○標津町財務規則

平成12年7月1日

規則第12号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

標津町財務規則(昭和42年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条~第9条)

第2節 予算の執行(第10条~第23条)

第3章 収入

第1節 徴収(第24条~第36条)

第2節 収納(第37条~第46条)

第3節 収入の過誤(第47条・第48条)

第4節 収入未済金(第49条~第51条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第52条~第55条)

第2節 支出の方法(第56条~第63条)

第3節 支出方法の特例(第64条~第79条)

第4節 支出(第80条~第93条)

第5節 支出の過誤及び整理(第94条・第95条)

第6節 支払未済金(第96条・第97条)

第5章 決算(第98条~第100条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第101条~第112条)

第2節 指名競争入札(第113条~第116条)

第3節 随意契約及びせり売り(第117条~第120条)

第4節 契約の締結(第121条~第124条)

第5節 契約の履行(第125条~第134条)

第7章 現金及び有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第135条~第138条)

第2節 指定金融機関等(第139条~第155条)

第3節 雑則(第156条~第161条)

第8章 物品(第162条~第177条)

第9章 債権(第178条~第189条)

第10章 帳簿等(第190条~第196条)

第11章 補則(第197条~第200条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意味)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 町長部局に属する各課を統括する課長、参事、出先機関又は施設の長及び町議会並びにその他の執行機関の事務局の長をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理機関をいう。

(7) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、会計管理者が振り出す小切手の支払い又はその発する公金振替書の取り扱いをし、及び指定金融機関の店舗の収納又は支払いを総括する店舗をいう。

(8) 出納取扱店 指定金融機関等のうち、公金の支払い及び収納の事務を取扱う店舗をいう。

(9) 収納取扱店 指定金融機関等のうち、専ら公金の収納の事務を取扱う店舗をいう。

(10) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第1項の規定により、町の公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた私人をいう。

(11) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(12) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属さないものをいう。

(委任及び専決)

第3条 町の権限に属する次の各号に掲げる事務は、病院長及び教育長に委任する。

(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。

(2) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で支出負担行為をし、支出命令を発すること。

(3) 所管又は、所属に属する物品を取得し管理すること。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。

(出納機関の事務引継)

第4条 出納機関に異動があった場合において前任者は、発令の日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引き継ぎをするときは、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の対照授受を行なった後、双方連署のうえ、引継報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(賠償責任)

第5条 法第243条の2の8第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他の予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他の事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第7条 課長等は前条の予算編成に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、これに関連する議案とともに指示する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(別記第1号様式)

(2) 継続費予算見積書(別記第2号様式)

(3) 繰越明許費予算見積書(別記第3号様式)

(4) 債務負担行為予算見積書(別記第4号様式)

(5) 地方債予算見積書(別記第5号様式)

(6) 継続費執行状況等説明書(別記第6号様式)

(7) 債務負担行為支出予定額等説明書(別記第7号様式)

2 前項の予算見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 財政担当課長は、必要に応じ前項に提出する書類のほか、別に資料の提出をさせることができる。

(予算の査定及び予算書の調整)

第8条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し必要な調整を行い、町長の査定を経て予算案を作成しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を調製する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合において財政担当課長は、第7条の規定にかかわらず予算見積書等の様式を別に定めることができる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第12条 町長は予算が成立したときは、直ちに課長等にその旨通知するものとする。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(予算の執行方針)

第13条 財政担当課長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、予算の執行方針を課長等に通知するものとする。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算の執行計画)

第14条 課長等は、第12条第1項の規定に基づく通知を受けたときは、速やかにその所管する歳入歳出その他の予算について、予算執行計画(別記第8号様式)を作成し財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し必要な調整を行って予算執行計画を作成しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合に準用する。

(資金計画)

第15条 財政担当課長は、前条第2項の規定により決定された予算執行計画及び経済状況を勘案して、4半期ごとに資金計画を定め会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 前項により配当する場合において必要があるときは、予算の全部又は一部を留保することができる。

3 前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については前項の規定にかかわらず改めて配当を行なわないものとする。

(予算執行の基準)

第17条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの、又は所轄行政庁の許可若しくは許可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可もしくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。

2 前項の収入が予算より減少し、又は減少するおそれがあるときは、その減少の割合に応じて減額執行しなければならない。

3 歳出予算中特に目的箇所等を確定したものは、これを変更して執行することができない。

4 前各項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において、当該規定と異なる執行をすることができる。

