○島牧村職員定数条例
昭和41年12月23日
条例第23号
第1条 この条例で「職員」とは、議会、村長、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、事務部局毎に次のとおりとする
(1) 議会の事務局の職員 2人
(2) 村長の事務部局の職員 55人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 8人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ議会、村長、教育委員会、農業委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月25日から適用する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。