○島牧村名誉村民条例

昭和41年12月23日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、産業文化の進展又は公共の福祉の増進のため貢献し、その功績が特に顕著である本村住民又は住民であつた者の功績をたたえ、功労者に対する敬意と併せて地方自治の確立伸長を期することを目的とする。

(名誉村民の資格要件)

第2条 本村に引続き10年以上住所を有し、又は引続き20年以上住所を有したことがある者で、広く社会文化の興隆若しくは村の発展に寄与し、村民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対し、この条例の定めるところによつて島牧村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号と、これを象徴する名誉村民章を贈り、その業績を公表して顕彰する。

2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。

(決定の方法)

第3条 名誉村民は、村長の推せんによつて議会が決定する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉村民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 村の公の式典への参列

(2) その功績を永く将来に伝える方途を講ずる。

(3) 終身年金を支給する。

(4) 村の施設等使用について特典を与える。

(5) 死亡の際は公葬を行う。

(6) その他適当と認める待遇

2 前項の待遇については、時宜に応じて村議会の同意を得て定める。

(称号の取消)

第5条 名誉村民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失墜し、村民の尊敬を得なくなつたと認めたときは、村長は議会に諮つて名誉村民であることを取り消すことができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

島牧村名誉村民条例

昭和41年12月23日 条例第27号

(昭和53年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第27号
昭和53年9月29日 条例第14号