○標津町ふるさと応援寄附条例

平成20年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、標津町のまちづくりを応援する人々から寄附金を募り、それを財源に寄附者の標津町への思いを具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かで活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運営するため、標津町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額とする。

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうちいずれに充てるかを予め指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項の指定のないものについては、諸般の事情を勘案して、町長が前項の寄附金の使途に係る指定を行うものとする。

3 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(基金の収益処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第8条 基金は、第1条に掲げる目的のため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町ふるさと応援寄附条例

平成20年7月1日 条例第16号

(平成20年7月1日施行)