○標津町老人福祉施設入所措置費負担金徴収条例
平成5年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する費用(以下「措置費負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置費負担金の納入義務者等)
第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を採ったときは、当該入所等の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、負担能力に応じて措置費負担金を徴収するものとする。
(扶養義務者)
第3条 扶養義務者で措置費負担金の納入義務を有する者は、被措置者の配偶者及び子等で、次の各号に定める者とする。
(1) 被措置者と同一世帯にあった者がある場合は、同一世帯にあった者のうち、措置費負担金の額の算定の基礎となる税額(以下「税額」という。)の最も多い者
(2) 被措置者と同一世帯にあった者がない場合は、公的年金等により扶養義務関係が認められる者又は被措置者へ生活援助している等により扶養義務者と認められる者
(措置費負担金の額)
第4条 町長が第2条に規定する納入義務者から徴収する措置費負担金の月額は、被措置者にあっては、その者の収入による階層区分に応じ、扶養義務者にあっては、税額等による階層区分に応じ規則で定める額とする。
2 月の中途で入所等の措置を採り、又は入所等の措置を解除した場合におけるその月の措置費負担金の額は、日割計算により定めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。