○標津町農林漁業者等健康増進施設条例施行規則
平成4年6月25日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、標津町農林漁業者等健康増進施設条例(以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 標津町農林漁業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 月曜日から土曜日にあっては、午前9時から午後10時までとする。
日曜日及び祝祭日にあっては、午前9時から午後5時までとする。
(2) 休館日
ア 毎月第2及び第4月曜日
イ その他町長が必要と認めた日
2 町長が特に必要と認めたときは、前項にかかわらず開館時間、閉館時間の変更及び臨時に開館、休館することができる。
(使用料の還付)
第4条 条例第5条ただし書の規定により既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 施設及びその敷地内の秩序を維持するため、施設の使用中会場責任者を置くこと。
(2) 設備等の取扱いは適切に行い、許可を受けた以外に使用し又は移動しないこと。
(3) 所定以外の場所で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) その他他人に迷惑をかけ又はそのおそれのある行為をしないこと。
2 使用者はその使用を終了したときは、ただちに使用施設を原状に復して返還しなければならない。
(破損等の届出)
第6条 使用者は施設及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、ただちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(施行細目)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

