○標津町農林漁業者等健康増進施設条例

平成4年6月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本町の農林漁業者等町民の健全な育成と健康の増進、並びに生活、文化の向上を図るため標津町農林漁業者等健康増進施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

標津町農林漁業者等健康増進施設

標津郡標津町字川北基線13番地の1

(職員)

第3条 施設に館長のほか必要な職員を置くことができる。

(使用の許可及び制限等)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用に条件を付すことができる。

3 次の各号の一に該当する場合は使用を許可せず、または使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備等をき損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(5) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(6) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 施設の使用料は無料とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、別表に定める使用料を徴収する。

(1) 目的外に使用するとき。

(2) 団体が占有使用するとき。

(3) 町民でない者が使用するとき。

2 町長は、必要と認めたときは使用料を減免することができる。

(特別の設備の承認)

第6条 使用者が施設の使用にあたり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設の使用により建物又は付属施設、若しくは備え付けの物件をき損し又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年1月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

標津町農林漁業者等健康増進施設使用料

区分

自 9時

至 12時

自 12時

至 17時

自 17時

至 22時

自 9時

至 22時

競技場

営利を目的とする場合


入場料有料の場合

15,000

22,000

30,000

67,000

入場料無料の場合

5,000

7,000

10,000

22,000

営利を目的としない場合

入場料有料の場合

2,000

3,000

4,000

9,000

入場料無料の場合

800

1,000

2,000

3,000

研修室


300

400

600

1,000

備考 1 この表により算定して得た額(所定時間を超えて使用する場合は、規定額を時間割(1時間未満は1時間とみなす)で加算した額)に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 暖房及び特設電気を使用した場合は、実費を徴収する。

標津町農林漁業者等健康増進施設条例

平成4年6月25日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章
沿革情報
平成4年6月25日 条例第18号
平成9年3月26日 条例第15号
平成19年1月15日 条例第1号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号