○標津町起業等支援事業補助金交付要綱
平成21年8月1日
制定
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、新たに起業等を目指す者に対し経費の一部を支援し、本町における産業の振興及び雇用の創出を図り、もって本町経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 起業等 個人又は法人が、新たに店舗、事務所及び事業所を開設し、事業を開始すること。又は既存の事業者が新分野に進出し、新たに事業を開始すること。
(2) 雇用 正規雇用又はその他の雇用とし、家族従業員以外の者
(3) 家族従業員 同一の生計を営む家族
(4) 正規雇用 雇用保険の一般被保険者であって、雇用期間の定めのない者のうちパートタイムを除いた者で、かつ、町内に住所を有する者
(5) その他の雇用 正規雇用以外のもので、週の労働時間が20時間以上の者で、かつ、町内に住所を有する者
(6) 仮設店舗 季節的、臨時的(イベント等)に店舗を設置するものその設置期間が年間を通じて恒常的ではないもの
(7) 移住者 標津町への転入前に引き続き1年以上町外に居住していた者で、補助金の申請時において本町の記録住民となってから概ね3年を経過していない者
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町税等の滞納がない者
(2) 申請日時点で本町に在住(住民登録)している者で、かつ、満20歳以上の者、又は本町に本店、支店等の事務所又は事業所を有する法人とする。ただし、町内に事務所等を有する個人、法人その他の団体から推薦がある場合には、この限りではない。
(3) 町内に同一の事業を行う者がいないこと。ただし、活性化の観点から、標津・川北市街地において、次に掲げる全てに該当する場合には、標津町商工会の意見を聴取した上で町長が特に必要と認めたときに限り、交付対象とすることができるものとする。
ア 日本標準産業分類の飲食店又は飲食料品小売業に該当する業種
イ 日中の営業を主とし、午前9時から午後5時までの間で3時間以上の営業を週4日以上行うもの
(4) 支援を必要とする事業を生業とする者、又は被雇用者が生業とする事業に支援を必要とする者
(5) 町長が特に認めた者
(1) 法人において、社名又は代表者変更により同一の事業を行う者
(2) 親に代わって、子又はその親族が経営者となり、同一の事業を行う者
(3) 仮設テント、仮設店舗、キッチンカーで事業をしようとする者
(4) フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づき事業を行う者
(5) 過去において、同一と認められる事業に対して本補助金の交付を受けている者
(6) その他町長が適切でないと判断する事業又は事業者
(令8訓令11・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、別表1に定める起業等に必要な経費の合計額とし、国、道及びその他機関から補助金等の交付を受ける場合には、それらを控除した額とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、予算の範囲内で補助対象経費の2分の1以内とし、下限額は25万円、上限額は別表2に定める額とする。
(1) 事業の執行にあたり、空き家、空き店舗を活用する場合
(2) 起業等を行う者が移住者である場合
(3) 新たに店舗・事務所・事業所を建設する場合。ただし、標津町商工会で創業相談を受けたものに限る。
3 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令8訓令11・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」いう。)は、標津町起業等支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて原則として補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行う1月前までに町長に申請しなければならない。
(1) 起業等計画書(別記様式第2号)
(2) 納税証明書(最近3ヵ年分)又は完納証明書
(3) 住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に基づく住民票
(4) 起業等に係る経費の見積書(請負契約書の写し、購入備品等の見積書の写し等)
(5) その他町長が必要と認める書類
(令8訓令11・一部改正)
2 町長は、前項の可否の決定にあたり、必要に応じて町内団体、学識経験者及び事業関係者から意見を聞くことができる。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の適正な交付と目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(変更申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が既に交付申請の際に提出した書類の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、標津町起業等支援事業補助金変更(中止)承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに標津町起業等支援事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書(工事、購入備品等の領収書)
(2) 補助対象経費に係る完成写真(工事写真、改造写真、購入備品写真等)
(3) その他町長が必要と認める書類
(検定及び補助金の決定)
第12条 町長は、前条の届出を受理したときは、当該事業について検定を行うものとする。
(補助金等の交付)
第13条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業等の遂行上必要と認めるときは、補助金の額の確定前においても概算額を交付することができる。
2 補助事業者は、補助金等の概算額の交付を受けようとするときは、標津町起業等支援事業補助金概算額交付申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、第1項ただし書きの規定により概算額を交付した場合において、補助金等の確定した額がすでに交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付するものとし、確定した額を超える補助金がすでに交付されているときは、その超える額を返還させるものとする。
(報告または調査)
第14条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求め、または担当職員を派遣し実地調査をさせることができる。
(補助金の交付決定の取消及び返還)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(財産の管理及び処分等)
第16条 補助事業者は、補助事業により取得または効用の増加した資産及び設備等について、補助事業が完了した後も適正に管理し、効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了した日から5年間は補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等の処分をしてはならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
3 町長は、補助事業者が補助事業により取得又は効用の増加した資産及び設備等に対し、必要に応じて調査を行うことができる。
(委任)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日訓令第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日訓令第6号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月13日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月18日訓令第11号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
補助対象経費に係る上限額及び経費率
補助対象経費 | 上限額及び経費率 |
工場店舗等増築工事費 | 対象経費の100%以内 |
設備費及び備品購入費 | 対象経費の100%以内 |
空き店舗等の賃料(最高12ヶ月分) | 対象経費の100%以内 |
試験研究費及び開発費 | 対象経費の100%以内 |
従業員の人件費 | 北海道最低賃金に基づき算定した12ヶ月分の人件費 |
その他町長が必要と認める経費 | 対象経費の100%以内 |
別表2(第5条関係)
補助上限額の算出方法
基本額 | 加算額 | 補助上限額 |
150万円 | 正規雇用1人につき 75万円 | 300万円 |
その他の雇用1人につき 25万円 | ||
雇用がない場合は加算なし | 150万円 |
別表3(第5条関係)
(令8訓令11・一部改正)
補助金の加算額
加算事由 | 補助金算出後の加算額 |
空き家、空き店舗の活用注1 | 50万円 |
移住者注2 | 50万円 |
店舗・事務所・事業所の建設 | 50万円 |
注1 自己所有物件及び3親等内の親族から購入する場合を除く。
標津町定住住宅取得支援要綱による補助金の交付を受ける場合には、これを控除した額とする。
注2 標津町定住住宅取得支援要綱による新規移住者加算を受ける場合を除く。












