○標津町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成18年3月24日
条例第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置等)
第1条 標津町における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営と推進を図るため、町長の附属機関として、標津町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により設置された機関として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応ずるものとする。
(1) 情報公開条例 標津町情報公開条例(平成18年条例第1号)をいう。
(2) 個人情報保護条例 標津町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第13号)をいう。
(3) 実施機関 情報公開条例第2条第1号及び個人情報保護条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。
(所掌事項)
第3条 審査会は、実施機関が諮問する次の事項について審査し、又は情報公開制度並びに個人情報保護制度のあり方について答申又は意見を具申するものとする。
(1) 情報公開条例第16条第1項に規定する審査請求
(2) 個人情報保護に関する法律第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による審査請求
(4) 前3号に定めるもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営上、特に重要な事項として認められるもの
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、審査請求に係る審査をするために必要があると認めるときは、実施機関に対し、当該審査請求に係る公文書又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報であって、同法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等又は同法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係るものをいう。)の提出を求めることができる。
2 審査会は、審査請求に係る審査をするために必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に対し、意見、説明又は資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。
3 実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(意見の陳述等)
第8条 審査請求人等は、審議会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書を提出することができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(罰則)
第13条 第10条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(標津町個人情報保護条例の一部改正)
2 標津町個人情報保護条例(平成17年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)
3 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成27年10月2日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月6日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。