○競争入札参加資格関係事務処理要綱
昭和62年1月17日
制定
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、基準審査年の属する年度に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は標津町公告式条例(昭和25年条例第14号)を準用するほか、適宜な方法によることとする。
(資格の審査及び有効期間)
第3条 町長は、町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、当該申請をした者の申請に係る資格の有無を競争入札参加資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)において審査するものとする。
2 前項の資格の審査は、別に定める時期に定期又は中間年の申請により行うものとする。
3 資格の有効期間は年度を単位とし、定期の申請により行う資格の有効期間は、西暦の奇数年の4月1日から2年間とする。また、中間年の申請により行う資格の有効期間は、西暦の偶数年の4月1日から1年間とする。
(審査結果の通知等)
第4条 町長は、第3条の規定に基づく審査の結果について、すみやかに書面をもつて当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、第3条の規定に基づく審査の結果資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し関係課長等に通知するものとする。
(資格の再審査)
第5条 町長は、資格者が次の各号の一に該当したときは当該資格者の申請に基づき、再審査のうえ、当該資格に関する事項を変更することができる。資格者の営業を承継した者についても同様とする。
(1) 資格者の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転された場合
(2) 資格者である共同企業体の構成員の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転された場合
(3) 資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた場合
(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く。)である資格者がその構成員(資格者である構成員に限る。)を変更した場合
(5) 企業組合又は協業組合である資格者がその構成員を変更した場合
2 町長は前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、すみやかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係課長等に通知するものとする。
(資格審査申請の時期)
第6条 一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請の時期は第2条の規定により公示された申請の時期とする。ただし新規に営業を開始したとき、その他町長が特に認めたときはその都度申請することができる。
(競争入札参加の排除)
第7条 資格者が政令第167条の4第2項各号の一に該当するため、競争入札に参加させないこととする期間は、別記の競争入札参加排除基準によるものとする。
2 町長は、資格者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別記の競争入札参加排除基準による参加排除の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、参加排除の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
(資格の消滅等)
第8条 資格者が、次の各号の一に該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなつたとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号の一に該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、認可、免許登録等を必要とする場合において、当該許可、認可、免許登録等の取り消しがあつたとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなつたとき。
2 町長は政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもつて通知するものとする。
3 第5条第2項の規定は政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
(指名停止)
第9条 町長は資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が指名停止基準に該当したと認められるときは、当該資格者について当該事実のあつた日から起算し、2年間をこえない範囲内において、指名を停止することができる。
2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、町長が別に定める。
(内部協議)
第10条 町長は政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び第9条第1項の規定により指名を停止しようとするときは資格審査委員会に審議させるものとする。ただし、特に必要がないとみとめるものについてはこの限りでない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事務取扱に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 標津町建設工事請負業者資格決定及び指名基準に関する要綱(昭和41年制定)は、廃止する。
附則(平成28年3月22日訓令第5号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の改正前の要綱により競争入札参加の排除及び指名停止を受けた者については、当該期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例によるものとする。
附則(令和4年10月21日訓令第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は次のとおりとする。
参加排除要件 | 参加排除の期間 |
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 | 当該認定をした日から2年以上3年以内 |
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年6箇月以上2年以内 |
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年以上2年以内 |
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年6箇月以上2年以内 |
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年以上2年以内 |
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 | 当該認定をした日から2年以上3年以内 |
(7) 政令第167条の4第2項第7号に該当する場合 | 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の残存期間 |
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の各号に該当する場合を例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ又は、数量を偽つた場合
オ その他これに類する行為があつたと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
ア 偽計若しくは威力をもつて競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもつて連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があつたと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約その他これに類する書面を作成することを妨げ、若しくは契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもつて契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があつたと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもつて監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これらに類する行為があつたと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰すべき理由により、契約を解除された場合
ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する行為があつたと認められる場合
(6) 政令第167条の4第2項第6号の場合
ア 概算契約(契約の履行後に収支精算書を徴して契約金額を確定する委託契約など契約後に精算して額を確定する契約をいう。)において、故意に虚偽の精算等を行い、過大な額を請求した場合
イ その他これらに類する行為があつたと認められる場合
第3 基準適用の原則
(1) 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が第1各号の内、二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもつてそれぞれ長期及び短期とする。
(2) 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ要綱第10条第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
(3) 資格者が政令第167条の4第2項各号の1に該当した場合は、当該資格者を構成員とする共同企業体について、政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。
また、資格者が共同企業体の場合であって、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員(政令第167条の4第2項第1号に該当した行為に関し、明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。
