○標津町ふるさと応援寄附活用補助金交付要綱
平成21年11月24日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第16号)に基づき、ふるさと応援寄附金により積立てたふるさと応援基金(以下「応援寄附」という。)を財源として、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 応援寄附は、標津町ふるさと応援寄附条例施行規則(平成20年規則第11号)第3条に掲げる事業を実施する場合に、応援寄附の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金の申請及び決定)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による交付申請書を受理したときは、速やかに補助金交付の可否を決定するものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。