○島牧村老人医療費助成条例
昭和46年12月23日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し、医療費の一部を助成することによつて保健の向上に寄与するとともに、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額)と当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額との合算した額が、当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
3 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において附加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
4 この条例において「基本利用料」とは老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第28条第1項に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額をいう。
5 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
6 この条例において「老人夫婦世帯」とは、夫婦の一方が昭和14年7月31日以前に生れた者で、その配偶者(婚姻届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)が60歳以上の夫婦(以下「老人夫婦」という。)のみの世帯をいう。
7 この条例において「老人と児童の世帯」とは、昭和14年7月31日以前に生れた単身者と、その直系血族である18歳未満の者のみの世帯又は老人夫婦とその一方若しくは双方の直系血族である18歳未満の者のみの世帯をいう。
(1) 昭和12年7月31日以前に生れた者で、70歳未満の者であること。
(2) 昭和14年7月31日以前に生れた者で、70歳未満の者であること。
(3) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
(4) 老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療給付の対象者でないこと。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けていないこと。
(6) 18歳以上の子(規則で定める者を除く。)がないこと。
(7) 単身世帯、老人夫婦世帯又は老人と児童の世帯に属していること。
(8) 世帯に属する者のそれぞれの所得が、規則で定める額を超えていないこと。
(助成の範囲)
第4条 村は、対象者に係る医療費(当該医療費に対し、附加給付がある場合は、その額を控除して得た額とする。)について、第7条の2で規定する一部負担金並びに健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び老人保健法第46条の5の2第4項に規定する厚生労働大臣が定める額(基本利用料)を控除して得た額を助成する。
(受給者の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、村長に申請し、老人医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給者証の交付)
第6条 村長は、前条の規定により登録の申請があつた場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付する。
(受給者証の提示)
第7条 受給者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(一部負担金等)
第7条の2 前条の規定により保険医療機関等において医療を受ける者は、医療を受ける際老人保健法第28条第1項並びに老人保健法施行令第14条及び第15条に規定する一部負担金等の例により算定した額を当該保険医療機関等に支払わなければならない。
(助成の方法)
第8条 受給者が前条の手続きに従い保険医療機関等で医療を受けたときは、村長は、その者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 村長は、必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、規則で定める手続により受給者に対し助成すべき額を支払うことができる。
(届出義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨をすみやかに村長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 本村に住所を有しなくなつたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給者が医療担当等において療養を受けた日の翌月から起算して2年を経過したときは、消滅する。
(助成の終期)
第15条 この条例による医療の助成の終期は、満70歳に到達した日の属する月の末日(満70歳に到達した日が月の初日であるときは前月の末日)とする。
2 ただし、前項の規定にかかわらず、医療費の助成は、平成20年3月31日までに行われた医療とする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(一部負担金に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第7条の2第1項第1号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する額」とあるのは「600円」と、同項第2号中「老人保健法第28条第1項第1号に規定する額」とあるのは「900円」とする。
附則(平成6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第4条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成7年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(対象者に関する経過措置)
2 この条例による改正後の島牧村老人医療費助成条例第3条の規定は、平成7年7月1日以後に島牧村が行う国民健康保険の被保険者とされた者について適用する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
2 この条例は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。
3 前項の規定にかかわらず、平成20年3月31日以前に行われた医療については、なお、従前の例による。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。