○標津町公営住宅条例施行規則

平成9年4月1日

規則第14号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 公営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに標津町公営住宅条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(公営住宅の設置)

第2条 条例第3条に規定する公営住宅の設置の場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 公営住宅入居申込書の提出に際しては、標津町公営住宅収入申告書(別記第21号様式)を添付しなければならない。

3 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第3号様式により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 町長は、入居者の選考を公正ならしめるため公営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の構成は、次の通りとし町長がこれを委嘱する。

(1) 議会議員 2人

(2) 民生委員 2人

(3) 学識経験者 8人

(4) 関係職員 2人

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員補充により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第5項の規定により優先的に選考して入居させることができる場合は、次の各号に掲げる特定の目的の住宅に、それぞれ各号に定める者が入居する場合とする。

(1) 老人世帯向け住宅 入居しようとする者が原則65才以上(配偶者については60才以上)の夫婦世帯若しくは単身世帯の者

(2) 身障者世帯向け住宅 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級(下肢、体幹の障害に限る。)までに該当する者

(入居の手続き)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第2号様式によるものとする。

(連帯保証人)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する「町長が適当と認める連帯保証人」とは、次の各号の条件を具備するものとする。

(1) 標津町に居住し、定職を有する世帯主であるもの。

(2) 町税の滞納者でないもの。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第4号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは、別記第5号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする公営住宅の同居者は、別記第6号様式により引き続き当該公営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、同居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第7号様式で当該同居者に通知するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、10日以内に条例第11条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

(条例第14条第2項に規定する町長が定める係数)

第10条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 公営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.09の範囲で町長が定める数値

(2) 公営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.21の範囲内で町長が定める数値

(3) 公営住宅のオール電化設備の利便性を勘案し、町長が定める数値としてマイナス0.0597

(収入申告の方法)

第11条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第21号様式により行うものとする。

2 収入申告の基準日は当該年の9月末日とし、前年の1月1日から同年の12月31日までの間における入居者及び同居者の収入の額を申告するものとする。

(収入の認定及び更正)

第12条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第8号様式によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第9号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第10号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免)

第13条 条例第16条の規定による家賃の減免の基準は、別表2のとおりとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間は、町長がその事情を考慮して1年以内で定めるものとする。

3 家賃の減免を受けようとする者は、別記第11号様式により申請をしなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第12号様式により承認するものとする。

5 条例第18条第2項の規定による敷金の減免は、前4項の規定を準用する。

(家賃及び敷金の徴収猶予)

第14条 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予の基準は、減免基準に該当して支払能力が6ケ月以内に回復すると認められる場合に行う。

2 前項の規定により行う家賃の徴収猶予の期間は、町長がその事情を考慮して6ケ月以内で定めるものとする。

3 家賃の徴収猶予を受けようとする者は、別記第13号様式により申請をしなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第14号様式により承認するものとする。

5 条例第18条第2項の規定による敷金の徴収猶予は、前4項の規定を準用する。

(長期間不使用の届出)

第15条 入居者は、公営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第15号様式により町長に届出なければならない。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第16条 条例第25条の規定により公営住宅を増築し、又は模様替えしようとする者は、別記第16号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第17条 条例第26条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第18号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第26条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第19号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第12条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第26条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第30条第2項に規定する町長が定める額)

第18条 条例第30条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(退去の届出及び敷金の還付)

第19条 入居者は、条例第31条第1項の規定により公営住宅の立退きを届け出るとき、及び条例第18条第3項の規定により敷金の還付を請求しようとするときは、別記第20号様式により届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、検査月日を決定し、住宅監理員その他町長が指定する職員に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、前項の規定による検査終了後に入居者に還付するものとする。

(入居者の資格)

第20条 条例第6条第1号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者がある場合でからまでのいずれかに該当する者がある場合

 身体障害で1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害で1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害でに規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に中学校卒業前の者がある場合

(4) 結婚して間もない新婚世帯

(5) 他の市町村からの転入者

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日規則第13号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第12号)

この規則は、平成11年6月1日より施行する。

(平成19年3月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月20日規則第9号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年12月3日規則第8号)

この規則は、平成22年12月15日から施行する。

(平成23年9月22日規則第4号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第7号)

この規則は、平成23年12月21日から施行する。

(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月11日規則第16号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年1月31日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月21日規則第9号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年12月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日規則第10号)

この規則は、平成27年12月25日から施行する。

(平成28年3月30日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第15号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成31年1月7日規則第1号)

この規則は、平成31年1月7日から施行する。

(平成31年2月8日規則第3号)

この規則は、平成31年2月10日から施行する。

(令和元年12月19日規則第18号)

