○標津町ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年7月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、標津町ふるさと応援寄附条例(平成20年条例16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入等)
第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取り扱いをしたときは、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(事業の種類)
第3条 条例第4条第1項及び第8条に規定する町長が定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 豊かな産業を支えるまちづくりへの応援
(2) 地域資源を活かした魅力あるまちづくりへの応援
(3) 健康で住み続けられるまちづくりへの応援
(4) 安心して子育てができるまちづくりへの応援
(5) 笑顔輝くまちづくりへの応援(町長におまかせ)
(寄附金台帳の作成)
第4条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
(寄附者への報告)
第5条 町長は、条例第8条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。


