○島牧村総合福祉医療センターの設置及び管理に関する条例

平成10年12月22日

条例第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、島牧村総合福祉医療センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高齢社会の多様化するニーズに対応する保健・福祉・医療について、総合的かつ効率的なサービスを供する拠点施設として、島牧村総合福祉医療センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 島牧村総合福祉医療センター

(2) 位置 島牧村字泊29番地1

(施設の構成)

第4条 センター内に次の施設を置く。

(1) 高齢者生活福祉センター

(2) 診療所

(管理運営)

第5条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営するものとする。

2 センターの管理運営に関する総合的、共通的事務は、島牧村行政組織規則(平成19年規則第6号)の定めるところによる。

(職員)

第6条 センターの総括管理者としてセンター長を置くほか、各施設内に必要な管理責任者及び職員を置く。

2 職員の定数は、島牧村職員定数条例(昭和41年条例第23号)の定めるところによる。

(業務等の委託)

第7条 村長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その業務及び事務の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

第2章 高齢者生活福祉センター

(目的)

第8条 高齢者生活福祉センターは、高齢者及び障害者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めると共に生活の場を提供する。また島牧村介護予防日常生活支援総合事業における介護予防事業を実施する施設とする。

(名称)

第9条 高齢者生活福祉センターの名称は、島牧村高齢者生活福祉センター(以下「高福センター」という。)と称する。

(事業)

第10条 高福センターは、高齢者及び障害者の生活福祉の増進を図るため次の事業を行う。

(1) 通所部門

 入浴及び食事の提供

 介護予防の普及啓発に資する運動等

 介護方法の指導

 生活等に関する相談及び助言

 健康状態の確認

 その他必要な日常生活上の世話

(2) 居住部門

 高齢者等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間居住を提供する。

 居住部門利用者に対し、各種相談・助言・援助等を行うとともに緊急時の対応を行う。

 利用者と地域住民との交流を図るために行う各種事業の場を提供する。

(3) 地域活動支援センター部門

 障害者の地域生活支援事業のうち地域活動支援センター事業を行う。

(利用対象者)

第11条 高福センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通所部門

前条第1号に定めるサービスを利用する者は、65歳以上の高齢者であつて要介護認定(要支援を除く)を受けていない者とする。

(2) 居住部門

 島牧村に住所を有し、原則、60歳以上の者で、一人暮らし又は夫婦のみの世帯であつて、独立して生活をすることに不安のある者

 村長が特に利用を承認した者

(3) 地域活動支援センター部門

村内に居住する障害者とする。

(利用者の定員)

第12条 高福センターの利用定員は次のとおりとする。

(1) 通所部門 1日当たりおおむね12人

(2) 居住部門 14人

(3) 地域活動支援センター部門 1日当たりおおむね5人

(サービスの利用と申請及び承認)

第13条 高福センターの行うサービスの利用は次のとおりとする。

(1) 通所部門を利用しようとするものは、あらかじめ村長に申請し、その承認を得なければならない。

(2) 居住部門

居住部門を利用しようとするものは、あらかじめ村長に申請しその承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(3) 地域活動支援センター部門

地域活動支援センター部門の利用は、地域生活支援事業規則によるものとする。

2 村長は前項の利用の承認をする場合において必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第14条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備及び備付物件を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか、村長が管理運営上利用が不適当と認めたとき。

2 次の各号の一に該当すると認めたときは、利用条件の変更又は利用の停止、利用承認の取り消し、前条第1項に規定するサービスの利用者について、その者を退所させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用目的又は利用条件、若しくは村長の指示に違反したとき。

(3) 前各号のほか、村長が管理運営上利用が不適当と認めたとき。

(利用料等)

第15条 高福センターの行う事業を利用するものは、次に定める費用を納付しなければならない。

(1) 通所部門を利用する者の手数料 別表1に定める額

(2) 居住部門を利用する者の手数料 別表2及び別表3に定める額

(3) 地域活動支援センター部門を利用する者の利用料 1日 60円

(利用料の減免)

第16条 村長が特に必要と認めたときは、利用料を減免することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、高福センターの利用に際し、建物並びに付属設備等に損害を与えたときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。

第3章 診療所

(診療所に関する適用条例)

第18条 診療所に関し本条例に規定するもの以外は、島牧村国民健康保険診療所設置条例(令和6年条例第15号)の定めるところによる。

第4章 補則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章診療所の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 島牧村診療所設置条例(昭和55年条例第8号)は、平成11年3月31日をもつて廃止する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年6月1日から適用する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表1

通所部門利用料

1日利用

350円

半日利用

200円

別表2(第15条関係)

高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準

対象収入額による階層区分

金額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円以上1,300,000円以下

4,000円

C

1,300,001円以上1,400,000円以下

7,000円

D

1,400,001円以上1,500,000円以下

10,000円

E

1,500,001円以上1,600,000円以下

13,000円

F

1,600,001円以上1,700,000円以下

16,000円

G

1,700,001円以上1,800,000円以下

19,000円

H

1,800,001円以上1,900,000円以下

22,000円

I

1,900,001円以上2,000,000円以下

25,000円

J

2,000,001円以上

30,000円

注1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した額をいう。

注2 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入額とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの利用料については、上記表の額から30パーセント減額した額を本人からの利用料(月額)とする。この場合100円未満は切り捨てる。

別表3(第15条関係)

光熱水費等利用料(月額)

区分

金額

電気料

実費

暖房及び入浴施設使用料

独居者 5,000円

夫婦者 6,500円

※電気料 基本料金を除く使用料実費(北電単価により算定)

※水道料 無料

島牧村総合福祉医療センターの設置及び管理に関する条例

平成10年12月22日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)