この規則は、令和2年1月10日から施行する。

(令和4年12月29日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

(令6規則15・令7規則12・一部改正)

標津町公営住宅

団地名

所在地

建設年度

戸数

住戸専用床面積

住宅の種類等

共栄団地

字川北2,462番地1

昭和47年

3

40.50m2

簡平・2DK・1種

1

45.00m2

簡平・3DK・1種

昭和48年

3

43.00m2

簡平・2DK・1種

1

49.14m2

簡平・2DK・1種

昭和49年

2

43.00m2

簡平・2DK・2種

2

49.14m2

簡平・2DK・2種

双葉団地

南5条西1丁目2番地1

昭和40年

2

69.42m2

簡平・4DK・2種

昭和41年

6

33.80m2

簡平・2DK・2種

10

39.18m2

簡平・2DK・1種

旭団地

字川北2条通14番地3

昭和45年

3

37.18m2

簡平・2DK・2種

1

45.43m2

簡平・3DK・2種

昭和46年

3

40.00m2

簡平・2DK・1種

1

46.56m2

簡平・3DK・1種

字川北2条通12番地2

平成22年

1

61.36m2

木平・2LDK

1

64.20m2

木平・2LDK

1

71.89m2

木平・3LDK

平成23年

1

61.36m2

木平・2LDK

1

64.20m2

木平・2LDK

1

71.89m2

木平・3LDK

平成26年

1

61.36m2

木平・2LDK

1

64.20m2

木平・2LDK

1

71.89m2

木平・3LDK

新川上団地

北5条西2丁目1番地1

昭和42年

4

33.80m2

簡平・2DK・2種

昭和42年

8

39.18m2

簡平・2DK・1種

桜木団地

南6条西2丁目2番地3

令和5年

1

54.90m2

木平・2LDK

3

43.10m2

木平・1LDK

南6条西2丁目2番地2

令和6年

1

54.90m2

木平・2LDK

3

43.10m2

木平・1LDK

薫別団地

字薫別353番地

昭和54年

4

62.99m2

簡平・3DK・1種

桜ケ丘団地

字川北93番地23

昭和55年

4

66.35m2

簡平・3LDK・1種

曙団地

北2条西3丁目5番地1

昭和46年

3

37.19m2

簡平・2DK・2種

1

45.44m2

簡平・3DK・2種

9

40.00m2

簡平・2DK・1種

3

46.56m2

簡平・3DK・1種

北2条西3丁目4番地1

昭和47年

3

37.73m2

簡平・2DK・2種

1

43.87m2

簡平・3DK・2種

6

40.50m2

簡平・2DK・2種

2

45.00m2

簡平・3DK・2種

6

40.50m2

簡平・2DK・1種

2

45.00m2

簡平・3DK・1種

昭和48年

6

39.67m2

簡平・2DK・2種

2

45.20m2

簡平・3DK・2種

北2条西3丁目5番地1

昭和48年

3

39.67m2

簡平・2DK・2種

1

45.20m2

簡平・3DK・2種

2

43.00m2

簡平・2DK・1種

1

49.14m2

簡平・3DK・1種

昭和49年

4

43.00m2

簡平・2DK・2種

4

49.14m2

簡平・3DK・2種

4

50.02m2

簡平・3DK・1種

北2条西3丁目4番地1

昭和49年

8

50.02m2

簡平・3DK・1種

北3条西3丁目5番地1

昭和50年

3

43.00m2

簡平・2DK・2種

9

50.02m2

簡平・3DK・2種

北3条西3丁目6番地1

昭和51年

12

51.30m2

簡平・3DK・2種

北3条西3丁目5番地1

昭和53年

8

59.74m2

簡平・3DK・1種

昭和54年

10

59.10m2

簡平・3DK・2種

北3条西3丁目6番地1

昭和54年

2

59.10m2

簡平・3DK・2種

北4条西3丁目2番地1

昭和55年

8

62.99m2

簡平・3LDK・2種

北3条西3丁目6番地1

昭和56年

8

63.43m2

簡平・3LDK・2種

4

66.35m2

簡平・3LDK・1種

昭和57年

4

63.70m2

簡平・3LDK・2種

若草団地

北5条西4丁目1番地1

昭和57年

8

63.70m2

簡平・3LDK・2種

昭和58年

12

63.70m2

簡平・3LDK・2種

昭和59年

4

63.70m2

簡平・3LDK・2種

昭和62年

4

64.80m2

木平・3LDK・2種

平成3年

8

67.705m2

準二・3LDK・2種

北5条西4丁目2番地1

昭和59年

4

63.70m2

簡平・3LDK・2種

昭和60年

8

63.70m2

簡平・3LDK・2種

昭和61年

4

64.80m2

木平・3LDK・2種

昭和63年

6

64.80m2

木平・3LDK・2種

平成元年

8

67.705m2

準二・3LDK・2種

