○島牧村簡易水道事業給水条例施行規則
平成15年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、島牧村簡易水道事業給水条例(昭和41年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(量水器の測定)
第5条 村長は量水器により、給水量を測定したときは、その都度使用水量を水道使用者に通知する。
2 村長は、積雪、その他のために給水量の測定が不可能なときには、可能な時期に到達した定例日に給水量を測定し、その差を調整して使用水量を前項に準じて通知する。
(定例日)
第6条 条例第23条による定例日は毎月1日とする。ただし、メーター点検がやむを得ない事由により定例日に行われなかつた場合は、毎月10日までに行われたメーター点検を定例日に行つたものとみなす。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第8条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。



