○標津町農林漁業者等健康増進施設条例施行規則

平成4年6月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、標津町農林漁業者等健康増進施設条例(以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 標津町農林漁業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 月曜日から土曜日にあっては、午前9時から午後10時までとする。

日曜日及び祝祭日にあっては、午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日

 毎月第2及び第4月曜日

 その他町長が必要と認めた日

2 町長が特に必要と認めたときは、前項にかかわらず開館時間、閉館時間の変更及び臨時に開館、休館することができる。

(使用の許可申請)

第3条 条例第4条の規定により、使用許可を受けようとするものは、使用日の3ケ月前から3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書について適当と認めたときは、使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第5条ただし書の規定により既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(使用者の遵守義務)

第5条 使用者は、条例に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及びその敷地内の秩序を維持するため、施設の使用中会場責任者を置くこと。

(2) 設備等の取扱いは適切に行い、許可を受けた以外に使用し又は移動しないこと。

(3) 所定以外の場所で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) その他他人に迷惑をかけ又はそのおそれのある行為をしないこと。

2 使用者はその使用を終了したときは、ただちに使用施設を原状に復して返還しなければならない。

(破損等の届出)

第6条 使用者は施設及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、ただちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(施行細目)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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標津町農林漁業者等健康増進施設条例施行規則

平成4年6月25日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)