○島牧村老人医療費の助成に関する規則

昭和53年9月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村老人医療費助成条例(昭和46年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第3条第6号に規定する規則で定める者)

第2条 条例第3条第6号に規定する規則で定める者は、別表第1に掲げる者とする。

(条例第3条第8号に規定する所得の額等)

第3条 条例第3条第8号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は別表第2によるものとする。

(受給者の登録申請)

第4条 条例第5条の規定による受給者の登録は、次の各号に掲げる老人医療費受給者登録申請書(以下「登録申請書」という。)により行わなければならない。

(1) 条例第3条前段に該当する者は、第1号様式

(2) 条例第3条後段に該当する者は、第1号様式の1

2 前項の登録申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、条例第3条前段に該当する者については必要としない。

(1) 申請者の戸籍謄本及び住民票謄本

(2) 老人医療費受給資格申立書(第2号様式)

(3) 第3条に規定する別表第1に掲げる者に該当する者があるときは、その状態を証明する書類

(4) 条例第3条第8号に規定する世帯に属する者のそれぞれの所得の状況を明らかにする書類

3 村長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、書類の添付を省略させ、又は特に必要があるときは他の書類を添付させることができる。

(登録承認の決定)

第5条 村長は、前条の登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録することを決定したときは、第3号様式の老人医療費受給者登録承認通知書により、登録を承認しないことを決定したときは、第4号様式の老人医療費受給者登録不承認通知書により、当該登録申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 村長は、前条の規定により、受給者として登録をした者に対し、次により老人医療費受給者証を交付するものとする。

(1) 条例第3条前段に該当する者(第5号様式)

(2) 条例第3条後段に該当する者(第6号様式)

2 前項第2号に該当する者の受給者証の有効期限は、毎年7月末日とし、申請により更新するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号に規定する者の平成19年度に更新される受給者証の有効期限は、平成20年3月末日までとする。

(助成金の交付申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による医療費の支払は、当該保険医療機関等との契約により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による医療費の請求は、医療費の助成を受けようとする者が第7号様式の老人医療費助成金交付請求書を村長に提出することにより行うものとする。

3 前項の交付請求書は、月の初日から末日までの分を各月ごとに翌月の10日までに提出しなければならない。

(助成金の交付の決定等)

第8条 村長は、前条第2項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、第8号様式の老人医療費助成金交付決定通知書により当該請求者に通知するものとする。

2 前項の助成金の交付の時期は、当該請求書を受理した月の末日までとする。

(届出)

第9条 条例第9条の規定による届出は、第9号様式の老人医療費受給資格内容変更届出書によつて行わなければならない。

(受給者証の再交付)

第10条 受給者は、受給者証を汚損し、破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、第10号様式の老人医療費受給者証再交付申請書を村長に提出しなければならない。

(受給者証の返還)

第11条 受給者が受給資格をそう失したときは、すみやかに受給者証を村長に返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、平成20年3月31日以前に行われた医療については、なお、従前の例による。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の島牧村情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の島牧村個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の島牧村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の島牧村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の島牧村財務規則、第8条の規定による改正前の島牧村児童福祉法施行規則、第9条の規定による改正前の島牧村保育所設置条例施行規則、第10条の規定による改正前の島牧村児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の島牧村老人福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の島牧村老人医療費の助成に関する規則、第13条の規定による改正前の島牧村身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の島牧村知的障害者福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の島牧村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の島牧村養育医療の給付等に関する規則及び第17条の規定による改正前の島牧村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

重度心身障害者

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、その障害の等級が1級又は2級に該当する者

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく知的障害者更正相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判定された者又は精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障害者と診断した者

学生

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの学校において教育を受けている者

2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続き、これらの施設において教育を受けている者

生死不明者

1 民法(明治29年法律第89号)第30条の規定による失踪宣告を請求されている者

2 6か月以上にわたつて生死が不明のため警察に捜索願いが出されている者

拘禁されている者

刑法その他の法令により6か月以上拘禁されている者

社会福祉施設入所者

児童福祉法、生活保護法又は障害者自立支援法の規定により施設に入所している者

長期療養者

疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のため関係法令による補償等が受けることのできる者及びこれに準ずる者を除く。)のため現に療養中の者で6か月以上の加療が必要であると診断され、かつ、社会復帰が困難と認められる者

拘留中の者

領海侵犯等により6か月以上外国に拘留されている者

父母と別居している者

父若しくは母又は養親と6か月以上別居している者でその所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に規定する額を超えないもの

重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者

兄弟姉妹(父若しくは母の養子の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者

別表第2(第3条関係)

1 所得の額

条例第3条第6号に定める所得の額は、次に掲げるところによるものとする。

扶養親族の数

金額

0人

1,595,000円

1人

1,975,000円

2人

2,355,000円

3人

2,735,000円

4人

3,115,000円

5人

3,495,000円

(注)

1 上記の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき380,000円を加算した額とする。

2 上記の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者老人扶養親族又は特定扶養親族1人につき100,000円、当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算した額とする。

2 所得の範囲

所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。

3 所得の額の計算方法

所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。

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島牧村老人医療費の助成に関する規則

昭和53年9月20日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和53年9月20日 規則第3号
昭和56年7月1日 規則第7号
昭和59年11月12日 規則第4号
平成6年12月20日 規則第14号
平成8年9月13日 規則第6号
平成11年2月22日 規則第2号
平成13年6月13日 規則第7号
平成14年9月30日 規則第11号
平成16年6月28日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第22号
平成19年2月20日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第7号