○標津町農業協業法人支援事業補助金交付要綱
平成27年12月9日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町における農業協業法人の設立を促進するとともに地域農業の活性化及び経営の安定化を図るため、町内に事業場を新設しようとする農業協業法人に対する補助金の交付に関し、標津町補助金等交付規則(平成23年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業協業法人 2戸以上の農業者により構成される営農集団であり、かつ、法人格を有するものをいう。
(2) 事業場 家畜飼養管理施設(畜舎・搾乳舎)、混合飼料生産施設(TMRセンター)及びこれらに附帯する機械・設備等をいう。
(1) 法人を設立した日から3年以内に申請する場合
(2) 町税等の滞納がない場合
(3) 法人の代表者が申請日以前から引き続き1年以上本町に在住(住民登録)している場合
(4) 法人又はその構成員の自己所有農用地が、標津町内に9割以上有していること。
(1) 法人において、社名又は代表者変更により同一の事業を行う場合
(2) 親に代わって、子又はその親族が経営者となり、同一の事業を行う場合
(3) 本要綱の規定に基づき、既に補助金を受けた場合
(4) 同一の事業で既に、標津町起業等支援事業補助金交付要綱(平成21年8月1日制定)により補助金の交付を受けた場合、又は交付を受けようとする場合
(5) その他、町長が適切でないと判断する事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次に掲げる費用とする。
新たな事業場の整備に際し、法人が全額自己負担で整備する営農に関する施設・機械及び付帯設備の整備に係る費用(ただし、国、道その他の機関から補助金等の交付を受けて事業場を整備する場合は、それらの補助要綱等において補助対象外となる施設・機械等の費用)
(補助金額等)
第5条 補助金額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金額の上限額は250万円とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 規則第4条第2項第4号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業費内訳書
(2) 工事行程表
(3) 施設平面図及び立体図
(4) 見積書又は工事請負契約書の写し
(5) 整備前現況写真
(6) 法人登記簿謄本及び定款
(7) 納税証明書又は完納証明書
(交付の条件)
第7条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで目的に反し使用し、譲渡し、交換し又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合は、この限りでない。
(実績報告)
第8条 規則第12条第2項第4号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 建築検査済証の写し
(2) 支払い領収書写し又はこれに準ずるもの
(3) 整備後の施設写真
(届出)
第9条 補助事業者は、補助事業により整備した施設が災害等により滅失し、又は使用目的を損なう程度の損傷を受けたときは、速やかに町長に届出なければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。