○島牧村名誉村民条例施行規則

昭和60年12月3日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、島牧村名誉村民条例(昭和41年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(称号の贈与)

第2条 名誉村民の称号の贈与は、第1号様式による。

(名誉村民台帳の登録)

第3条 名誉村民は、第2号様式による名誉村民台帳に登録し永くその功績を伝えるものとする。

(名誉村民章)

第4条 名誉村民章の図式は、別図のとおりとする。

(名誉村民章の返還)

第5条 条例第5条の規定によりその名誉村民の称号を取り消されたときは、直ちに名誉村民章を返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月3日から適用する。

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別図(第4条関係)

名誉村民章

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島牧村名誉村民条例施行規則

昭和60年12月3日 規則第2号

(昭和60年12月3日施行)