5 補助金等を交付したときは町長は、その事業完了後直ちにその精算及び事業の成績を受けなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用伝票(別記第9号様式)により財政担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 財政担当課長は、歳出予算科目の流用を決定したときは、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 前項の規定に基づく通知があったときは、第16条の規定に基づく予算の配当により変更されたものとみなす。

4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費とその他に属する経費を相互に流用すること。(職員費に属する経費で、財政担当課長が必要と認めた場合を除く。)

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第19条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伺書(別記第10号様式)により、財政担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 予備費の充当を決定したとき財政担当課長は、予備費充当通知書(別記10号様式の2)により、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定に基づく通知は、歳入歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第20条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用見積書(別記第11号様式)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第3項までの規定は、弾力条項の適用について準用する。

(繰越しの手続)

第21条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰越をする必要があるときは、繰越見積書(別記第12号様式)を作成し、指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第22条 課長等は、継続費の繰越、繰越明許費繰越及び事故繰越をしたときは、繰越計算書(別記第13号様式)を作成し、指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第23条 課長等は、継続費にかかる継続年度が終了したとき、又は、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、精算報告書(別記第14号様式)を作成し、指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第24条 課長等は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従いその収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第25条 町長は、歳入を収入するときは、調定書(別記第15号様式)により調定をしなければならない。

2 歳入の調定をするときは当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は、契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

(歳入の事後調定)

第26条 町長は、次の各号に掲げる収入金について、収納があったときは、当該収納に係る領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあってはこの限りでない。

(1) 納人が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第27条 町長は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は、処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免れた収入金の調定)

第28条 町長は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第29条 町長は、政令第159条の規定による歳出の返納金で返納の通知書を発した後に、出納閉鎖期日までに納入されていないものがあるときは、その翌日をもって当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第30条 町長は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と、私人の債務の間に相殺があった場合においては、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 町長は前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定しなければならない。

(調定の変更)

第31条 町長は、調定をした後において、調定もれ、その他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第32条 町長は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定通知書(別記第16号様式)により、出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第33条 町長は、歳入の調定(第28条の規定による調定を除く)をしたときは、直ちに納入通知書(別記第17号様式)を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 町長は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第34条 町長は、第31条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、すでに納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第35条 町長は、第30条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、第33条第1項の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 町長は、第30条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第36条 町長は、納入義務者から、納入通知書を忘失し、又は著しく破損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し納入義務者に送付しなければならない。

2 町長は、第40条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取り消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の収納等)

第37条 出納機関は、納入義務者が納入通知書により、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払い込みをしたとき及び納入義務者から送金があったときは、これを収納することができる。この収納にあたって、納入義務者が納入通知書等を持参しないとき、及び送金において納入通知書等添付がない場合は納入書(別記第18号様式)を発行し収納するものとする。この場合において、納期限を経過したものについては延滞金を収納しなければならない。

2 出納機関は、現金を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券であるときは、交付する領収証書の表面に「証券」と記載しなければならない。

(口座振替の方法)

第38条 納入義務者が口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(小切手の支払地)

第39条 政令第156条第1項第1号の規定により小切手をもって歳入の納付をする場合においての当該小切手の支払地は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 標津町

(2) 中標津町

(支払拒絶に係る証券)

第40条 出納機関は、第148条第2項の規定により指定金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため関係帳簿を整理するとともに、この旨を町長に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に該当するときは直ちに当該納入義務者に対して証券還付通知書(別記第19号様式)により、通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第41条 第33条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収証書(別記第20号様式)綴を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて納付するものとする。

3 出納機関は、領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは直ちに会計管理者に返納しなければならない。

4 出納機関は、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の規定による報告をうけたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日場所

(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

6 領収証書綴は、1冊毎連続番号を付しておくものとし書き損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても破棄してはならない。

7 領収証書は、1枚につき1件限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行なう場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

(調定通知書の整理)

第42条 会計管理者は、調定通知書の送付を受けたときは、これを年度、会計及び科目(節)ごとに区分し、歳入簿(別記第21号様式)として処理保管しなければならない。

(収入原符の整理)

第43条 会計管理者は、納入義務者から納付された納付書を年度、会計及び科目(節)ごとに区分し、その件数及び金額を明らかにした収入日計表(別記第22号様式)を歳入内訳簿(別記第23号様式)の内訳書類として処理保管しなければならない。

(収入原簿の消込)

第44条 会計管理者は、前条の規定による収入日計票に基づき、収入原簿の消込みをしなければならない。

2 前項の規定による消込は、収入原簿に消込印(別記第24号様式)を押さなければならない。ただし、納入通知書に記載された納入すべき金額の一部が納入されたものであるときは、認印を押すものとする。

(収納後の手続)

