○競争入札参加資格審査委員会規程
昭和62年1月17日
訓令第1号
(設置)
第1条 標津町財務規則(平成12年規則第12号)第101条、第102条及び第113条の規定に基づき競争入札参加の資格について厳正かつ適性に審査し適格性の判定及び格付け等を行うため競争入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 資格審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は町長をもつて充てる。
3 委員は副町長、総務課長、企画政策課長、財政課長、住民生活課長、商工観光課長、農林課長、建設水道課長、教育委員会管理課長及び病院事務長をもつて充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は資格審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは副町長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 資格審査委員会は毎年3月中に開催する。ただし委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査の方法及び基準)
第5条 資格の審査は別表の競争入札参加資格審査基準及び競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和62年1月17日制定)に基づき審査をするものとする。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は関係職員を出席させて、必要な説明を求め又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 資格審査委員会の庶務は建設水道課において担当する。
(秘密を守る義務)
第8条 資格審査委員会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、資格審査委員会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月23日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月21日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成24年5月9日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第21号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表
競争入札参加資格審査基準
第1 共通的審査事項
1 法的適性
(1) 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上その履行について法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあつては当該許可、認可、免許、登録を受けているものであること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと。
(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないものの決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しないもの、及びそのものを代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものでないこと。
2 事業の経験又は従事年数
3 自己資本金
4 従業員(職員)数
5 技術者数
6 機械、器具等の保有台数
7 納税状況
第2 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づき許可を受けた者が行う工事(以下「建設工事」という。)に係る者の資格格付け審査
1 客観的要素
建設業法第27条の23第3項の規定による客観的要素の審査項目及び基準は平成6年6月8日建設省告示第1461号の定めるところによるものとし、北海道が作成した審査結果資料により、評定するものとする。
2 主観的要素
主観的要素の審査項目は次のとおりとする。
(1) 工事種別工事施行成績
工事施行成績に係る評点は各工事に係る評定数値の平均により、次の区分に従つて算定するものとする。この場合において、その平均値に少数点以下の数値があるときは、これを切り捨てるものとする。
評定点数の平均値 | 付与点数 |
60点以下 | 0 |
61点から65点まで | 4 |
66点から70点まで | 8 |
71点から75点まで | 12 |
76点から80点まで | 16 |
81点から85点まで | 18 |
86点以上 | 20 |
(2) 労働安全成績
道内で発生した労災事故で労働基準局から過去1年間に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反事実として通知のあつたものについてはマイナス3点としその他は零点とする。
(3) 労働福祉成績
(ア) 建設業退職金共済組合等への加入状況
加入している場合は1点とし、加入していない場合は零点とする。
(イ) 労働賃金の支払状況
過去1年間に労働賃金の不払いの事実により国土交通省又は労働基準局から通知があつた場合は1件につきマイナス3点、下請業者の賃金不払いにつき元請業者に責任があるとして同様の通知があつた場合は1件につきマイナス1点とし、その他の場合は零点とする。
(4) 主観的要素の評定数値
主観的要素の評定数値は、主観的要素に係る各審査項目ごとの付与点数の和とする。
3 総合評定数値
建設工事に係る競争入札参加資格格付けのための総合評定数値は、客観的要素の評定数値と主観的要素の評定数値との和とする。
4 格付けの方法及び等級
(1) 格付けのための総合評定数値により各申請者の格付けの決定をしようとするときは、総合評定数値の分布、各等級の構成比、工事予定価格帯及び町が発注する工事量等を勘案の上、格付けするものとする。
(2) 一般土木工事、建築工事を主として請負う者の格付けは、A、B、C、Dの四等級とし、ほ装工事、鋼橋上部工事を主として請負う者の格付けはA、B、Cの三等級とする。
5 対応工事の予定価格
前項により格付けされた等級に対応する工事予定価格は、次のとおりとする。
等級種別 | 一般土木工事 | ほ装工事 | 鋼橋上部工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 |
A | 3,000万円以上 | 2,000万円以上 | 1,500万円以上 | 3,000万円以上 | 700万円以上 | 800万円以上 |
B | 3,000万円未満 1,000万円以上 | 2,000万円未満 1,000万円以上 | 1,500万円未満 500万円以上 | 3,000万円未満 1,000万円以上 | 700万円未満 150万円以上 | 800万円未満 200万円以上 |
C | 1,000万円未満 500万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 1,000万円未満 500万円以上 | 150万円未満 | 200万円未満 |
D | 500万円未満 | 500万円未満 |
第3 共同企業体に係る審査
1 一般的適性
(1) 共同企業体が資格者となろうとするときは、当該共同企業体の構成員のすべてが同一業種についての資格者であること。ただし、特別の事情がある場合は、異なる業種の資格者を構成員とすることができる。
(2) 構成員相互の利害関係の複雑化、協調の困難性をさけ、運営上の責任の明確化を図るため、共同企業体の構成員は原則として2~3社以内であること。ただし高額な工事でかつ地元業者の育成になると判断し、特に町長が認めた場合はこの限りではない。しかしこの様な場合であつても当初の趣旨は守られるものであること。
(3) 共同企業体の格付が構成員各個の格付以上に昇格するような組合せであること。
2 客観的事項の評定
(1) 共同企業体の工事完成高(契約実績)自己資本額、従業員(職員)数及び機械器具等の台数はそれぞれ当該共同企業体の構成員の持分の和をもつて評定する。
(2) 共同企業体の経営比率及び営業年数はそれぞれ当該共同企業体の構成員の経営比率又は営業年数の平均値によること。
3 主観的事項の評定
(1) 建設工事の場合における評定は当該共同企業体の構成員の工事施行成績、労働安全成績及び労働福祉成績に対する付与点数の平均値により行うこと。又格付は当該共同企業体の結合の度合及び能力の適合性等を勘案のうえ、評定数値の20パーセントの範囲内において調整することができる。
第4 協同組合に係る審査
1 一般的適性
(1) 出資の額が当該事業を営むのに適合したものであること。
(2) 組合が受注及び履行管理を行うのに必要な職員を確保していること。
(3) 物品の購入又は印刷物の製造に係るものであるときは、資格者又はそれと同等以上の要件を具備したものが、その組合員の過半数をしめるものであること。ただし、組合自体が資格者たる要件を具備するものであるときは、この限りでない。
(4) 建設工事に係るものであるときは資格者がその組合員の過半数を占めるものであること。
2 客観的事項の評定
(1) 建設工事の場合における評定は、当該組合について算出した数値と当該組合の組合員(上位5分の2以内の組合員をいう。)ごとに算出されたものの平均値のいずれか有利な数値を使用すること。
3 主観的事項の評定
(1) 建設工事の場合における評定は、当該組合が前年度に施行完成した工事に係る工事施行成績並びに労働安全成績及び労働福祉成績により算出すること。
4 調整
(1) 建設工事の場合における共同組合の格付けは、当該協同組合における組合員の結合の度合及び能力の適合性等を勘案のうえ、評定数値の20パーセントの範囲内において調整することができる。
5 準用
(1) 物件の製造(印刷に係るものを除く。)に係る協同組合については建設工事の場合に準ずること。