配偶者及び1親等の血族の死亡後村長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 | |||
19 夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間 | |||
20 災害復旧等の休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 必要と認められる期間 | |||
21 出勤困難等の休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 上記に同じ | |||
22 危険回避等の休暇 | 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途中における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 上記に同じ | |||
23 自主研修休暇 | あらかじめ計画された職員の能率増進計画の実施の場合 | 必要と認められる期間 | |||
24 人間ドック等受診休暇 | 職員が村の勧める人間ドック等(再検査を含む。)を受診する場合 | 1の年において3日を超えない範囲内で必要とする期間 | |||
備考 1 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のための実際に要した日数を加算した日数とすることができる。 2 週休日又は休日を挟んで特別休暇を取得した場合は、週休日又は休日は本表の日数に含めて計算するものとする。 | |||||
様式 略