○標津町補助金等交付規則

平成23年4月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例、その他別に定めのあるものを除くほか、補助金等の申請、決定等に関し必要な事項を定め、もって補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定するもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助金等の交付を受けて事業又は事務を行う個人又は団体をいう。

(交付の対象)

第3条 交付の対象は、補助事業等の目的及び内容が公益上必要があると町長が認める個人又は団体とする。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し補助金等交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 補助金等交付申請額算出調書(第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の書類の全部又は一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類等の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 町長は、第1項審査により、補助金等を交付することが適当でないと認めるときは、補助金等不交付決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は内容の変更しようとするとき(軽微なものを除く。)は、補助事業等変更承認申請書(第7号様式)を提出し承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業等中止(廃止)承認申請書(第8号様式)を提出し承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、補助事業等執行遅延(不能)報告書(第9号様式)により速やかに町長に報告し指示を受けること。

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、第5条第1項の通知を受けた場合において当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又は前条の規定より付された条件に不服があるときは、補助金等交付申請取下書(第10号様式)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定がなかったものとみなす。

(事情の変更による決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付決定後生じた事変により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

3 町長は、第1項の規定による決定をしたときは、補助金等交付決定(全部・一部)取消等通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(補助事業者等の責務)

第9条 補助事業者等は、補助金等の目的及び交付条件に従い、誠実にかつ効果的に補助金等を使用し、事業の活発化に努めなければならない。

(状況報告)

第10条 町長は、補助事業等の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等の遂行状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査させることができる。

(補助事業等の遂行命令等)

第11条 町長は、前条の報告又は調査により、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業等者に対してこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告等)

第12条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(第12号様式)により町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 事業精算書(第13号様式)

(3) 補助金等精算額算出調書(第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の書類の全部又は一部を省略させることができる。

(補助金等の確定)

第13条 町長は、前条の実績報告の提出を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第14条 補助金等は、前条の補助金等の確定後において交付するものとする。ただし、補助事業等の遂行上町長が必要と認めるときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者等は、概算払いを受けようとするときは、補助金等概算払申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いを決定したときは、当該補助事業者等に対し、補助金等概算払決定通知書(第16号様式)によりその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項ただし書きにより補助金等の概算払いをした場合において、補助金等の確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、確定した額を超える額が既に交付されているときは、その超える額を返還させるものとする。

(決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

2 町長は、前項の取消しを決定したときは、補助金等交付決定取消等通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(補助金等の返還)

第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第17条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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標津町補助金等交付規則

平成23年4月6日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成23年4月6日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第5号