○島牧村職員定数条例

昭和41年12月23日

条例第23号

第1条 この条例で「職員」とは、議会、村長、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

第2条 職員の定数は、事務部局毎に次のとおりとする

(1) 議会の事務局の職員 2人

(2) 村長の事務部局の職員 55人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 8人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ議会、村長、教育委員会、農業委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月25日から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

島牧村職員定数条例

昭和41年12月23日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第23号
昭和42年12月30日 条例第26号
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第5号
昭和45年5月16日 条例第8号
昭和45年12月23日 条例第20号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和47年3月18日 条例第4号
昭和47年4月7日 条例第10号
昭和48年3月15日 条例第6号
昭和48年12月22日 条例第25号
昭和49年6月27日 条例第20号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和50年12月26日 条例第15号
昭和51年6月21日 条例第25号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和54年3月24日 条例第3号
昭和54年10月1日 条例第18号
昭和55年3月12日 条例第1号
昭和60年3月26日 条例第7号
平成3年9月21日 条例第15号
平成6年12月20日 条例第14号
平成17年3月14日 条例第3号
平成19年3月7日 条例第4号
令和元年12月18日 条例第17号