○標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則
平成24年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(平成24年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第7号に規定する1月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの。)を使用する場合は、標津町簡易水道及び農業用水道事業条例(昭和49年条例第25号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 付近の見取り図
(3) 浄化槽等配置計画図
(4) 住宅の各階平面図
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 付近見取り図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 既設浄化槽等、ブロワ及び電気設備の位置
イ 敷地内の建築物等の位置、敷地の境界並びに敷地に接する道路
ウ 住宅等の平面図及び排水設備の配置、形状、寸法及び勾配
エ 放流先及び放流先までの経路
(3) 浄化槽等土地使用承諾書(様式第2号)
(4) 既設浄化槽等の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条並びに第11条の検査(以下「法定検査」という。)の結果の写し
(5) 既設浄化槽等の保守点検委託契約書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 保守点検及び清掃が適正に行われていること。
(2) 法定検査の結果が不適正でないこと。
(3) 補修等の必要がないこと。
(4) 維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。
(1) 排水設備の内径及び勾配等にあっては、標津町下水道条例(昭和61年条例第1号。以下「町下水道条例」という。)第4条の規定を準用するものとする。
(2) その他工事の実施方法にあっては、標津町下水道条例施行規則(昭和61年規則第8号。以下「町下水道施行規則」という。)第3条の規定を準用するものとする。
(1) 施工基準による設計図書
(2) 工事費内訳書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項の場合において、審査の結果規定に適合しないと認めたときは、その理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。
(改善命令)
第10条 条例第15条に規定する浄化槽の管理上必要があると認めるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 排水設備の新規等の工事において、設計及び工事が施工基準に違反している場合。
(2) 使用者から排除される汚水によって、浄化槽の機能が損なわれるおそれ又は、損傷するおそれがある場合。
(1) 保守点検料
(2) 前処理槽汚泥汲取り料
(3) 前処理槽清掃費
(4) ブロワ部品交換費
(5) その他の費用
2 第1項に定める維持管理費用以外の費用が必要となった場合は、使用者の負担とする。
(分担金の納期等)
第15条 条例第21条第2項に規定する分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が休日にあたるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。
第1期 5月15日から5月31日まで
第2期 7月15日から7月31日まで
第3期 9月15日から9月30日まで
第4期 11月15日から11月30日まで
(1) 条例第21条第3項の規定により、各納期に納付すべき分担金の額は、当該年度の分担金の4分の1の額とする。ただし、各納期の分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の分担金に加算する。
3 条例第21条第3項ただし書きの規定により、受益者が納付年数の短縮を申し出たときは、浄化槽分担金納付年短縮納入通知書(様式第16号)により徴収するものとする。
(標津町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則の準用)
第21条 浄化槽の設置に伴う水洗便所改造等資金貸付については、標津町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則(昭和61年規則第10号)の第3条、第9条、第10条を除き準用する。
(貸付の限度額)
第22条 条例第27条の規定による貸付の限度額は、1基につき60万円を限度とし、放流管設備については、1箇所につき20万円を限度とする。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は、大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 資金の貸付は、償還能力等により基数を制限することがある。
4 貸付金に1万円未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
(貸付金の償還)
第23条 条例第31条の規定による償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して、60月以内の月賦償還とし、毎月の元金均等償還額は1万円以上とする。
(証明書の様式)
第24条 条例第33条第2項に規定する、排水設備等の検査を行う職員の身分証明書は、標津町役場処務規程(令和5年6月5日規程第4号)第38条の規定による身分証明書とし、当該検査は、当該業務を行う職員とする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。






