第45条 会計管理者は、第159条の規定により指定金融機関から収入日計報告書と領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

(徴収又は、収納の委託)

第46条 法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、町長は、次の各号に掲げる事項を標津町公告式条例(昭和25年条例第14号)の定めるところにより告示するとともに公表し、その周知を図らなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項

3 前項の場合における委託契約の内容については、あらかじめ、会計管理者に協議するものとする。

4 指定公金事務取扱者は、受託にかかる事務を執行するときは、身分を示す証書(別記第25号様式)を携帯し関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。

5 指定公金事務取扱者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

6 指定公金事務取扱者は、収納した収納金を、その日又は、その翌日現金払込書により出納機関、指定金融機関に払い込むとともに、収入金計算書(別記第26号様式)もあわせて提出しなければならない。

7 出納機関は、前項の計算による収入金計算書に基づいて、関係帳簿を整理しなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第47条 町長は、納入義務者が納入した過誤納金を還付又は充当するときは、次章の例により過誤納金還付(充当)命令書(別記第27号様式)によってこれをしなければならない。

2 町長は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)(別記第28号様式)により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第48条 町長は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあるときは、更正伝票(別記第29号様式)により更正の決定をするとともにただちに当該更正伝票により会計管理者に更正の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による更正の通知を受けたときは、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正通知書(別記第30号様式)により更正の通知をするものである。

第4節 収入未済金

(督促)

第49条 町長は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、督促状(別記第31号様式)を発しなければならない。

2 前項の督促をするときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越)

第50条 町長は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 町長は、前項の規定により繰り越した歳入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越は、収入未済額繰越調書(別記第32号様式)により行なうものとする。

4 町長は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第51条 町長は、すでに調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第189条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 不納欠損の処理は、不納欠損調書(別記第33号様式)により行なわなければならない。

3 町長は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第52条 課長等は、歳出予算に基づく支出負担行為については、配当をうけた範囲内において継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続き)

第53条 支出負担行為は、当該支出負担行為の内容を明らかにした書類に基づき、支出負担行為決議書(別記第33号様式の2)により行うものとする。

2 支出負担行為についての支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるときは、別表第2)に定めるところによる。

(支出負担行為の事前行為)

第54条 次に掲げる支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 100万円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 一件100万円以上の不動産又は動産の買入

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 配当された歳出予算の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の会計年度及び歳出予算の区分に誤りがないか。

(債務負担行為)

第55条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第56条 町長は、会計管理者に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第57条 町長は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第61条の規定による支出調書に基づき、支出の内容にかかる法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、支出命令書(別記第34号様式)により、会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第58条 前条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行なう処分又特約をしている場合の支出命令に準用する。

(支出命令の変更)

第59条 町長は、第57条の規定により支出の命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の理由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の要件)

第60条 請求書には、次の各号に掲げる事項が記載されたものでなければならない。

(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎

(2) 請求年月日及び債権発生年月日

2 請求書には、債権者の住所、氏名及び押印がなければならない。この場合において請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務にかかる支出については、請求書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

6 第2項の規定にかかわらず、請求書又は請求書に添付する書類に当該請求書の発行責任者及び担当者並びに当該請求に係る連絡先の記載がある場合に限り、押印を省略することができる。

(令7規則9・一部改正)

(支出調書の作成)

第61条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払いにより支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金及び一時借入金の利子

(3) 寄附金、貸付金及び出資金で支払金額の確定しているもの

(4) 補償金、補填金及び賠償金

(5) 報償金及び賞賜金

(6) 官公署の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しないもの

(報酬、給料等についての支出の特例)

第62条 報酬、給料、職員手当、手数料、委託料、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出命令書又は支出調書には支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(支出に係る確認書類の添付)

第63条 町長は支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに、官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。

第3節 支出方法の特例

(資金前途のできる経費)

第64条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前途することのできるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 会議等に要す負担金、その他これに類する経費

(2) 事故等による賠償金

(3) 不動産、動産等の賃借料及び試験、検査等の手数料

(4) 即時支払いをしなければ調達困難な物資の購入加工又は修繕の経費

(5) 窓口において即時支払を必要とする経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取り扱いに著しく支障を及ぼすと認められる経費

(資金前渡手続)

第65条 町長は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて前渡資金請求書(別記第35号様式)を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用にかかるものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払いをする経費又は船舶に属する経費は、事務の必要により6月分以内を交付できる。

(2) 随時の費用にかかるものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限り、なるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第66条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前途資金」という。)を金融機関に預貯金する等確実に保管し、私金と混同してはならない。

