○島牧村名誉村民年金支給規則
昭和60年12月3日
規則第3号
第1条 島牧村名誉村民条例(昭和41年条例第27号。以下「条例」という。)及び島牧村名誉村民条例施行規則(昭和60年規則第2号)の規定に基づき、支給する名誉村民年金(以下「年金」という。)の支給について別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 年金は、毎年度500,000円とする。
2 年金証書は、別記様式とする。
第3条 年金は、これを支給すべき事由がその年の9月30日以前に生じたものにあつては全額を、10月1日以後のものにあつては半額を支給する。
2 受給者が死亡したときは、死亡の事実が9月30日以前に発生したものについては、半額、10月1日以後のものについては全額を支給する。
第4条 年金は、毎年これを前期、後期に分け、前期にあつては4月から9月まで、後期にあつては10月から翌年3月までとし、それぞれ最初の月に支給する。
第5条 年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その生存中の年金で支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。
2 前項の場合において、死亡した受給者がまだ年金の支給を受けていなかつたときは、年金の支給を受けるべき遺族又は相続人は、謄本を添え自己の名で死亡者の年金を請求することができる。
第6条 年金を受けるべき遺族の範囲及び年金の受給順位については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の各規定を準用する。
第7条 条例第5条の規定により名誉村民の称号を取り消されたときは、当該支給期の年金を日割として取り消された月まで支給する。
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月3日から適用する。
