○川北地区コミュニティーセンター条例

昭和62年10月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活、文化と福祉の向上を図るため、川北地区コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川北地区コミュニティーセンター

標津郡標津町字川北基線12番地

(使用の承認)

第3条 コミュニティーセンターを使用しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。ただし、管理上支障があると認めたときは、承認せず、若しくはその使用に条件を付することができる。

(使用料)

第4条 コミュニティーセンターを使用しようとする者はあらかじめ別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、町及び町の機関が主催若しくは共催し、又は教育長が公益上必要と認めたときはこれを免除若しくは減額することができる。

(使用者の義務)

第5条 コミュニティーセンターを使用する場合に、特別の設備をしようとするときはあらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 使用者は、その使用が終わつたときは、ただちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の定めるものの外、必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年3月24日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

川北地区コミュニティーセンター使用料表

区分

9~12時

12~17時

17~22時

9~22時

備考

多目的ホール

5,000円

7,000円

7,000円

19,000円


調理実習室

450円

450円

450円

1,350円


ステージ照明

1時間当たり400円


備考1 この表により算定して得た額(使用時間区分が2以上にまたがるときは、超える2時間以内に限り使用料を時間割で加算した額)に100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 料金等を徴収する行事の場合の使用料は、各区分の5倍以内において定める。

3 暖房料は、実費の範囲内で別に定める額を徴収する。

川北地区コミュニティーセンター条例

昭和62年10月1日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和62年10月1日 条例第17号
平成元年3月24日 条例第11号
平成9年3月26日 条例第11号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号