○標津町条件付一般競争入札試行実施要綱

平成28年4月18日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、標津町が発注する建設工事の請負契約並びに測量、工事に係る調査及び設計業務の委託契約(以下「建設工事等」という。)を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて行う一般競争入札の方法(以下「条件付一般競争入札」という。)により試行実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象工事等)

第2条 条件付一般競争入札の対象となる建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が1,000万円以上のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象工事等の性質、目的その他特別な事情により条件付一般競争入札に適さないと認められる場合は、対象工事等としないことができるものとする。

(入札の公告)

第3条 標津町財務規則(平成12年規則第12号)第103条の規定により入札の公告をしようとするときは、標津町公告式条例(昭和25年条例第14号)に定める掲示場に掲示して行うものとする。

2 前項のほか、建設水道課窓口への掲示、新聞報道の依頼、標津町ホームページへの掲載等により周知を図るものとする。

(入札参加資格)

第4条 条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 標津町建設工事等競争入札参加資格者として、対象工事等の業種について資格を有していること。

(2) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、標津町の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成28年訓令第3号)の規定に基づく指名停止を受けていないこと。また、指名停止を受けたが、既にその停止期間を経過していること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更正手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項、第2項及び第3項に基づく技術者を配置できる者であること。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

(7) 対象工事等ごとに結成される共同企業体の場合にあっては、前各号のほか、標津町建設工事共同企業体運用基準及びその取扱に関する要綱(平成28年訓令第2号)に規定する共同企業体としての要件も満たしていること。

(8) 町税の未納がないこと。(法人にあっては代表者を含む。)

(9) 前各号のほか、対象工事等ごとに必要と認めて定める要件を満たしていること。

(入札の参加申請)

第5条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号の対象工事等の区分により、当該各号に掲げる書類を添付して、町長に提出し、その審査を受けなければならない。

(1) 建設工事

 類似工事施工実績調書(様式第2号)

 類似工事施工実績を証明する書面(工事施工実績証明書(様式第3号)又はこれに代わる書面(契約書等の写し)並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し)

 工事配置予定技術者調書(様式第4号)

 特定関係調書(様式第8号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 測量、工事に係る調査及び設計業務

 類似業務履行実績調書(様式第5号)

 類似業務履行実績を証明する書面(業務履行実績証明書(様式第6号)又はこれに代わる書面(契約書等の写し)並びに共同企業体協定書及び経常建設共同企業体附属協定書の写し)

 業務配置予定技術者調書(様式第7号)

 特定関係調書(様式第8号)

 その他町長が必要と認める書類

2 申請書の提出方法は持参によるものとし、郵送、ファクシミリ、電子メールによるものは受け付けないものとする。

3 期限までに申請書を提出しない者及び町長が入札参加資格がないと認めた者は、当該条件付一般競争入札に参加できないものとする。

(入札参加資格の審査)

第6条 町長は、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)について、速やかに入札参加資格の有無を標津町建設工事等入札参加指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)においてその内容を審査させ、その結果を条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認めた者(以下「無資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。

3 無資格者が前項の説明を求める場合は、町長に対し書面によりこれを行わせるものとする。この場合、郵送、ファクシミリ、電子メールによるものは受け付けないものとする。

4 町長は、前項の説明を求められたときは、原則として説明を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、無資格者に対し入札参加資格に係る理由説明書(様式第10号)により説明するものとする。

5 町長は、前項の説明において、入札参加資格がないと認めた理由についての説明に不服がある場合は、説明を受け取った日から起算して7日以内(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。

6 町長は、無資格者に入札参加資格があると認めたときは、第4項の説明と併せ、改めて入札参加資格がある旨通知するものとする。

7 町長は、第5項の通知を行うに当たっては、選考委員会の審査を経てこれを行うものとする。

(入札参加資格の取消し)

第7条 町長は、前条第1項の審査の後に、入札参加資格者が第4条に掲げる要件に該当しないと認めたとき並びに申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載したことが明らかになったときは、当該入札参加資格者の資格を取消し、その旨を書面により通知するものとする。

(設計図書等の閲覧及び貸与)

第8条 対象工事等に係る図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、入札の公告の日の翌日から入札日の前日までの間、町長が指定する場所において閲覧に供するほか、入札参加資格審査申請をする場合に限り、閲覧期間中、貸与することができるものとする。

2 入札参加希望者は、設計図書等の内容について質疑がある場合は、質疑応答書(様式第11号)により、町長に質疑することができる。

3 質疑応答書の提出期間、提出場所、提出方法等については町長がそれぞれ定め、入札の公告において明らかにするものとする。

(現場説明)

第9条 町長は、必要があると認めたときは現場説明を行うものとする。ただし、現場説明書の配布をもってこれに代えることができるものとし、その内容は、対象工事等ごとに町長が定めるものとする。

(入札の執行)

第10条 町長は入札の際、入札参加者から第6条第1項の通知書の写しを提出させるものとし、その旨を入札の公告において明らかにするものとする。

2 町長は、積算金額内訳書の提出を求めることができるものとし、その旨を入札の公告において明らかにするものとする。

(入札の無効)

第11条 公告に示した参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び競争入札心得等において示した入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、その旨を入札の公告において明らかにするものとする。

(入札結果の公表)

第12条 条件付一般競争入札に付した建設工事等は、入札後にその入札結果を公表するものとする。

2 前項の公表の方法等については、別に定めるところによる。

(入札の中止等)

第13条 町長は、入札を公正に執行することができないなど特別の事情があるときは、入札を延期し、又は取りやめることができるものとする。

2 町長は、入札参加者が2者未満となることが明らかになったときは、入札を中止する。

(提出された資料等の返却)

第14条 提出された資料等については、一切返却しないものとする。

(その他)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年1月29日訓令第4号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令4・全改)

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標津町条件付一般競争入札試行実施要綱

平成28年4月18日 訓令第23号

(令和7年4月1日施行)