2 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第67条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第57条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、債権者から支払いと同時に領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第68条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期間において、前渡資金について使用残高があるときは、直ちに前渡資金精算書(別記第36号様式)を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払いを証明するに足りる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を受領したときは、これを審査のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

(概算払いのできる経費)

第69条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(概算払の手続)

第70条 町長は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第71条 町長は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちにこれを精算しなければならない。

2 町長は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

(前金払のできる経費)

第72条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 借入金の利子

(4) 保険料

(5) 広告料

(6) 使用料及び賃借料

(前金払の手続)

第73条 町長は、政令第163条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前払金の整理)

第74条 町長は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部若しくは全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額から、控除しなければならない。

(繰替払の手続)

第75条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、町長が会計管理者に対し調定の通知を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知にかかる書面に繰替払命令を押印し、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を指定金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第76条 会計管理者は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、繰替払整理書(別記第37号様式)を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、繰替払整理書を町長に送付しなければならない。

(過年度支出)

第77条 課長等は、政令第165条の7の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書、その他の関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(振替支出)

第78条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立、又は基金から歳入に繰入れる場合

2 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書(別記第38号様式)を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第79条 第46条第1項の規定は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務の委託をする場合に準用する。

第4節 支出

(支出命令書の審査)

第80条 会計管理者は、町長から支出命令書の送付を受けたときは、速やかに当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 決議書その他の関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は適法であるか。

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、町長に対し、理由を付し当該支出命令書を返付しなければならない。

(支払の方法)

第81条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続きをしなければならない。

(小切手による支払)

第82条 会計管理者は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用紙)

第83条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第84条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 小切手番号

(3) 振出年月日

(4) 振出地及び振出人

(5) その他必要な記載事項

(小切手の記載)

第85条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビア数字で表示しなければならない。ただし、これによることができないときは文字で表示することができる。この場合において、「一」「二」「三」及び「十」の文字は、それぞれ「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(小切手の番号)

第86条 小切手には、一会計年度(出納閉鎖期間を含む)を通じて連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱記した上に「廃棄」と表示し、整理保管しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第87条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第39号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第88条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収書を徴しておかなければならない。

(記載事項の訂正)

第89条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引き、その上部余白に正書し、かつ当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第90条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。

(口座振替払)

第91条 会計管理者は、指定金融機関等又はその他の銀行及びその他の金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替払依頼書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴さなければならない。

2 前項に規定する債権者からの申出は、債権者名、口座番号その他必要事項が確認できる書面により受けるものとする。

(現金払)

第92条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により自ら現金で支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払いの資金に充てるため、常時100万円を限度として現金を保管することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町職員の給与の支払いに関しては、別に定める。

(支出命令書の整理)

第93条 会計管理者は、支払を完了した支出命令書を第45条の規定に準じて整理し、これを歳出内訳簿(別記第40号様式)として処理保管しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金の戻入)

第94条 町長は、歳出の誤払又は過渡となった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支払の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書(別記第40号様式の2)によりこれを支出した経費に戻入しなければならない。

2 町長は、前項の規定により誤払若しくは過渡となった金額、又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して、返納通知書(別記第41号様式)を送付するものとする。

(支出の更正)

第95条 町長は、支出した経費の所属年度、会計区分又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、更正伝票(別記第42号様式)により会計管理者に支出更正の命令を発しなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第96条 会計管理者は、政令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し償還すべきものと認めたときは、関係書類をそえて町長に通知しなければならない。

2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第77条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第97条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書の送付を受けたときは速やかに、町長に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第98条 課長等は、出納閉鎖後2カ月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が、予算に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行

(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 歳入に係る補助金、負担金の主要なものについての効果の概要

(6) 監査委員の指摘事項に対する処置の結果

(7) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第99条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、振替支出の方法により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第100条 財政担当課長は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちに翌年度の補正予算を作成し、町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、振替支出の方法により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加の資格)

第101条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿の作成)

第102条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期に又は随時、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものである。

(入札の公告)

第103条 一般競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算し、少なくても10日前(急施を要する場合にあっては5日)までに、次の各号に掲げる事項を掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) その他入札に関し必要と認める事項

2 建設工事等(測量、設計又は調査を含む。)に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に短縮できる。

(1) 工事1件の予定価格が5百万円に満たない工事については、1日以上

(2) 工事1件の予定価格が5百万円以上5千万円に満たない工事については、10日以上

(3) 工事1件の予定価格が5千万円以上の工事については、15日以上

(入札保証金)

