○島牧村行政組織規則

平成19年3月30日

規則第6号

島牧村行政組織規則(昭和51年規則第2号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、村長の権限に属する事務を処理するための組織及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織区分)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された課及び法第171条第5項の規定に基づき設置する出納課をいう。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第3条 村長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員として当該事務を処理させることができる。

第2章 行政組織

第1節 課及び係組織

(係)

第4条 島牧村部及び課設置条例(平成15年条例第14号)により設置された課に次の表に掲げる係等を置く。

課名

係名等

総務課

総務係、財政係、防災対策室

企画産業課

企画情報係、商工観光係、水産係、農林係

住民課

住民係、税務係、保険係

福祉課

福祉係、保健指導係、在宅介護支援係

施設課

施設係、土木係、水道係

第2節 分掌事務

(総務課)

第5条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 儀式及び褒章に関すること。

(2) 職員の人事、給与及び福利厚生並びに研修に関すること。

(3) 公印及び職印に関すること。

(4) 条例、規則、規程等に関すること。

(5) 告示、訓令等に関すること。

(6) 審査請求、訴願訴訟に関すること。

(7) 交通安全に関すること。

(8) 消防及び防災に関すること。(月越地区遭対協含む。)

(9) 公害に関すること。

(10) 寄附に関すること。

(11) 簡易郵便局に関すること。

(12) 村議会に関すること。

(13) 選挙管理委員会に関すること。

(14) 公平委員会に関すること。

(15) 財政の計画調整及び一般会計の予算編成並びに決算に関すること。

(16) 一般会計及び特別会計の予算経理に関すること。

(17) 一般会計の収入命令に関すること。

(18) 村債に関すること。

(19) 地方交付税、譲与税に関すること。

(20) 歳入歳出外の収支に関すること。

(21) 振興公社に関すること。

(22) 自衛隊に関すること。

(23) 防犯に関すること。

(24) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(企画産業課)

第6条 企画産業課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合開発、企画調整及び計画に関すること。

(2) 各課計画連絡調整に関すること。

(3) 国・道への要望活動及び他市町村との連絡調整に関すること。

(4) 国土利用計画に関すること。

(5) 別に指示する事業等の企画、実施に関すること。

(6) 地区会に関すること。

(7) 広報、広聴に関すること。

(8) 各種統計に関すること。

(9) 新生活運動に関すること。

(10) 情報通信に関すること。

(11) 行政情報ネットワークシステムに関すること。

(12) 村ホームページに関すること。

(13) 観光事業の振興に関すること。

(14) 商工鉱業に関すること。

(15) 食品衛生に関すること。

(16) 水産業の振興に関すること。

(17) 水産資源の保護及び増養殖に関すること。

(18) 漁業調整に関すること。

(19) 漁業協同組合等水産団体に関すること。

(20) 漁船法に関すること。

(21) 水産救護及び漂流物に関すること。

(22) 漁港及び船揚場施設等に関すること。

(23) 水産振興関係資金の融資に関すること。

(24) 水産業関係施設の災害復旧に関すること。

(25) 海岸保全に関すること。

(26) 保護水面に関すること。

(27) さけ、ます増養殖事業に関すること。

(28) 密漁防止に関すること。

(29) 漁業公害に関すること。

(30) 港勢調査に関すること。

(31) 水産物加工に関すること。

(32) 若者生産活動センターに関すること。

(33) 農業及び林業の振興に関すること。

(34) 農用地の開発利用及び保全に関すること。

(35) 土地改良に関すること。

(36) 水田利用対策に関すること。

(37) 農業及び林業関係団体に関すること。

(38) 農業及び林業関係融資に関すること。

(39) 農業及び農業施設災害復旧に関すること。

(40) 農業委員会に関すること。

(41) 治山事業に関すること。

(42) 村有林施業計画及び造成管理に関すること。

(43) 民有林経営計画に関すること。

(44) 国有林に関すること。

(45) 林野火災に関すること。

(46) 農林用道路の造成、改良事業及び管理に関すること。

(47) 鳥獣に関すること。

(48) 自然公園計画、保護に関すること。

(住民課)

