○標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例

平成24年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 町の設置する浄化槽(この条例に基づいて、町が新たに設置する浄化槽及び既に個人等が設置している浄化槽で町に無償譲渡された施設をいう。)の管理及び使用については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する浄化槽で、この条例に基づき町が設置及び管理するものをいう。

(2) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 住宅等所有者 住宅(専用住宅、共同住宅、店舗併用住宅又は事務所併用住宅)及び事業所(店舗又は事務所)の所有者並びにこれらを建築中又は建築しようとする建築主をいう。

(4) 使用者 第1号に規定する浄化槽に汚水を排除して、これを使用する者をいう。

(5) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるための排水管、その他の排水施設及び、浄化槽で処理された汚水を排除するための放流管、浸透設備をいい、住宅等所有者又は使用者が設置及び管理するものをいう。

(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(7) 使用月 浄化槽使用料の徴収のため、便宜上区分するおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(処理区域)

第3条 浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画の認可区域外であって、町長が定める区域とする。

2 町長は、前項の処理区域を定めたときは、これを公告しなければならない。

(浄化槽の規模)

第4条 この条例に基づく浄化槽の人槽の規模は、100人槽までとする。

(設置申請等)

第5条 処理区域内において、浄化槽の設置を希望する住宅等所有者は、規則で定めるところにより町長に設置の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して浄化槽の設置の可否を決定し、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた申請者は浄化槽設置工事において必要な協力をしなければならない。

(設置場所)

第6条 浄化槽の設置場所は、原則として汚水を排除する建築物の敷地内とする。

2 町長は、前項の浄化槽設置に係る土地を無償で使用できるものとし、その期間は使用目的が存続する日までとする。

(設置完了の通知)

第7条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(既設浄化槽等の譲渡)

第8条 既に個人等で設置されている浄化槽法に規定する浄化槽(以下「既設浄化槽」という。)の所有者は、町長に対し当該既設浄化槽の無償譲渡を申し出ることができる。

2 既設浄化槽の無償譲渡にあたり、農業用排水を前処理する施設(以下「前処理槽」という。)がある場合は、既設浄化槽の無償譲渡に併せて町に無償譲渡の申し出をしなければならない。

3 町長は、第1項第2項の申し出があったときは、必要に応じ現地調査を実施し、無償譲渡の受入れの可否を決定して、申し出た者に通知するものとする。

4 前項の規定により無償譲渡の受入れを決定した既設浄化槽は、第2条第1項に規定する浄化槽とみなし、この条例を適用する。ただし、第21条第1項に規定する浄化槽分担金(以下「分担金」という。)は、賦課しないものとする。

(使用者等の義務及び費用負担)

第9条 使用者又は住宅等所有者(以下これらの者を「使用者等」という。)は、浄化槽を適正に使用及び保管しなければならない。

2 使用者等は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 使用者等は、浄化槽に異常を認めたときは、直ちに町長に通報しなければならない。

4 使用者等は、前各項の義務を怠ったため浄化槽に損害を与えたとき又は修繕が必要になった場合は、その費用を負担しなければならない。

5 使用者等は、使用者等の責に帰すべき理由により、浄化槽を移転又は撤去する必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。

6 使用者等は、浄化槽の使用に伴うブロワ、ポンプ設備等に必要な電気料金及び清掃時に使用する水道水等の料金を負担するものとする。

(排水設備の設置)

第10条 使用者等は、浄化槽の使用開始に併せて排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の構造の基準)

第11条 排水設備の構造の基準は、規則で定める基準によらなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第12条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条の基準に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、規則で定める軽微な変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第13条 排水設備の工事の実施は、標津町下水道条例第7条第1項に規定する指定業者でなければ、行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第14条 排水設備の工事の検査は、標津町下水道条例第8条の規定を準用する。

(改善命令)

第15条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用者等に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用方法の変更を命ずることができる。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を浄化槽に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第18条 町長は、浄化槽の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)を使用者から徴収する。

