○標津町老人福祉施設入所措置費負担金徴収条例施行規則

平成5年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、標津町老人福祉施設入所措置費負担金徴収条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(階層区分の認定)

第2条 町長は、入所等の措置を採ったときは、条例第4条の規定による当該納入義務者の階層区分を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行ない、前項の規定により認定した階層区分を改定できるものとする。

3 町長は、前2項の規定により階層区分の認定又は改定を行なったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(措置費負担金の額)

第3条 条例第4条の規定による措置費負担金(以下「措置費負担金」という。)の額は、別表第1から別表第3に定めるとおりとする。

(措置費負担金の徴収方法)

第4条 措置費負担金は、町長が発行する納入通知書により、月を単位として徴収するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の中途において、災害、病気その他やむを得ない事由により、納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動を生じたため、措置費負担金を納入することが困難であると認めたときは、第2条の規定により認定した階層区分を変更できるものとする。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に定める申請書の提出があったときは、階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(措置費負担金の納入期限)

第6条 措置費負担金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所等の措置を受けた場合は、その日の属する月分の措置費負担金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第8号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第7号)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

2 改正後の規則別表第2は、平成6年4月1日以降に特別養護老人ホームへ入所した者について適用する。

(平成7年7月1日規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

別表第1

被措置者費用徴収基準額表

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,000円(100円未満切捨)

備考

1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上、収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。

2 上表にかかわらず、平成5年7月から当分の間暫定措置として、養護老人ホームにおいては140,000円、特別養護老人ホームにおいては240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

3 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人又は6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算額及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の徴収基準月額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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別表第2

被措置者費用徴収基準額表(平成6年4月1日以降入所者に適用)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~120,000円

0円

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,000円(100円未満切捨)

備考

1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上、収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。

2 上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算額及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の徴収基準月額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

画像

別表第3

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給含む)

0円

B

A階層を除き当該年度の町民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度の町民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度の町民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその措置者にかかる措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいいC2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)額をいう。

なお、同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「均等税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税を計算する場合は、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第91条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第9条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者にかかる費用徴収基準月額控除した残額)を超える場合にはこの表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

6 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。

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標津町老人福祉施設入所措置費負担金徴収条例施行規則

平成5年3月25日 規則第5号

(平成7年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成5年3月25日 規則第5号
平成5年6月30日 規則第8号
平成6年7月1日 規則第7号
平成7年7月1日 規則第16号