○川北市街宅地分譲要領
平成27年7月1日
訓令第21号
1 趣旨
この要領は、標津町宅地分譲に関する要綱(平成27年告示第20号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、川北市街の宅地分譲に関し必要な事項を定めるものとする。
2 分譲の目的・概要
本町農業地域の中央部に位置し、農協を有する川北市街は、標津市街及び中標津町への通勤圏内にあり、中標津空港にも近く、下水道も整備されていることから、コンパクトで住みよい地区とされている。
人口減少時代に挑戦する政策パッケージの推進により、3歳以上のこども園使用料の完全無料化や高校生までの医療費の無料化など手厚い子育て政策、そして住宅取得助成制度を呼び水として住み続けたいまち、定住地域の実現をめざし、町有の遊休地の分譲を実施する。
3 分譲区画数 6区画
区画名 | 所在 | 面積 | 金額 | |
① | 農協スタンド横 | 字川北2461―13、56 | 426.37m2(126.98坪) | 1,364,300円 |
② | 川北駐在所裏1 | 字川北2460―7 | 633.85m2(191.74坪) | 1,645,300円 |
③ | 川北駐在所裏2 | 字川北2460―141、142 | 599.56m2(181.37坪) | 1,458,700円 |
④ | しらかば集会所隣地1 | 字川北2462―85 | 400.96m2(121.29坪) | 1,184,600円 |
⑤ | しらかば集会所隣地2 | 字川北2462―86 | 400.97m2(121.29坪) | 1,283,100円 |
⑥ | しらかば集会所隣地3 | 字川北2462―87 | 391.91m2(118.55坪) | 1,221,700円 |

4 分譲する宅地の整備
宅地分譲する土地については、区画確定のため測量、各区画内への水道・下水道の敷き込みまでの整備を実施する。
なお、比較的平坦な土地であることから整地は行わず、現状のままの分譲とする。
5 分譲可能時期
平成27年8月以降 ①農協スタンド横
平成27年9月以降 ②川北駐在所裏1 ③川北駐在所裏2
④しらかば集会場隣地1 ⑤しらかば集会場隣地2
⑥しらかば集会場隣地3
6 分譲価格
川北市街地の宅地売買事例を参考に算出した額を基本額とし、川縁や雑木など土地条件が劣る部分については、基本額の5割で算定した額とする。
・ 基本額 1m2あたり3,200円(1坪あたり10,600円)
7 分譲対象者(要綱第3条関係)
(1) 町民又は町外からの転入者
(2) 標津町内において自己所有の住宅を持たない者及び住宅建設の可能な土地を持たない者(本人及び世帯員)で住宅建設のための土地を必要とする者
※ 住宅を所有する世帯員のうち、子が独立する場合(他に土地を所有していない場合に限る。)は購入可能とする。
(3) 代金の一括払いが可能である者(契約から30日以内)
(4) 町税等に滞納がない者
(5) 暴力団等、不法行為を行わない者
8 条件(要綱第4条関係)
(1) 住宅建設以外の用途に使用しないこと。
(2) 契約の日から、2年以内に住宅を建築し、居住すること。
(3) 引渡し後5年間については、宅地及び住宅を譲渡、賃貸借、権利移転等をしないこと(特別な事情があると認める場合を除く。)。
9 申込・申請
(1) 第1回公募(先行予約含む。)
平成27年7月から8月3日まで
・ 宅地分譲申込書(希望書)による受付
・ 区画①の受付、②から⑥は先行予約とする。
・ 1区画につき2人以上の応募の場合は抽選とする。(順位第3まで希望取り)
・ 購入予定者の決定後、確約書を提出させる。
添付書類:入居予定者全員の住民票、購入予定者の納税証明書(前年度の市町村民税)
(2) 第2回以降の公募
平成27年10月から随時
・ 宅地分譲申請書(本申請書)を提出させる。
添付書類:入居予定者全員の住民票、購入予定者の納税証明書(前年度の市町村民税)
・ 先着順審査し決定
10 契約(要綱第9条関係)
予約受付を行う場合、住宅建設の時期や分譲の代金支払い期日を勘案して購入者人との協議により、契約日を決定する。
・ 添付書類 購入者本人の印鑑証明書
11 宅地の引渡し及び所有権移転(要綱第11条関係)
宅地の引渡し及び所有権の移転は、建築確認申請書の写しの提出により、住宅の建設の実行確認した場合に速やかに行う。
登記は、町による嘱託登記とし、登録免許税などの経費負担は購入者とする。
契約に違反して代金未払い、期限内に住宅建設しない、用途違反及び5年以内の第三者への転貸、権利設定等があった場合や虚偽・不正などにより分譲決定を受けた場合は、契約等を取り消すことができる。
この場合において、既に代金が支払われているときは代金を返還、所有権が移転している場合は買戻しを行う。
13 現状回復義務(要綱第13条、契約条項関係)
契約等を取り消された者は、契約の解除があった場合に、現状に回復し返還しなければならない。この場合において損害額等が生じた場合は、町長に支払うものとする。
14 違約金
(1) 用途指定(住宅建設)期日違反 土地代金の1割
(2) 指定用途以外の用途に供したとき 土地代金の3割
(3) 5年以内の第三者への権利設定、所有権移転等(町長が認める場合を除く。) 土地代金の3割
15 適用年月日 平成27年7月1日
附則(平成29年3月31日訓令第20号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。