○川北地区コミュニティーセンター規則

昭和62年11月7日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、川北地区コミュニティーセンター条例(昭和62年条例第17号)に基づき、川北地区コミュニティーセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(委任)

第2条 センターの管理及び運営について必要な事項は標津町生涯学習センター条例(平成8年条例第12号)及び標津町生涯学習センター条例施行規則(平成8年教委規則第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月7日から適用する。

(平成8年7月1日規則第9号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

川北地区コミュニティーセンター規則

昭和62年11月7日 規則第13号

(平成8年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和62年11月7日 規則第13号
平成8年7月1日 規則第9号