○島牧村簡易水道事業給水条例

昭和41年12月23日

条例第49号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、島牧村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(水道事業)

第2条 島牧村水道事業の給水区域、給水人口及び給水量は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 島牧村簡易水道事業

 給水区域 字冨浦、字歌島、字美川、字本目、字小川、字港、字栄磯、字豊浜、字大平、字永豊町、字泊、字豊平、字江ノ島、字千走、字元町、字原歌町、字栄浜のそれぞれ一部

 給水人口 1,460人

 給水量 720立方メートル

(2) 第1栄浜地区飲料水供給施設事業

 給水区域 字栄浜の一部

 給水人口 6人

 給水量 2.8立方メートル

2 前項各号の給水区域を示す給水区域図は、村長が別に定める。

(事務所)

第3条 水道事業の主たる事務所は、島牧郡島牧村役場内に置く。

(給水装置の定義)

第4条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、増設、改造又は撤去しようとする者は、村長の定めるところによりあらかじめ村長に申込みその承認をうけなければならない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村長においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第8条 給水装置の新設、増設、改造及び撤去の設計及び工事は、村長が施行する。ただし、止水栓以下の給水装置の設置及び工事については、村長が指定する者が施行することができる。

2 前項ただし書の規定により村長が指定する者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査及び材質検査をうけ、工事竣工後に村長の工事検査をうけなければならない。

3 第1項本文の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要ないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、村はその責を負わない。

(給水の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長の定めるところによりあらかじめ村長に申込み、その承認をうけなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるための管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するもの

(2) 給水装置を共用するもの

(3) その他村長が必要と認めたもの

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることがある。

(水道のメーターの設置)

第16条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があつたときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、次の表のとおりとする。

種別

料金

用途

基本料金(1ケ月につき)

超過料金1立方メートルにつき

水量

料金

専用

一般用

10立方メートルまで

2,000円

240円

営業用

20〃

4,500円

240円

団体用

20〃

4,500円

240円

臨時用

20〃

7,200円

360円

附記

(1) 一般用とは、営業用及び団体用以外の用に水道を使用する場合である。

(2) 営業用とは、料理店、飲食店、娯楽場、旅館、理容業、製氷業、食品製造業、病院、開業医院等の営業の用に水道を使用する場合をいう。

(3) 団体用とは、官公署、会社、事務所等において水道を使用する場合をいう。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長の定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由のあるときは、村長が定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要あると認めたときは、数ケ月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第8条第1項の工事の設計をするとき。

1件につき 400円

(2) 第8条第2項の材料の検査をするとき。

種別

手数料

給水管

金属製品

25円

1メートルにつき

化学製品

25円

水栓弁類消火栓1個につき

30円

異形管

金属製品

10円

1個につき

化学製品

10円

その他1個又は1メートルにつき

30円

(3) 第8条第2項の工事の検査をするとき。

1個につき 300円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 村長は、水道の管理上必要あると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 村長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなつたときは、適合させるまでの間、給水を停止することがある。

(給水の停止)

第32条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金、第28条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第23条の使用水量の計算又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第33条 村長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第34条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで給水装置を新設、増設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第16条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 村長は、詐欺その他不正の行為によつて第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第36条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の設置者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例施行前にすでに納入された料金及び納入されるべきだつた未収の料金についても適用する。

(昭和45年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、本目地区簡易水道事業認可の日から適用する。

(昭和46年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、本目地区の料金については昭和47年1月分から適用し、元町地区簡易水道事業については認可の日から適用する。

(昭和50年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、植車地区飲料水供給施設事業許可の日から適用する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、第1栄浜地区飲料水供給施設事業の許可の日から、第2栄浜地区簡易水道事業については認可の日からそれぞれ適用する。

(昭和53年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、本目地区簡易水道事業変更認可の日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、元町地区簡易水道事業については、変更認可の日から適用する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、本目・豊浜地区簡易水道事業については変更認可の日から適用する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、元町・永豊地区簡易水道事業については変更認可の日から適用する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。本目・豊浜・歌島地区簡易水道については、変更認可の日から適用する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、変更認可の日から適用する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

島牧村簡易水道事業給水条例

昭和41年12月23日 条例第49号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第49号
昭和45年5月16日 条例第7号
昭和46年12月23日 条例第21号
昭和50年12月26日 条例第14号
昭和51年3月29日 条例第18号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和53年7月3日 条例第11号
昭和54年3月24日 条例第7号
昭和54年6月30日 条例第15号
昭和59年3月26日 条例第8号
昭和61年3月26日 条例第8号
昭和63年12月24日 条例第17号
平成2年3月26日 条例第3号
平成4年3月11日 条例第5号
平成12年3月10日 条例第4号
平成14年12月24日 条例第17号
平成17年12月20日 条例第31号
平成19年3月7日 条例第15号
平成29年9月5日 条例第16号