第104条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とし、現金又は第137条第1項各号に定める有価証券で納めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第102条の規定により資格を有することとなった者が一般競争入札に参加する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国、道又は町と種類及び規模をほぼ同じくする契約をすべて履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずる者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 町長は、前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 町長は、第137条第1項第6号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提出させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長が確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(予定価格の設定)

第105条 課長等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき当該事項に関する仕様書、設計書等によって価格を予定し、町長の決裁を受けなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第106条 課長等は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保を図る必要があるときは、町長の承認を得て政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。

(予定価格調書の作成)

第107条 町長は、予定価格を定めたときは予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

3 町長は、予定価格調書の作成後開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。

(入札の方法)

第108条 一般競争入札において入札しようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、町長の指定する日時に指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に町長にその委任状を提出しなければならない。

3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずるものとして町長が認めるもので提出しなければならない。

(無効入札)

第109条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした二以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第110条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行なうときは、開札後直ちにその場所において行なうものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第111条 課長等は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたもの以外の者を落札者としようとする必要があるときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約をすることが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

(落札の通知)

第112条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第113条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、第101条及び第102条の規定を準用する。

(指名基準)

第114条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の氏名についての基準を別に定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第115条 町長は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から特別の事情がある場合を除き、5名以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第103条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第116条 第104条から第112条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約の限度額)

第117条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次表に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負

200万円

(2) 財産の買入

150万円

(3) 物件の借入

80万円

(4) 財産の売払

50万円

(5) 物件の貸付

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

100万円

(令7規則9・一部改正)

(予定価格の決定)

第118条 随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第105条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物、その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入するとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(4) その他町長が特別の理由があるときと認めたとき。

(見積書の徴取)

第119条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は見積書の徴取を省略できる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて、契約するとき。

(2) 図書、定期刊行物、その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 国又は、地方公共団体と契約するとき。

(4) 一件の予定価格が20万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(令7規則9・一部改正)

(せり売り)

第120条 町長は、せり売りをしようとするときは職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ちあわせてせり売りを行なうものとする。

2 第101条から第105条まで、第108条及び第110条の規定は、せり売りに準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第121条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、第112条の通知を受けた日から7日以内に町長の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は、受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行遅滞、その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争解決の方法

(8) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第122条 次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略できる。

(1) 一件の契約金額が50万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物件を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約する場合

2 町長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約を除き、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第123条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、100分の10以上の率とする。ただし、次の各号の一に該当するときは契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、道又は町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて確実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約するとき。

2 前項に定める契約保証金の納付は、第104条の規定を準用する。この場合において同条第3項中「又は町長が確実と認める金融機関」とあるのは、「、町長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(議会の議決に付すべき契約の取扱)

第124条 町長は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第125条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅滞日数1日につき、契約金額の1,000分の1割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は、契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(履行の監督)

第126条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という)は必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計書、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督員は、請負契約の履行について立会い、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験、若しくは検査の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施報告)

第127条 監督員は、町長の要求に基づき、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査)

第128条 町長から検査を命じられた職員(以下「検査員」という)は、請負契約についての給付の完了の確認につき契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ必要に応じ当該契約に係る監督員の立会を求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査をおこなわなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行なうものとする。

4 検査員は、前3項の規定により検査をしたときは、検査調書を作成し、町長に提出しなければならない。

5 検査員は、検査を行なった結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはその措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

6 検査員は、契約金額が50万円未満の契約に係る検査(給付の完了前に代金の一部を支払う必要がある場合において行なう検査を除く。)について当該検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、第4項の規定にかかわらず検査調書の作成を省略することができる。

(検査の一部を省略することができる場合)

第129条 物件の買入れの契約で、その単価が5万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により数量以外のものの検査を省略することができる。

(兼職の禁止)

第130条 町長は、特別の必要がある場合を除き、監督を行なった監督員をして当該監督の対象となった工事、製品、その他についての請負契約に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(監督又は検査の委託)

第131条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、検査結果を記載した書面を提出させ、検査の確認をしたうえで確認書を作成しなければならない。

(部分払)

第132条 工事若しくは製造の請負契約に係る既成部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、工事若しくは製造の請負契約にあってはその既済部分に対する10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあってはその代価の金額までを支払うことができる。

3 前金払をした工事、若しくは製造の請負契約の既成部分に対して部分払をする場合は、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第133条 町長は、特別の必要がある場合を除き、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し、あるいは又、工事、製造若しくは供給を一括して第三者に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。

(契約の解除)

第134条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 契約解除の申出があり、やむを得ないと認めるとき。

(3) その他契約条項に違反したとき。

第7章 現金及び有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(一時借入金)

第135条 財政担当課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定をうけなければならない。これを返済するときも、また、同様とする。

