○川北地区コミュニティーセンター規則
昭和62年11月7日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、川北地区コミュニティーセンター条例(昭和62年条例第17号)に基づき、川北地区コミュニティーセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(委任)
第2条 センターの管理及び運営について必要な事項は標津町生涯学習センター条例(平成8年条例第12号)及び標津町生涯学習センター条例施行規則(平成8年教委規則第1号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月7日から適用する。
附則(平成8年7月1日規則第9号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。