○標津町建設工事共同企業体運用基準及びその取扱に関する要綱
平成28年3月22日
訓令第2号
第1 建設工事共同企業体の運用基準
工事の発注に当たっては、単体企業への発注が原則であるが、特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)及び経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)を活用する場合には、次の運用内容を基準とする。
1 特定企業体の運用基準
(1) 活用の対象工事
特定企業体の対象工事は、大規模かつ技術的難度の高い工事を施工するに際し、技術力等を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある場合の工事等で、その規模は概ね3億円以上とする。
(2) 予備指名の取りやめ
特定企業体の円滑な運営を確保するため、構成員となる企業の自由な意思に基づく結成をさせる必要があることから、予備指名は行わないこととする。
なお、グループ別に構成させる必要が生じた場合は、各グループごとに一定の条件を提示し、その条件を満たす企業による共同企業体の自主的な結成を求めることとする。
(3) 共同企業体と単体企業との混合指名及び一般競争入札等における資格要件の公示におけるその取扱い
特定企業体のみによる入札は、特に大規模であり技術的に難度の高い特殊な工事とする。それ以外の工事については、当該工事の施工能力を有すると認められる単体企業の入札参加を認め、単体企業と共同企業体の混合による入札ができるものとする。
(4) 特定企業体の構成員数とその構成
特定企業体の構成員数は2社又は3社で、その構成は最上位等級に格付けされている者同志又は最上位等級及び第二位等級に格付けされている者との組合せとし、この基本に沿う特定企業体を活用することを原則とする。
2 経常企業体の運用基準
(1) 経常企業体の活用対象
経常企業体を発注にあたって活用する場合は、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成された経常企業体を対象とすることを原則とする。
(2) 中小建設業者の受注機会確保のための活用
中小建設業者の受注機会確保のために、前記の(1)の目的で結成された経常企業体を活用することは有用であり、このため級別格付審査時の客観的事項の総合的な加算や申請の随時受付などの特例措置を講じるものとする。
(3) 共同企業体と単体企業との混合指名及び一般競争入札等における資格要件の公示におけるその取扱い
経常企業体は、単体企業に準じて取り扱うものとし、経常企業体と単体企業との混合入札とする。
(4) 経常企業体の構成員数とその構成
円滑かつ適正な運営を確保するなどの観点から、経常企業体の構成負数は2社又は3社で、構成は同級に格付けされている者若しくは直近2等級まで組合せできるものとする。ただし、地元業者の育成になると判断し、特に町長が認めた場合はこの限りではない。
第2 建設工事共同企業体の取扱い
1 特定企業体の資格要件等
(1) 特定企業体の要件
ア すべての構成員は、発注工事の対応する地方自治施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により町長が定めた契約の種類の入札に参加する者に必要な資格を有しており、かつ建設業法(昭和24年法律第100号)における建設業の種類ごとに定める許可を受けてから営業年数が4年以上あることを要件とする。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年末満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
イ すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。
(2) 構成員の要件
ア 発注工事に対応する許可業種に係る建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で各構成員が配置できること。
イ 代表者は、現場代理人を工事現場に選任で配置できること。
ウ 発注工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
エ 当該入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
オ 構成員は、単体企業又は他の共同企業体の構成員として当該入札に参加する者でないこと。
2 経常企業体の資格要件等
(1) 経常企業体の要件
ア すべての構成員は、発注工事の対応する地方自治施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により町長が定めた契約の種類の入札に参加する者に必要な資格を有しており、かつ建設業法(昭和24年法律第100号)における建設業の種類ごとに定める許可を受けてから営業年数が4年以上あることを要件とする。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年末満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
イ すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。
(2) 構成員の要件
ア 工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、全ての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置し得ること。ただし、工事1件の請負代金額が、同項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は兼任若しくは国家資格を有しない主任技術者を専任で配置できるものとする。
イ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。
ウ 発注工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。
エ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
オ 構成員は単体企業又は他の共同企業体の構成員として入札に参加する者でないこと。
3 資格審査
(1) 特定企業体
特定企業体の資格審査は、申請書を受理し適格事項を審査し、申請者にその旨を通知するものとする。なお、この場合の競争入札への参加申込みは、資格審査申請によりあったものとみなす。
(2) 経常企業体
経常企業体の資格審査は、申請書を受理し適格事項を審査し、申請者等に通知するものとする。なお、この場合の競争入札への参加申込みは、単体企業に準じた取扱いとする。
(3) 資格審査の提出書類
共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。
ア 競争入札参加資格審査申請書
イ 共同企業体協定書
4 特定企業体の存続期間
請負契約を締結した特定企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払いが完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合には、その期間満了後検査に合格したときまでとする。
特定工事の契約の相手方とならなかった特別企業体の存続期間は、当該工事の契約が締結された日までとする。
5 経常企業体の解散
経常企業体の資格の有効期限内にその企業体が解散した場合は、解散届を提出させるものとする。
6 共同企業体との契約
(1) 共同企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。
(2) 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)及び付属協定書を添付するものとする。
(3) 契約締結後共同企業体編成表を提出させるものとする。
7 様式
共同企業体に係る様式は別記によるものとする。
第3 雑則
1 この運用基準等により難い特別の事由があるときは、その都度、町長の承認を得て別段の定めをすることができる。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。