2 使用料は、毎使用月における浄化槽の使用に基づいて、納入通知書、口座振替え又は集金により徴収する。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ別表第1に定めるところにより算定して得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。使用水量の算定は、第3項の規定による計測装置により測定する。

3 町長は、浄化槽に流入する汚水の量を算定する必要があると認めるときは、使用者の施設に計測装置を設置することができる。この場合の設置費用は使用者が負担する。

4 町長は、第8条第2項の申し出により無償譲渡された前処理槽の維持管理に係る費用については、規則で定める実費額を徴収する。

(使用料の減免)

第20条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(分担金の賦課及び徴収)

第21条 町長は、第5条第2項の規定により浄化槽の設置の決定を受けた者(以下「受益者」という。)別表第2に定める額の分担金を賦課する。

2 町長は、前項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者の申し出がある場合は短縮することができる。

(分担金の徴収猶予)

第22条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが止むを得ないと認められるとき。

(2) 町長が特に必要と認めたとき。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第23条 町長は、徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(分担金の減免)

第24条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第25条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第21条第1項の規定により賦課された分担金の額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促等)

第26条 町長は、第21条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、督促手続き及び延滞金の徴収について、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第17号)の規定を準用する。

(水洗便所改造資金の貸付)

第27条 町長は、浄化槽の設置に伴い既設の便所を水洗便所に改造するため及び排水設備を設置するために要する資金を希望する者に貸付けることができる。

2 前項による貸付は、標津町水洗便所改造資金貸付条例(昭和61年条例第3号)第2条第3条第10条第11条第16条を除き準用してこれを行う。

(貸付対象)

第28条 資金の貸付対象は、処理区域内の既存住宅等の便所を水洗便所に改造するため、及び排水設備を設置するための工事とする。ただし、排水設備のみの工事は貸付の対象としない。

(貸付を受けることができる者)

第29条 資金の貸付を受けることができる者は、処理区域内の住宅等の所有者(法人、団体を除く)又は、その所有者の同意を得た使用者で、次の要件を備えている者でなければならない。

(1) 町税の完納していること及び分担金の完納が確実なこと。

(2) 貸付を受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(3) 確実な連帯保証人があること。

(4) 第11条の規定を遵守すること。

(貸付金の利息)

第30条 貸付金の利息は無利子とする。

(貸付金の償還)

第31条 貸付金の償還方法は、規則で定める。

(手数料)

第32条 町長は、第14条に規定する検査を行ったときは、当該検査の届出をしたものから1件につき1,000円の手数料を徴収する。

(報告及び立入検査等)

第33条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、使用者等に対し必要な事項の報告を求め、又は職員等に浄化槽が設置されている敷地に立ち入り、浄化槽、排水設備等の検査をさせることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第35条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第18条の使用料又は第21条の分担金の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、町長は、使用料又は分担金の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 別表第1の規定については、令和6年10月1日から令和8年3月31日までの間は、同表中「1,400円」とあるのは「1,300円」に、「229円」とあるのは「200円」とする。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前から継続して浄化槽を使用しているものに係る使用料であっては、第15条の規定(標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例第19条第1項に限る。)にかかわらず、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて額が確定する使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前から継続して浄化槽を使用しているものに係る使用料であっては、第14条の規定(標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例第19条第1項に限る。)にかかわらず、施行日から令和元年10月31日までの間に初めて額が確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月5日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用し、かつ施行日後において最初に確定する使用料にあっては、なお従前の例による。

別表第1(第19条関係)

浄化槽使用料

種別

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

基本水量

基本料金

一般用

8立方メートルまで

1,400円

229円

別表第2(第21条関係)

浄化槽受益者分担金

人槽区分

分担金額

5人槽

93,000円

6人槽~7人槽

112,000円

8人槽~10人槽

143,000円

11人槽~15人槽

284,000円

16人槽~20人槽

348,000円

21人槽~25人槽

453,000円

26人槽~30人槽

555,000円

31人槽~40人槽

699,000円

41人槽~50人槽

769,000円

51人槽以上

町長が別に定める

標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例

平成24年3月22日 条例第9号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成24年3月22日 条例第9号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号
令和6年3月5日 条例第14号