○標津町宅地分譲に関する要綱

平成27年7月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町における定住人口の確保のため、町民の定着と町外からの転入促進にかかわる住宅建設に必要な土地として町有地(以下「宅地」とう。)を分譲することにより、過疎化の防止と地域活性化を図ることを目的とする。

(分譲する宅地の位置)

第2条 分譲する宅地の位置は、別途要領で定める。

(分譲の対象者)

第3条 宅地を譲り受けることができる対象者は、次に掲げるすべてに該当する者とする。

(1) 標津町に在住する者又は居住しようとする者

(2) 住宅を建築するために宅地を必要とする者(現に住宅建設可能な土地を所有していない者、自己所有の住宅がない者に限る。)

(3) 譲渡代金の支払いが可能である者

(4) 町税等に滞納がない者

(5) 暴力団関係者等の反社会的行動を行う団体の構成員及び暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。

(分譲の条件)

第4条 町長は、宅地を分譲する場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 分譲は、1世帯につき1区画とする。

(2) 宅地を住宅建設以外の用途に使用しないこと。

(3) 宅地分譲売買契約の日から2年以内に住宅を建築し、居住すること。

(4) 引渡し後5年間は、譲渡を受けた宅地及び宅地上に建てられた住宅を第三者に譲渡若しくは賃貸借又は権利の移転をしないこと(特別な事情があると認める場合を除く。)

(5) 公害をもたらす施設等、近隣に迷惑を及ぼすおそれのある施設の設置、又はそのような行為を行わないこと。

(分譲の事前申込み及び選考)

第5条 宅地の事前申込み又は期間を限定して募集する場合において、宅地の分譲を希望する者は、宅地分譲申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、その指定期間内に町長に提出するものとする。

2 前項の申込みを受けた時は、第3条及び前条の条件等を審査し、譲受予定者を決定するものとする。この場合において分譲する1区画の宅地について2名以上の申込みがある場合は、抽選により決定するものとする。

3 前項により、譲受予定者を決定した場合は、宅地分譲申込結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(宅地分譲の確約書の提出)

第6条 前条の規定により譲受予定者となった者は、宅地分譲確約書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅に居住する全ての者の住民票

(2) 市町村税の税納証明書

(随時募集時の申請)

第7条 町長は、宅地分譲を随時募集するときは、各区画の申込み順に受付し、宅地分譲申請書(様式第4号)前条に定める書類を添付させ、条件等の審査を付するものとする。この場合において、宅地分譲申請結果通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

(分譲価格)

第8条 分譲価格は、町内における同種の売買事例等を勘案し、町長が定める。

(契約の締結)

第9条 第5条第3項の規定により譲受予定者として通知を受け、宅地分譲確約書を提出した者(以下「譲受人」という。)は、宅地分譲売買契約書(様式第5号)に譲受人の印鑑証明書を添えて、町長が指定する期間内に契約を締結するものとする。

(分譲代金の納入)

第10条 譲受人は、前条の契約締結の日から町長が指定する期間内に代金を納入しなければならない。

(宅地の引渡し及び所有権移転)

第11条 譲受人への宅地の引渡しは、住宅を建築しようとすることが確認できたときに行う。

2 町長は、前項の宅地の引渡し後速やかに譲受人への所有権移転登記を行うものとする。

(分譲決定の取消し及び契約の解除)

第12条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、分譲の決定を取り消し、又は第7条の規定よる契約を解除することができる。

(1) 契約締結までの一切の行為が虚偽の記載又は不正の手段により行われたとき。

(2) 第3条及び第4条の規定に違反したとき。

(3) 第9条に定める期間内に契約を締結しないとき。

(4) 第10条に定める期間内に代金を納入しないとき。

(宅地の買戻し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第10条の分譲代金を返還してその宅地を買戻しすることができる。

(1) 宅地引渡しまでの一切の行為が虚偽の記載又は不正の手段により行われたとき。

(2) 第4条に規定する条件に違反したとき。

(宅地の現状回復義務)

第14条 譲受人は、第12条の規定による契約の解除及び前条による宅地の買戻しが行われた場合は、自己の負担により当該宅地を当初の現状に回復しなければならない。

(費用の負担)

第15条 宅地の売買契約及び所有権移転登記(買戻しによる所有権移転登記を含む。)に要する費用は、全て譲受人の負担とする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

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標津町宅地分譲に関する要綱

平成27年7月1日 訓令第20号

(平成27年7月1日施行)