平成2年

8

67.705m2

準二・3LDK・2種

平成4年

4

71.48m2

準二・3LDK・1種

寿団地

字川北83番地44

昭和61年

2

64.80m2

木平・3LDK・2種

昭和62年

2

64.80m2

木平・3LDK・2種

平成3年

2

64.80m2

木平・3LDK・2種

平成4年

2

64.80m2

木平・3LDK・2種

平成5年

2

64.80m2

木平・3LDK・2種

緑団地

北1条西3丁目2番地1

平成5年

※4

48.69m2

準二・1LDK・2種

※2

54.37m2

準二・1LDK・2種

6

55.08m2

準二・2LDK・2種

4

74.94m2

準二・3LDK・1種

2

76.81m2

準二・3LDK・1種

平成6年

※2

48.69m2

準二・1LDK・2種

※1

54.37m2

準二・1LDK・2種

2

55.08m2

準二・2LDK・2種

3

74.94m2

準二・3LDK・1種

1

76.81m2

準二・3LDK・1種

平成7年

※2

48.69m2

準二・1LDK・2種

※1

56.89m2

準二・1LDK・2種

5

74.94m2

準二・3LDK・1種

1

76.81m2

準二・3LDK・1種

平成8年

※2

48.69m2

準二・1LDK

※1

56.89m2

準二・1LDK

※1

61.125m2

準二・2LDK

1

61.125m2

準二・2LDK

3

74.94m2

準二・3LDK

1

76.81m2

準二・3LDK

平成9年

※1

61.125m2

準二・2LDK

1

61.125m2

準二・2LDK

6

74.94m2

準二・3LDK

鳩ケ丘団地

南3条西3丁目1番地5

平成24年

2

60.96m2

木平・2LDK

2

71.89m2

木平・3LDK

平成25年

2

60.96m2

木平・2LDK

2

71.89m2

木平・3LDK

平成27年

2

60.96m2

木平・2LDK

2

71.89m2

木平・3LDK

平成30年

4

60.96m2

木平・2LDK

(※は特定目的住宅)

1LDKは老人世帯向け

2LDKは身障者世帯向け

別表2

家賃・敷金の減免基準

減免の対象となる者の収入その他の状況

減免の範囲

1 第1号に該当する場合


イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

月額家賃から生活保護法による住宅扶助月額を控除した額を免除

ロ 当該世帯の月収総額を生活保護法による当該世帯の最低基準生活費で除した割合が1.0未満の場合

全額免除

ハ 当該世帯の月収総額を生活保護法による当該世帯の最低基準生活費で除した割合が1.0を超え1.2以内の場合

5割免除

ニ 当該世帯の月収総額を生活保護法による当該世帯の最低基準生活費で除した割合が1.2を超え1.4以内の場合

3割免除

ホ 当該世帯の月収総額を生活保護法による当該世帯の最低基準生活費で除した割合が1.4を超え1.6以内の場合

1割免除

2 第2号に該当する場合


入居者又は同居者が疾病により長期に渡り療養を要すると町長が認めた場合

町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のロ、ハ、ニ、又はホの場合に準じて計算した額まで免除

3 第3号に該当する場合


災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合

町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のロ、ハ、ニ、又はホの場合に準じて計算した額まで免除

4 第4号に該当する場合

前記1から3までの場合に準じて町長が定める額まで免除

備考 「収入」とは、入居者の世帯の収入をいう。

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標津町公営住宅条例施行規則

平成9年4月1日 規則第14号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年4月1日 規則第14号
平成10年10月1日 規則第13号
平成11年6月1日 規則第12号
平成19年3月24日 規則第3号
平成21年10月20日 規則第9号
平成22年12月3日 規則第8号
平成23年9月22日 規則第4号
平成23年12月20日 規則第7号
平成24年3月22日 規則第3号
平成24年10月11日 規則第16号
平成25年1月31日 規則第1号
平成25年10月21日 規則第9号
平成26年12月29日 規則第11号
平成27年12月16日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第2号
平成29年12月28日 規則第15号
平成31年1月7日 規則第1号
平成31年2月8日 規則第3号
令和元年12月19日 規則第18号
令和4年12月29日 規則第19号
令和6年5月10日 規則第10号
令和6年12月19日 規則第15号
令和7年12月2日 規則第12号