○標津町農林漁業者等健康増進施設条例
平成4年6月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、本町の農林漁業者等町民の健全な育成と健康の増進、並びに生活、文化の向上を図るため標津町農林漁業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
標津町農林漁業者等健康増進施設 | 標津郡標津町字川北基線13番地の1 |
(職員)
第3条 施設に館長のほか必要な職員を置くことができる。
(使用の許可及び制限等)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用に条件を付すことができる。
3 次の各号の一に該当する場合は使用を許可せず、または使用を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備等をき損若しくは滅失するおそれがあるとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(5) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(6) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(1) 目的外に使用するとき。
(2) 団体が占有使用するとき。
(3) 町民でない者が使用するとき。
2 町長は、必要と認めたときは使用料を減免することができる。
(特別の設備の承認)
第6条 使用者が施設の使用にあたり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設の使用により建物又は付属施設、若しくは備え付けの物件をき損し又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
標津町農林漁業者等健康増進施設使用料
区分 | 自 9時 至 12時 | 自 12時 至 17時 | 自 17時 至 22時 | 自 9時 至 22時 | ||
競技場 | 営利を目的とする場合 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
入場料有料の場合 | 15,000 | 22,000 | 30,000 | 67,000 | ||
入場料無料の場合 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 22,000 | ||
営利を目的としない場合 | 入場料有料の場合 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 9,000 | |
入場料無料の場合 | 800 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
研修室 | 300 | 400 | 600 | 1,000 | ||
備考 1 この表により算定して得た額(所定時間を超えて使用する場合は、規定額を時間割(1時間未満は1時間とみなす)で加算した額)に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 暖房及び特設電気を使用した場合は、実費を徴収する。