第7条 住民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍・住民基本台帳、人口動態に関すること。

(2) 外国人登録に関すること。

(3) 埋葬許可に関すること。

(4) 印鑑証明に関すること。

(5) 年金に関すること。

(6) 行旅病死人に関すること。

(7) し尿、塵芥処理、そ族・昆虫駆除に関すること。

(8) 狂犬病予防及び野犬掃とうに関すること。

(9) 墓地及び葬斎場に関すること。

(10) 村税及び国民健康保険税の課税収納に関すること。

(11) 固定資産等課税台帳に関すること。

(12) 徴収委託、嘱託に関すること。

(13) 税務関係の証明に関すること。

(14) 納税貯蓄組合に関すること。

(15) 国民健康保険会計に関すること。

(16) 後期高齢者医療会計に関すること。

(17) 身体障害者、母子・児童、老人の医療費に関すること。

(福祉課)

第8条 福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護支援センターに関すること。

(2) 診療所に関すること。

(3) 各種健診及び予防接種に関すること。

(4) 妊婦及び乳幼児・児童の保健に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 身障者・母子・児童福祉に関すること。

(7) 老人福祉に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 民生・児童・社会福祉委員に関すること。

(10) 生活保護並びに世帯更正に関すること。

(11) 社会福祉協議会の育成・指導に関すること。

(12) 高齢者生活福祉センターに関すること。

(13) 社会福祉施設の計画並びに運営に関すること。

(14) 軍人恩給及び遺族年金に関すること。

(15) 児童手当に関すること。

(16) 罹災者の保護給付に関すること。

(17) 保育所に関すること。

(施設課)

第9条 施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 河川治水及び堤防に関すること。

(2) 国道並びに道道に関すること。

(3) 村道に関すること。

(4) 建設業法、測量法に関すること。

(5) 砂防に関すること。

(6) 地下資源に関すること。

(7) 公共土木施設災害復旧に関すること。

(8) 土木用建設機械に関すること。

(9) 河川産物に関すること。

(10) 一般海岸に関すること。

(11) 土木建築工事の設計、施行に関すること。

(12) 各課等発注事業の設計等指導全般に関すること。

(13) 建築基準法、住宅金融公庫法に関すること。

(14) 公営住宅の管理運営に関すること。

(15) 簡易水道及び飲料水供給施設の設置並びに管理運営に関すること。

(16) 合併処理浄化槽の設置並びに管理運営に関すること。

(17) 集会施設の維持管理に関すること。

(18) 庁舎及び構内の維持管理に関すること。

(19) 財産台帳に関すること。

(20) 地籍調査に関すること。

(21) 庁用自動車に関すること。

(22) 備荒資金組合に関すること。

(23) 村有財産及び物件の管理、取得、処分に関すること。

第3節 出納課

(出納課)

第10条 法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織として、出納課を置き、その事務を処理するために必要な係を設けることができる。

第11条 出納課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 有価証券の出納保管に関すること。

(2) 出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

第3章 職制及び職務

第1節 職制

(職及びその職務)

第12条 本庁に置く部、課及び係にそれぞれ別表第1の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 法第168条の規定による会計管理者は、課長級に属するものとする。

第13条 前条に定める職のほか、必要に応じ、係に別表第2の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該別表の右欄に掲げるとおりとする。

(職の任命)

第14条 前条に定める職は、職員のうちから村長が命ずる。

第2節 雑則

(臨時又は特別の組織に置く職及び職務)

第15条 第3条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、そのつど村長が定める。

(課員等の事務分担)

第16条 課長及び保育所長は所属職員の事務分担を定め、副村長又は総務経済部長を経て村長に報告しなければならない。事務分担を変更した時もまた同様とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月10日から適用する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

組織

職名

職務

部長

村長及び副村長の命を受け、所管事務を統括する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、課の高度な行政課題を処理する。

主幹

課長を補佐するほか、上司の命を受け、課の事務を処理する。

室長

課長を補佐するほか、上司の命を受け、室の事務を処理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主任

上司の命を受け、係の分担事務を処理する。

別表第2(第13条関係)

職名

職務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務の補助等に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術の補助等に従事する。

公務補

上司の命を受け、清掃、使送その他庁務に従事する。

島牧村行政組織規則

平成19年3月30日 規則第6号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年10月9日 規則第13号
平成21年6月22日 規則第8号
平成23年3月23日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第8号
平成25年3月21日 規則第4号
平成26年3月3日 規則第1号
平成27年3月18日 規則第5号
平成28年3月17日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第5号
令和2年3月16日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第6号
令和6年3月25日 規則第6号
令和6年6月10日 規則第14号