2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 財政担当課長は、一時借入金の借入又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入又は返済の手続きをとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第136条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(3) 保管金

 道民税

 源泉徴収所得税

 共済組合掛金

 農地等代金

 家畜伝染病予防手数料

 漁港利用料

 その他の保管金

(4) 公営住宅敷金

(5) 公売代金

2 財政担当課長は、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者に協議のうえ、あらたに区分を設けることができる。

3 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なった日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第137条 保証金、その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価格の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債権、その他の政府の保証ある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で、町長の指定するもの 額面金額又は、登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行金額)の8割に相当する金額

(2) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)による金額

(3) 銀行又は指定金融機関等が振出し、又は支払保証をした小切手、小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関等が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形、手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関等に対する定期預金債権、当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行または町長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

2 記名債権を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入及び払出)

第138条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めるものを除くほか、収入及び支出の例による。

第2節 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務処理準則)

第139条 指定金融機関等のおける町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第140条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第141条 総括店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

2 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。

3 総括店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、町名義の預金口座を設けなければならない。

(取扱時間等)

第142条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったときは、その取扱いをしなければならない。

2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(当該日が指定金融機関等の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)の取扱いとすることができる。

(表示)

第143条 指定金融機関等の店頭には、「標津町指定金融機関」及び「標津町収納代理機関」と記した看板を、それぞれ掲げなければならない。

(会計管理者の検査)

第144条 会計管理者は、指定金融機関に対し、定期及び臨時に公金の収納又は支払事務に関し、検査をすることができる。

(現金又は証券による収納)

第145条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金即日町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券であるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第146条 出納取扱店又は収納取扱店は、政令第155条及び第155条の2の規定により町の収入金について納人から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して町の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

2 前項の納入からの申出は、預金口座振替依頼書(別記第43号様式)によってこれを受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する預金口座振替依頼書を受けたときはその内容を確認し、預金口座振替に関する届出書(別記第44号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第147条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付にかかる収納金は当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第75条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(証券の取立等)

第148条 出納取扱店又は収納取扱金は、第37条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券をすみやかに呈示して支払の請求をしなければならない。

2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、ただちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し不渡りとなった小切手を添えて総括店に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第149条 総括店は、過誤納金の戻出のため、「歳入還付」の表示のある小切手を呈示されたときは、歳出の支出の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(小切手等による支払)

第150条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、ただちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、ぬりつぶしその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭であるとき。

(4) 照合のためあらかじめ送付してある会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から一年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させたうえ、その支払をさせなければならない。

(繰替払)

第151条 出納取扱店又は収納取扱店は、第75条の規定により収納した収納金に係る領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第152条 総括店は、第91条第1項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類を添えて送付を受けたときは、当該書類に基づき、ただちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振込まなければならない。

(公金振替書による振替)

第153条 総括店は、第78条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、ただちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第154条 総括店は、第94条の規定による返納金は、これを当該支出済の歳出金に戻入しなければならない。

(歳出の訂正)

第155条 総括店は、第95条の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、ただちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第3節 雑則

(総括店の帳簿)

第156条 総括店は、出納機関の指示する帳簿等を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第157条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いにかかる納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、一月分ごとに整理保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替依頼書その他支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して一月分ごとに整理保管しなければならない。

(証拠書類の保存期間)

第158条 出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第156条に規定する帳簿 10年

(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書 5年

(収支日計の報告)

第159条 総括店は、収支日計報告書(別記第45号様式)を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 領収済通知書その他収入に関連する書類

(2) 支出に係るもの 小切手振出済通知書、返納済通知書その他支出に関連する書類

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第160条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行なわなければならない。

(出納に関する証明)

第161条 指定金融機関は、会計管理者から現金の出納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第8章 物品

(整理の原則)

第162条 物品は、現にその出納を行なった日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第163条 物品は別表第3の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。

(分類換)

第164条 町長は、物品の効率的な使用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 町長は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書(別記第46号様式)により出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第165条 機械器具及び備品には、標識(別記第47号様式)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品取扱員)

第166条 会計管理者又は出納員の物品の出納保管事務を分掌させるため、課等に物品取扱員を置く。

2 財政担当課長は、物品取扱員の任免を必要とするときは、会計管理者並びに課長等と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の決裁を得たときは、物品取扱員の職・氏名及び担当区分について会計管理者に通知しなければならない。

(物品の出納)

第167条 物品取扱員は、会計管理者が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に物品払出命令伝票(別記第48号様式)により、会計管理者に要求するものとする。

2 物品取扱員は、所管する供用物品で不必要となったもの使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書(別記第49号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

