○競争入札参加資格者指名停止事務処理要領
平成28年3月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領に定めるところによるものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 資格者が1の事案により別表各項の指名停止の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
6 町長は、別表第12項又は第15項の停止要件に該当し、指名停止を行った資格者について、当該停止の期間が満了している場合において、当該事案について極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の指名停止の期間を変更したと想定した期間から、当初の指名停止の期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができる。
7 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(下請人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 予算執行者は、指名停止の期間中の資格者を随時契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第6条 予算執行者は、指名停止の期間中の資格者が町が発注する契約に関する工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止の審査)
第7条 町長は、別表の指名停止要件に該当する者があると認められるときは、速やかに競争入札参加資格審査委員会において審議し、当該資格者の競争入札への参加指名停止及びその期間について決定するものとする。
2 町長は、第4条第3項の規定により指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体に対し指名停止の決定をしたものについては、指名停止となる当該構成員から、当該共同企業体についても指名停止となる旨を周知させることができる。
附則
1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前において指名停止基準(競争入札参加資格事務処理要綱(昭和62年制定))により指名停止を受けた者については、当該指名停止の期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和7年3月24日訓令第11号)
1 この要領は、令和7年6月1日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及びこの要領の施行前にした行為の処罰において指名停止基準(競争入札参加資格事務処理要綱(平成28年3月22日(訓令第3号))により指名停止を受けた者については、当該指名停止の期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例による。
別表第1
(令7訓令11・一部改正)
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる条件付一般競争入札参加資格申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定した日から 1か月以上 6か月以内 |
3 道内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 2週間以上 4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められたとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 6か月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定した日から 2週間以上 4か月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から 2週間以上 2か月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と称する。)。 | 12か月以上 24か月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの。以下「一般役員等」と称する。) | 9か月以上 18か月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6か月以上 12か月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から |
(1) 代表役員等 | 6か月以上 18か月以内 |
(2) 一般役員等 | 4か月以上 12か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上 6か月以内 |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上 12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上 6か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上 3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 町発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 9か月以上 18か月以内 |
13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 4か月以上 18か月以内 |
14 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 3か月以上 12か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
15 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から 9か月以上 24か月以内 |
16 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から 4か月以上 24か月以内 |
17 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から 2か月以上 12か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
18 町発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 2か月以上 9か月以内 |
19 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 9か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
20 前各項に掲げる場合のほか、業務に関して不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 12か月以内 |
21 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が、拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 9か月以内 |
別表第2
(令7訓令11・一部改正)
建設工事請負契約以外に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町と締結した契約に係る契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定した日から 1か月以上 6か月以内 |
3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 2週間以上 4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められたとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 6か月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定した日から 2週間以上 4か月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から 2週間以上 2か月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と称する。)。 | 12か月以上 24か月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの。以下「一般役員等」と称する。) | 9か月以上 18か月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6か月以上 12か月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から |
(1) 代表役員等 | 6か月以上 18か月以内 |
(2) 一般役員等 | 4か月以上 12か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上 6か月以内 |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上 12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上 6か月以内 |
(3) 使用人 | 1か月以上 3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 町発注契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 9か月以上 18か月以内 |
13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 4か月以上 18か月以内 |
14 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 3か月以上 12か月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
15 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から 9か月以上 24か月以内 |
16 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から 4か月以上 24か月以内 |
17 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定した日から 2か月以上 12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
18 前各項に掲げる場合のほか、業務に関して不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 12か月以内 |
19 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が、拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から 1か月以上 9か月以内 |
(令7訓令11・全改)

(令7訓令11・全改)

(令7訓令11・全改)



