○標津町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則
昭和61年9月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、標津町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和61年条例第3号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(連帯保証人の要件)
第2条 条例第3条第3号に規定する連帯保証人は2人とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 町内に居住している者
(2) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められる者
2 資金の貸付けを受ける者が、住宅の使用者である場合は、前項の規定にかかわらず、その住宅の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。
(貸付けの限度額)
第3条 条例第4条の規定による貸付けの限度額は、1基につき50万円を限度とする。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は、大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 資金の貸付けは、償還能力等により基数を制限することがある。
4 貸付金に1万円未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。
(借入れの申請)
第4条 条例第5条の規定により資金の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造等資金借入申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定及び通知)
第5条 町長は、条例第6条の規定により貸付けの可否及び貸付け額を決定したときは、水洗便所改造等資金貸付決定等通知書により通知するものとする。
(工事の完成)
第6条 条例第7条の規定による期間は60日とする。
2 条例第7条による届出は、標津町下水道条例(昭和61年条例第1号。以下「下水道条例」という。)第8条の規定による届出をもつて届出とみなす。
(貸付決定の取消)
第7条 町長は、条例第8条の規定により貸付決定の取消しをするときは、水洗便所改造等資金貸付決定取消通知書により通知するものとする。
(資金の交付)
第8条 条例第9条の規定による検査は、下水道条例第8条の規定による検査をもつて、この検査とみなす。
(貸付金利息)
第9条 条例第10条第1項の規定による利息は、町長が別に定める。
(貸付金の償還)
第10条 条例第11条の規定による償還方法は、資金を貸付けした月の翌日から起算して、50カ月以内の月賦償還とする。
(一時償還)
第11条 町長は、条例第12条の規定により貸付金を一時償還させるときは、水洗便所改造等資金一時償還通知書により通知するものとする。
(償還方法の特例)
第12条 借受者は、条例第13条の規定により償還条件を変更しようとするときは、水洗便所改造等資金償還条件変更申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、すみやかに事情を調査のうえ承認の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等資金償還条件変更承認等通知書により通知するものとする。
(申請事項の変更)
第13条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに水洗便所改造等資金借入申請事項変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 借受者が住宅の所有者、又は使用者でなくなつたとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 借受者及び連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。
(賠償の責任)
第14条 条例第8条の規定により貸付決定の取消しを行つた場合又は、条例第12条の規定により一時償還させた場合において、貸付決定者又は借受者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。
(諸様式)
第15条 この規則に規定する諸様式は、別に町長が定める。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。