3 次の各号に掲げる事由により物品の出納をするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があったとき。

(5) 物品を貸付けるとき。

(6) その他物品について出納を要する場合

4 会計管理者は、物品を払出した場合は、物品の受領者から受領書を徴さなければならない。

5 買入れに係る物品を受入れたときは、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。

(物品の出納の特例)

第168条 町長は、次に掲げる物品については、前条の規定にかかわらず一定期間における受入量、使用量について会計管理者に対し口頭で出納の通知をすることができる。この場合において、別に受入及び供用の状況を明らかにしておくものとする。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(3) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者がその出納手続を省略することを適当と認めたとき。

(原材料の請負者に対する交付)

第169条 会計管理者は、払出通知書により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。

(物品の貸付)

第170条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、町長が特に認めたものはこの限りでない。

2 町長は、物品の貸付の決定をしたときは、会計管理者に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料・貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

3 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第171条 会計管理者、物品取扱員、その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品について常に良好な状態で供用、貸付又は処分できるように整理、保管又は使用しなければならない。

(使用不適品の報告)

第172条 会計管理者は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を町長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、財政担当課長に対し、修繕又は改造を求めなければならない。

(引渡の払出)

第173条 町長は、前条第1項の通知を受けたときは、会計管理者に対し他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。

(所管換)

第174条 物品の効率的な供用のため必要があるときは、所管換をすることができる。この場合において、会計管理者に対し、物品所管換通知書(別記第50号様式)を発するものとする。

(不用の決定等)

第175条 町長は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払いをし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(譲受を制限しない物品)

第176条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格1,000万円未満とする。

(占有動産)

第177条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本章の規定により整理しなければならない。

第9章 債権

(債権管理の原則)

第178条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

第179条 削除

(債権管理の基準)

第180条 財政担当課長は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理しその管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権発生の通知)

第181条 課長等は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを財政担当課長に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権についてはこの限りでない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約が締結されたとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 支払金の誤払又は過渡によって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生(消滅)通知書(別記第51号様式)によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも、また同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行)

第182条 町長は、債権が発生したときは、直ちに調定をし、納入の通知をしなければならない。

(保全及び取立)

第183条 町長は、債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときはこれを行なわなければならない。

(徴収停止)

第184条 課長等は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各項の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 町長は、徴収停止をした場合において、事情の変更等により、その措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第185条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号を記載した書面による申出に基づいて行なうものとする。

(1) 債務者の住所、氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第187条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 町長は、当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行なうものとする。

3 町長は、履行延期の特約等をするときは、債務者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第186条 町長は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から、3年以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第187条 町長は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(免除)

第188条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 課長等は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申出書、その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第189条 課長等は、管理する債権について弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、速やかに整理しなければならない。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付)

第190条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第191条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第192条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2ケ月以上にわたるときは累計を付けなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第193条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

3 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で二線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第194条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第195条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第196条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、町長が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第11章 補則

(基金管理の基準)

第197条 課長等は、基金管理簿を備え所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第198条 課長等は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用状況調書(別記第52号様式)を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(亡失又は損傷の届出)

第199条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によって町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を経て、その他の職員にあっては直接町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において会計管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第200条 第5条に規定する職員が、法第243条の2の8第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行日前に発生した支出負担行為については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年5月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月4日規則第9号)

この規則は公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

支給調書


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書


4 共済費

払込通知を受けたとき

支出しようとする額

払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本

左のうち必要書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出を要する額

支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

命令簿、請求書(費用弁償にあっては旅行依頼)

左のうち必要書類

9 交際費

支出決定のとき

支出を要する額

請求書


10 需用費





ア 消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

単価契約によるものはかっこ内によることができる

イ 食糧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

ウ 印刷製本費

修繕料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

単価契約によるものはかっこ内によることができる

エ 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

左のうち必要書類

11 役務費





ア 通信運搬費

契約を締結するとき(請求のあったとき)、及び電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき

契約金額(請求のあった額)、及び加入料

請求書、請書、受領書、申込書の写し、数量調書(請求書)

左のうち必要書類

運賃先払による運搬料、後納契約又は単価契約によるものはかっこ内によることができる

イ 保管料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

請求書、請書、受領書、数量調書(請求書)

左のうち必要書類

到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものはかっこ内によることができる

ウ 広告料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

請求書、請書、受領書、数量調書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約の保管料、後納契約又は単価契約によるものはかっこ内によることができる

エ 手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

請求書、請書、受領書、数量調書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約の保管料、後納契約又は単価契約によるものはかっこ内によることができる

オ 筆耕翻訳料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

請求書、請書、受領書、数量調書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約の保管料、後納契約又は単価契約によるものはかっこ内によることができる

カ 火災保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

左のうち必要書類

キ 自動車損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

左のうち必要書類

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるときはかっこ内によることができる

13 使用及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるときはかっこ内によることができる

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

15 原材料費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

17 備品購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

18 負担金補助及び交付金

指令をするとき(請求のあったとき)

指令金額(請求のあった額)

指令書の写、内訳書の写(請求書)

左のうち必要書類

指令を要しないものはかっこ内によることができる

19 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

支出又は交付決定に関する書類


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、申請書

左のうち必要書類

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

左のうち必要書類

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、借入関係書類

左のうち必要書類

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、株式申込書

左のうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

関係書類


25 寄附金

交付決定のとき

交付を要する額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書


別表第2

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書


3 繰替金

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

繰替払を要する額

内訳書


4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書


5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越をした金額の範囲内の額

内訳書


6 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知があったとき

戻入を要する額

内訳書


7 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

関係書類


別表第3

物品分類基準表

分類

1 機械器具

重要な機械、器具、工作物で1個1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及びいたくを受け又は借用したもの等においては、市場価格を基礎として評定した価格)が50万円以上のもの

(1) 電気機械

(2) 通信機械

(3) 工作機械

(4) 木工機械

(5) 土木機械

(6) 試験及び測定器

(7) 荷役運搬機械

(8) 産業機械

(9) 船舶

(10) 車輌

(11) 雑機械及び器具

(12) 工作物

2 備品

比較的長期の(通常の状態でおおむね5年以上程度)使用に耐える備品であって、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け又は借用したもの等にあっては市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね5万円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む)

(1) 医療試験研究機械

(2) 測量、測定観測機械

(3) 農業土木機械

(4) 諸器具機械

(5) 木製器具

(6) 金属製器具

(7) 事務用器具

(8) 公印

(9) 寝具、被服

(10) 車輌

(11) 工具

(12) 標本、見本

(13) 教養、娯楽体育用品

(14) 図書

(15) 雑品

(16) OA機器、ソフト

3 消耗品

1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することがないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

(1) 郵便切手印紙

(2) 印刷物

(3) 諸帳簿

(4) 雑書

(5) 紙製品

(6) 事務用文具類

(7) 被服

(8) 燃料

(9) 油脂

(10) 食料品

(11) 写真電気用品

(12) 医療、試験研究用品

(13) 薬品

(14) 雑印

(15) 消耗工具

(16) 肥料、飼料

4 原材料費

工事、工作、医療、生産、加工のための材料費

(1) 工事用原材料

(2) 医療材料

5 生産品

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

(1) 生産加工素材種苗

(2) 賄材料費

(3) 部品

(4) 修繕解体部品

6 動物

実験動物以外の動物

(1) 獣類

(2) 鳥類

(3) 魚類

(4) その他の動物

別表第4

物品の整理区分

受入

払出

1 機械器具及び備品

購入

供用

受贈

譲与

借受

貸与

修繕受

修繕渡

分類換受

分類換払

所管換受

所管換払

返納

変換

雑件

亡失

雑件

2 消耗品及び原材料費

購入

消費

受贈

譲与

分類換受

分類換払

所管換受

所管換払

返納

売払

雑件

亡失

雑件

3 生産物(製作品)

生産

売払

製作

譲与

所管換受

分類換払

雑件

亡失

雑件

4 動物

購入

供用

受贈

貸付

借受

返還

返納

亡失

生産

所管換払

所管換受

雑件

5 不用品

分類換受

売払

所管換受

廃棄

亡失

所管換払

雑件

別表第5

帳簿名

帳簿番号

帳簿名

1

徴収原簿

2

過誤納金整理簿

3

不納欠損整理簿

4

資金前渡・概算払整理簿

5

前払金整理簿

6

有価証券整理簿

7

支払拒絶証券整理簿

8

小切手振出整理簿

9

起債台帳

10

一時借入金整理簿

11

債権整理簿

12

債権(貸付金)管理簿

13

基金管理簿

14

前渡資金管理簿

15

債務負担行為整理簿

別記様式第1号から別記様式第52号まで (省略)

標津町財務規則

平成12年7月1日 規則第12号

(令和7年4月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成12年7月1日 規則第12号
平成13年10月1日 規則第14号
平成19年3月24日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第10号
令和2年3月26日 規則第8号
令和3年3月23日 規則第2号
令和4年3月15日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第6号
令和6年5月16日 規則第11号
令和7年4月4日 規則第9号